かんぜいざんていそちほうしこうれいだい32じょうだい2こうだい2ごうののうりんすいさんしょうれいでさだめるほうほうをさだめるしょうれい
関税暫定措置法施行令第32条第2項第2号の農林水産省令で定める方法を定める省令
平成30年農林水産省令第48号
関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第32条第2項第2号の規定に基づき、関税暫定措置法施行令第32条第2項第2号の農林水産省令で定める方法を定める省令を次のように定める。
関税暫定措置法施行令第32条第2項第2号の農林水産省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種類の添加物を下欄に掲げる割合以上均一に混合することとする。
添加物の種類 | 全重量に占める添加物の割合 |
食用青色1号(別名ブリリアントブル—FCF) | 0・0012パーセント |
食用青色2号(別名インジゴカルミン) |
附則
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日から施行する。
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