完全無料の六法全書
かんぜいざんていそちほうしこうれいだい32じょうだい2こうだい2ごうののうりんすいさんしょうれいでさだめるほうほうをさだめるしょうれい

関税暫定措置法施行令第32条第2項第2号の農林水産省令で定める方法を定める省令

平成30年農林水産省令第48号
関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第32条第2項第2号の規定に基づき、関税暫定措置法施行令第32条第2項第2号の農林水産省令で定める方法を定める省令を次のように定める。
関税暫定措置法施行令第32条第2項第2号の農林水産省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種類の添加物を下欄に掲げる割合以上均一に混合することとする。
添加物の種類 全重量に占める添加物の割合
食用青色1号(別名ブリリアントブル—FCF) 0・0012パーセント
食用青色2号(別名インジゴカルミン)

附則

この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。