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特別会計に関する法律施行令第16条第1項第4号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令

平成30年農林水産省令第15号
特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第16条第1項第4号の規定を実施するため、特別会計に関する法律施行令第16条第1項第4号の規定に基づく農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る再保険金及び保険金の概算払の額の限度に関する省令(昭和39年農林省令第21号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(農作物共済に係る限度額)
第1条 農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号。以下「規則」という。)第203条第1号に掲げる共済関係に係る農作物再保険区分(同条に規定する農作物再保険区分をいう。以下同じ。)についての都道府県連合会(農業保険法(昭和22年法律第185号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する都道府県連合会をいう。以下同じ。)に対する再保険金又は規則第227条第1号に掲げる共済関係に係る農作物政府保険区分(同条に規定する農作物政府保険区分をいう。以下同じ。)についての特定組合等(法第200条に規定する特定組合等をいう。以下同じ。)に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の100分の95に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の3分の2に相当する金額を超えるときは、当該見込額の3分の2に相当する金額の範囲内とする。
 規則第87条第1項第1号に規定する全相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量(法第138条第1項の減収量をいう。以下この項において同じ。)が基準収穫量(法第136条第1項第1号の基準収穫量をいう。以下この項において同じ。)の100分の40以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等(法第11条第1項に規定する組合等をいう。以下同じ。)又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
 規則第87条第1項第2号に規定する半相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量が基準収穫量の100分の50以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
 規則第87条第1項第3号に規定する地域インデックス方式の共済関係であって、規則第97条第3項又は第4項の規定により減収量を算定する見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
2 規則第203条第2号に掲げる共済関係に係る農作物再保険区分についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第227条第2号に掲げる共済関係に係る農作物政府保険区分についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の100分の95に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の15分の7に相当する金額を超えるときは、当該見込額の15分の7に相当する金額の範囲内とする。
 規則第87条第1項第4号に規定する災害収入共済方式(以下この項において「災害収入共済方式」という。)の共済関係であって、類区分(規則第1条第2項第1号に規定する類区分をいう。以下同じ。)ごとにその年産の農作物の収穫がなかった組合員等(法第10条第1項に規定する組合員等をいう。以下同じ。)につき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
 規則第87条第1項第4号に規定する災害収入共済方式の共済関係であって、規則第99条第2項又は第3項の規定により生産金額(法第138条第2項の生産金額をいう。)を算定する見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
(家畜共済に係る限度額)
第2条 家畜共済についての都道府県連合会に対する再保険金又は特定組合等に対する保険金の概算払の額は、概算払をする時において当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が既に支払った共済金の合計額の100分の95に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の3分の2に相当する金額を超えるときは、当該見込額の3分の2に相当する金額の範囲内とする。
(果樹共済に係る限度額)
第3条 規則第204条第1号に掲げる共済関係に係る果樹再保険区分(同条に規定する果樹再保険区分をいう。以下同じ。)についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第228条第1号に掲げる共済関係に係る果樹政府保険区分(同条に規定する果樹政府保険区分をいう。以下同じ。)についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の100分の90に相当する金額の範囲内とする。この場合においては、第1条第1項ただし書の規定を準用する。
 規則第119条第1項第1号に規定する全相殺減収方式又は同項第2号に規定する全相殺品質方式の共済関係であって、共済目的の減収量(法第150条第1項の減収量をいう。以下この条において同じ。)が基準収穫量(同項の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)の100分の50以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
 規則第119条第1項第3号に規定する半相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量が基準収穫量の100分の60以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
 樹体共済に係る共済関係であって、法第150条第5項の損害の額が法第148条第6項の共済価額の100分の50以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
2 規則第204条第2号に掲げる共済関係に係る果樹再保険区分についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第228条第2号に掲げる共済関係に係る果樹政府保険区分についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、規則第119条第1項第5号に規定する災害収入共済方式の共済関係であって、組合員等ごと及び類区分ごとにその年産の果実の収穫がなかった組合員等につき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の合計額の100分の90に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の15分の7に相当する金額を超えるときは、当該見込額の15分の7に相当する金額の範囲内とする。
(畑作物共済に係る限度額)
第4条 規則第205条第1号に掲げる共済関係に係る畑作物再保険区分(同条に規定する畑作物再保険区分をいう。以下同じ。)についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第229条第1号に掲げる共済関係に係る畑作物政府保険区分(同条に規定する畑作物政府保険区分をいう。以下同じ。)についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の1000分の855に相当する金額の範囲内とする。この場合においては、第1条第1項ただし書の規定を準用する。
 規則第140条第1項第1号に規定する全相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量(法第155条第1項の減収量をいう。以下この条において同じ。)が基準収穫量(法第153条第1項第1号の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)又は同号の基準収繭量の100分の50(ばれいしょ、大豆及びてん菜にあっては、100分の40)以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
 規則第140条第1項第2号に規定する半相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量が基準収穫量の100分の60(大豆にあっては、100分の50)以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
2 規則第205条第2号に掲げる共済関係に係る畑作物再保険区分についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第229条第2号に掲げる共済関係に係る畑作物政府保険区分についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、規則第140条第1項第4号に規定する災害収入共済方式の共済関係であって、組合員等ごと及び類区分ごとにその年産の農作物の収穫がなかった組合員等につき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の合計額の1000分の855に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の15分の7に相当する金額を超えるときは、当該見込額の15分の7に相当する金額の範囲内とする。
(園芸施設共済に係る限度額)
第5条 園芸施設共済についての都道府県連合会に対する再保険金又は特定組合等に対する保険金の概算払の額は、事業年度ごとに、概算払をする時において当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が既に支払った共済金の合計額の1000分の855に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の3分の2に相当する金額を超えるときは、当該見込額の3分の2に相当する金額の範囲内とする。
(農業経営収入保険に係る限度額)
第6条 農業経営収入保険についての全国連合会(法第10条第1項に規定する全国連合会をいう。以下同じ。)に対する再保険金の概算払の額は、再保険期間(農業保険法施行令(平成29年政令第263号。以下「令」という。)第42条に規定する再保険期間をいう。)ごとに、概算払をする時において全国連合会が既に支払った保険金の合計額の100分の95に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が全国連合会に支払うべき再保険金の見込額の3分の2に相当する金額を超えるときは、当該見込額の3分の2に相当する金額の範囲内とする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(農作物共済に係る限度額の特例)
第2条 規則附則第8条第1項の規定を適用する場合における第1条第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額及び規則附則第8条第2項に規定する1筆方式の共済関係に係る耕地であって、共済目的の減収量(法第138条第1項の減収量をいう。以下この項において同じ。)が規則第96条第2項に規定する耕地別基準収穫量の100分の70以上となる見込みであるもの(同項に規定する移植不能耕地を含む。)につき当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額」と、同項第1号中「共済目的の減収量(法第138条第1項の減収量をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「共済目的の減収量」とする。
(果樹共済に係る限度額の特例)
第3条 規則附則第11条第1項の規定を適用する場合における第3条第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額及び規則附則第11条第2項に規定する樹園地方式の共済関係に係る樹園地であって、共済目的の減収量(法第150条第1項の減収量をいう。以下この条において同じ。)が基準収穫量(同項の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)の100分の80以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額」と、同項第1号中「共済目的の減収量(法第150条第1項の減収量をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「共済目的の減収量」と、「基準収穫量(同項の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「基準収穫量」とする。
2 令附則第4条の規定を適用する場合における第3条第1項、第6条及び前項の規定の適用については、第3条第1項第2号中「100分の60」とあるのは「100分の60(農業保険法施行令(平成29年政令第263号。以下「令」という。)附則第4条の規定による申出がされた共済関係にあっては、100分の50)」と、第6条中「農業保険法施行令(平成29年政令第263号。以下「令」という。)」とあるのは「令」と、前項中「100分の80」とあるのは「100分の80(令附則第4条の規定による申出がされた共済関係にあっては、100分の70)」とする。
(畑作物共済に係る限度額の特例)
第4条 規則附則第17条第1項の規定を適用する場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額及び規則附則第17条第2項に規定する1筆方式の共済関係に係る耕地であって、共済目的の減収量(法第155条第1項の減収量をいう。以下この条において同じ。)が規則第148条第2項に規定する耕地別基準収穫量の100分の70以上となる見込みであるもの(同項に規定する発芽不能耕地を含む。)につき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額」と、「共済目的の減収量(法第155条第1項の減収量をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「共済目的の減収量」とする。

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