完全無料の六法全書
てんのうのそくいのひおよびそくいれいせいでんのぎのおこなわれるひをしゅくじつとするほうりつ

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律

平成30年法律第99号
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。

附則

(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)第2条の規定による天皇の即位に関して適用する。
(他の法令の適用)
第2条 本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日として、同法第3条第2項及び第3項の規定の適用があるものとする。
2 本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。
(この法律の失効)
第3条 この法律(次項を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第2条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。
2 前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。