完全無料の六法全書
へいせい30ねんとくていさいがいかんれんぎえんきんにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ

平成30年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律

平成30年法律第81号
1 平成30年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 平成30年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。
3 この法律において「平成30年特定災害関連義援金」とは、次に掲げる災害の被災者又はその遺族(以下この項において「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。
 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害
 平成30年7月豪雨による災害

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成30年特定災害関連義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。