としのうちのたいしゃくのえんかつかにかんするほうりつしこうきそく
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則
平成30年農林水産省令第54号
都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条第1項、第2項第6号及び第3項第1号、第5条、第6条第1項、第7条第2項、第8条第3項、第10条第2号ハ並びに第11条において準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第2項第5号並びに都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令(平成30年政令第234号)第2条において準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第258号)第4条第1項の規定に基づき、並びに都市農地の貸借の円滑化に関する法律を実施するため、都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則を次のように定める。
(事業計画の認定の申請)
第1条 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、次条各号に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する市町村長(以下単に「市町村長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認定を受けようとする者が法人(地方公共団体を除く。次条第1項第6号、第4条第1項第4号ハ及び同条第2項第1号において同じ。)である場合には、その定款又は寄附行為の写し
二 認定を受けようとする者が農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人(次号及び次条第1項第3号において単に「農地所有適格法人」という。)であって農事組合法人又は株式会社である場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し
三 認定を受けようとする者が農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成14年法律第52号)第5条に規定する承認会社(以下この号及び次条第1項第3号トにおいて「承認会社」という。)が構成員となっている農地所有適格法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
四 法第4条第1項に規定する賃借権等(以下単に「賃借権等」という。)の設定に関する契約書の写し
五 その他参考となるべき書類
(事業計画の記載事項)
第2条 法第4条第2項第6号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 認定を受けようとする者が賃借権の設定を受けようとする場合には、借賃及びその支払の方法
二 認定を受けようとする者が個人(法第4条第3項に規定する農作業常時従事者等(第6号及び第4条第1項第4号において単に「農作業常時従事者等」という。)に限る。)である場合には、認定を受けようとする者のその行う耕作の事業に必要な農作業への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画
三 認定を受けようとする者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項
イ 農地所有適格法人が現に行っている事業の種類及び売上高並びに賃借権等の設定を受けた後における事業の計画
ロ 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
ハ 農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定し、又は移転した農地又は採草放牧地の面積
ニ 農地法第2条第3項第2号ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員が農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。)又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。)に賃借権等を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構がその農地所有適格法人に賃借権等を設定している農地又は採草放牧地の面積
ホ 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画
ヘ 農地法第2条第3項第2号ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業の内容
ト 承認会社が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
チ 農地所有適格法人の理事等(農地法第2条第3項第3号に規定する理事等をいう。リにおいて同じ。)の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画
リ 農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画
四 認定を受けようとする者の賃借権等の設定を受けた後におけるその行う耕作の事業が、申請都市農地の周辺の農地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響
五 認定を受けようとする者についての次に掲げる事項
イ その者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地の利用の状況
ロ その者の耕作の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況
六 農作業常時従事者等以外の者が認定を受けようとする場合には、次に掲げる事項
イ 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画
ロ その者が法人である場合には、当該法人の業務執行役員等(法第4条第3項第6号に規定する業務執行役員等をいう。第4条第1項第4号ハにおいて同じ。)のうち、当該法人の行う耕作の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びに当該法人の行う耕作の事業への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画
七 その他参考となるべき事項
2 法第4条第3項に規定する農業経営組合等(第4条第1項第4号において単に「農業経営組合等」という。)が認定を受けようとする場合には、同条第2項第6号の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第7号に掲げる事項とする。
(都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業の内容に関する基準)
第3条 法第4条第3項第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 申請者が、申請都市農地において生産された農産物又は当該農産物を原材料として製造され、若しくは加工された物品を主として当該申請都市農地が所在する市町村の区域内若しくはこれに隣接する市町村の区域内又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内において販売すると認められること。
ロ 申請者が、申請都市農地において次に掲げるいずれかの取組を実施すると認められること。
(1) 都市住民に農作業を体験させる取組並びに申請者と都市住民及び都市住民相互の交流を図るための取組
(2) 都市農業の振興に関し必要な調査研究又は農業者の育成及び確保に関する取組
ハ 申請者が、申請都市農地において生産された農産物又は当該農産物を原材料として製造され、若しくは加工された物品を販売すると認められ、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 申請都市農地を災害発生時に一時的な避難場所として提供すること、申請都市農地において生産された農産物を災害発生時に優先的に提供することその他の防災協力に関するものと認められる事項を内容とする協定を地方公共団体その他の者と締結すること。
(2) 申請都市農地において、耕土の流出の防止を図ること、化学的に合成された農薬の使用を減少させる栽培方法を選択することその他の国土及び環境の保全に資する取組を実施すると認められること。
(3) 申請都市農地において、その地域の特性に応じた作物を導入すること、先進的な栽培方法を選択することその他の都市農業の振興を図るのにふさわしい農産物の生産を行うと認められること。
二 申請者が、申請都市農地の周辺の生活環境と調和のとれた当該申請都市農地の利用を確保すると認められること。
(認定都市農地の利用状況の報告)
第4条 法第5条の規定による報告は、毎事業年度の終了後3月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を市町村長に提出してしなければならない。
一 法第5条に規定する認定事業者(以下単に「認定事業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 法第5条に規定する認定都市農地(以下単に「認定都市農地」という。)の面積
三 認定事業者の行う耕作の事業の実施状況
四 認定事業者が農業経営組合等及び農作業常時従事者等以外の者である場合には、次に掲げる事項
イ 認定事業者が行う耕作の事業が認定都市農地の周辺の農地の農業上の利用に及ぼしている影響
ロ 地域の農業における他の農業者との役割分担の状況
ハ 認定事業者が法人である場合には、当該法人の業務執行役員等のうち、当該法人の行う耕作の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びに当該法人の行う耕作の事業への従事状況
五 その他参考となるべき事項
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認定事業者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し
二 その他参考となるべき書類
(認定事業計画の変更の認定の申請)
第5条 法第6条第1項の規定により認定事業計画(法第7条第1項第1号に規定する認定事業計画をいう。以下同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、第2条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、第1条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、既に市町村長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
(認定事業計画の軽微な変更)
第6条 法第6条第1項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
一 賃借権等の設定を受ける都市農地の変更
二 認定都市農地の地目又は面積の変更(面積の変更にあっては、当該認定都市農地の面積に占める当該変更に係る認定都市農地の面積の割合が5分の1を超えるものに限る。)
三 設定を受けた賃借権等の種類、始期及び存続期間の変更
四 認定都市農地における耕作の事業の内容の変更
五 前4号に掲げる変更のほか、認定事業計画の重要な変更
(認定事業計画の認定の取消し)
第7条 市町村長は、法第7条第2項の規定により認定を取り消すときは、その旨及びその理由を認定事業者及び認定都市農地の所有者に書面で通知するものとする。
(賃貸借の解除の届出)
第8条 法第8条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
一 認定事業者及び認定都市農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定都市農地の所在、地番、地目及び面積
三 賃貸借契約の内容
四 賃貸借の目的となっている認定都市農地において認定事業者が認定事業計画に従って耕作の事業を行っていない状況の詳細
五 賃貸借の解除をしようとする日
六 認定都市農地の引渡しの時期
七 その他参考となるべき事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第4条第3項第4号に規定する条件が付されている書面
二 その他参考となるべき書類
(賃貸借の解除の届出の受理)
第9条 市町村長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかったときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知するものとする。
2 前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 認定事業者及び認定都市農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定都市農地の所在、地番、地目及び面積
三 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
(協定の内容)
第10条 法第10条第2号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第10条に規定する特定都市農地貸付け(以下この条及び次条において単に「特定都市農地貸付け」という。)の用に供される都市農地の管理の方法
二 農業用水の利用に関する調整その他地域の農業と特定都市農地貸付けの実施との調整の方法
三 特定都市農地貸付けを行う者が市町村に対して行う法第10条第2号に規定する協定の実施状況についての報告に関する事項
四 法第10条第2号に規定する協定に違反した場合の措置
五 その他必要な事項
(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則の準用)
第11条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第36号)第2条(第1号を除く。)及び第3条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。この場合において、同令第2条各号列記以外の部分中「法」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第11条において準用する法(以下この条及び次条において「準用特定農地貸付法」という。)」と、同条第2号中「法第3条第2項第1号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該」とあるのは「準用特定農地貸付法第3条第2項第1号に規定する」と、同令第3条中「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令(平成30年政令第234号)第2条において準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令」と、同条第1号中「法」とあるのは「準用特定農地貸付法」と、同条第3号中「農地の貸付け」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第10条に規定する都市農地貸付け」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成30年9月1日)から施行する。
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