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商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律施行規則

平成30年農林水産省令第39号
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律(平成29年法律第76号)第6条第1項、第7条第3項及び第6項並びに第8条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律施行規則を次のように定める。
(鯨類科学調査計画の策定)
第1条 農林水産大臣は、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の規定により鯨類科学調査計画を策定しようとするときは、あらかじめ、鯨類に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(指定鯨類科学調査法人の指定の申請)
第2条 法第7条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
 その他法第7条第2項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
(指定鯨類科学調査法人による報告)
第3条 法第7条第3項の規定による実施の状況の報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。
 当該年度に実施された鯨類科学調査の実施海域
 当該年度に実施された鯨類科学調査の実施年月日
 当該年度に実施された鯨類科学調査の方法(鯨類の捕獲により行うものにあっては、捕獲した鯨類の種類及び頭数を含む。)
 当該年度に実施された鯨類科学調査により収集された科学的情報
 当該年度に実施された鯨類科学調査により得られた科学的知見
 その他参考となるべき事項
2 法第7条第3項の規定による結果の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
 鯨類科学調査の実施海域
 鯨類科学調査の実施年月日
 鯨類科学調査の方法(鯨類の捕獲により行うものにあっては、捕獲した鯨類の種類及び頭数を含む。)
 鯨類科学調査により収集された科学的情報
 鯨類科学調査により得られた科学的知見
 その他参考となるべき事項
(指定鯨類科学調査法人以外の者による鯨類科学調査の実施)
第4条 農林水産大臣は、法第8条第1項の規定により鯨類科学調査を実施する主体(以下「実施主体」という。)としようとする者に対し、氏名及び住所(法人にあっては、その名称、住所、代表者の氏名及び事務所の所在地)を記載した書面並びに次に掲げる書類の提出を求めることができる。
 その者が個人である場合には、住民票の写し及び略歴
 その者が法人である場合には、定款、登記事項証明書、役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びに鯨類科学調査の実施に関する意思の決定を証する書面
2 農林水産大臣は、実施主体を決定したときは、遅滞なく、その旨及び期間をその者に通知するものとする。
第5条 法第8条第2項の規定による報告については、第3条の規定を準用する。
第6条 農林水産大臣は、実施主体が鯨類科学調査を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、実施主体に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 農林水産大臣は、実施主体が前項の規定による命令に違反したときは、その者を実施主体としないこととすることができる。この場合において、農林水産大臣は、遅滞なく、その旨をその者に通知するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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