しんりんけいえいかんりほう
森林経営管理法
平成30年法律第35号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林について、市町村が、経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、又は経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「森林」とは、森林法第2条第3項に規定する民有林をいう。
2 この法律において「森林所有者」とは、権原に基づき森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
3 この法律において「経営管理」とは、森林(森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とするものに限る。第5章を除き、以下同じ。)について自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うことをいう。
4 この法律において「経営管理権」とは、森林について森林所有者が行うべき自然的経済的社会的諸条件に応じた経営又は管理を市町村が行うため、当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育(以下「伐採等」という。)(木材の販売による収益(以下「販売収益」という。)を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を森林所有者に支払うことを含む。)を実施するための権利をいう。
5 この法律において「経営管理実施権」とは、森林について経営管理権を有する市町村が当該経営管理権に基づいて行うべき自然的経済的社会的諸条件に応じた経営又は管理を民間事業者が行うため、当該市町村の委託を受けて伐採等(販売収益を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合にその一部を市町村及び森林所有者に支払うことを含む。)を実施するための権利をいう。
(責務)
第3条 森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。
2 市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるようこの法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第2章 市町村への経営管理権の集積
第1節 経営管理権集積計画の作成等
(経営管理権集積計画の作成)
第4条 市町村は、その区域内に存する森林の全部又は一部について、当該森林についての経営管理の状況、当該森林の存する地域の実情その他の事情を勘案して、当該森林の経営管理権を当該市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、経営管理権集積計画を定めるものとする。
2 経営管理権集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 市町村が経営管理権の設定を受ける森林(以下「集積計画対象森林」という。)の所在、地番、地目及び面積
二 集積計画対象森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所
三 市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間
四 市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容
五 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において森林所有者に支払われるべき金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法
六 集積計画対象森林について権利を設定し、又は移転する場合には、あらかじめ、市町村にその旨を通知しなければならない旨の条件
七 第3号に規定する存続期間の満了時及び第9条第2項、第15条第2項、第23条第2項又は第32条第2項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法
八 その他農林水産省令で定める事項
3 前項第5号に規定する算定方法を定めるに当たっては、計画的かつ確実に伐採後の造林及び保育が実施されることにより経営管理が行われるよう、伐採後の造林及び保育に要する経費が適切に算定されなければならない。
4 経営管理権集積計画は、森林法第10条の5第1項の規定によりたてられた市町村森林整備計画、都道府県の治山事業(同法第10条の15第4項第4号に規定する治山事業をいう。)の実施に関する計画その他地方公共団体の森林の整備及び保全に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
5 経営管理権集積計画は、集積計画対象森林ごとに、当該集積計画対象森林について所有権、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全部の同意が得られているものでなければならない。
(経営管理意向調査)
第5条 市町村は、経営管理権集積計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、集積計画対象森林の森林所有者(次条第1項の規定による申出に係るものを除く。)に対し、当該集積計画対象森林についての経営管理の意向に関する調査(第48条第1項第1号において「経営管理意向調査」という。)を行うものとする。
(経営管理権集積計画の作成の申出)
第6条 森林所有者は、農林水産省令で定めるところにより、その権原に属する森林について、当該森林の所在地の市町村に対し、経営管理権集積計画を定めるべきことを申し出ることができる。
2 前項の規定による申出を受けた市町村は、当該申出に係る森林を集積計画対象森林としないこととしたときは、その旨及びその理由を、当該申出をした森林所有者に通知するように努めるものとする。
(経営管理権集積計画の公告等)
第7条 市町村は、経営管理権集積計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
2 前項の規定による公告があったときは、その公告があった経営管理権集積計画の定めるところにより、市町村に経営管理権が、森林所有者に金銭の支払を受ける権利(以下「経営管理受益権」という。)が、それぞれ設定される。
3 前項の規定により設定された経営管理権は、第1項の規定による公告の後において当該経営管理権に係る森林の森林所有者となった者(国その他の農林水産省令で定める者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
(経営管理権集積計画の取消し)
第8条 市町村は、経営管理権を有する森林の森林所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すことができる。
一 偽りその他不正な手段により市町村に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合
二 当該森林に係る権原を有しなくなった場合
三 その他経営管理に支障を生じさせるものとして農林水産省令で定める要件に該当する場合
(経営管理権集積計画の取消しの公告)
第9条 市町村は、前条の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
2 前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち前条の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除されたものとみなす。
第2節 経営管理権集積計画の作成手続の特例
第1款 共有者不明森林に係る特例
(不明森林共有者の探索)
第10条 市町村は、経営管理権集積計画(存続期間が50年を超えない経営管理権の設定を市町村が受けることを内容とするものに限る。以下この款において同じ。)を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、数人の共有に属する森林であってその森林所有者の一部を確知することができないもの(以下「共有者不明森林」という。)があり、かつ、当該森林所有者で知れているものの全部が当該経営管理権集積計画に同意しているときは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、当該森林所有者で確知することができないもの(以下「不明森林共有者」という。)の探索を行うものとする。
(共有者不明森林に係る公告)
第11条 市町村は、前条の探索を行ってもなお不明森林共有者を確知することができないときは、その定めようとする経営管理権集積計画及び次に掲げる事項を公告するものとする。
一 共有者不明森林の所在、地番、地目及び面積
二 共有者不明森林の森林所有者の一部を確知することができない旨
三 共有者不明森林について、経営管理権集積計画の定めるところにより、市町村が経営管理権の設定を、森林所有者が経営管理受益権の設定を受ける旨
四 前号に規定する経営管理権に基づき、共有者不明森林について次のいずれかが行われる旨
イ 第33条第1項に規定する市町村森林経営管理事業の実施による経営管理
ロ 第35条第1項の経営管理実施権配分計画による経営管理実施権の設定及び当該経営管理実施権に基づく民間事業者による経営管理
五 共有者不明森林についての次に掲げる事項
イ 第3号に規定する経営管理権の始期及び存続期間
ロ 第3号に規定する経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容
ハ 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において森林所有者に支払われるべき金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法
ニ イに規定する存続期間の満了時及び第9条第2項、第15条第2項又は第23条第2項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法
六 不明森林共有者は、公告の日から起算して6月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて市町村に申し出て、経営管理権集積計画又は前3号に掲げる事項について異議を述べることができる旨
七 不明森林共有者が前号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不明森林共有者は経営管理権集積計画に同意したものとみなす旨
(不明森林共有者のみなし同意)
第12条 不明森林共有者が前条第6号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不明森林共有者は、経営管理権集積計画に同意したものとみなす。
(経営管理権集積計画の取消し)
第13条 前条の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者(次条第1項に規定するものを除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。
2 市町村の長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出の日から起算して2月を経過した日以後速やかに、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すものとする。
第14条 第12条の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者(その権原に属する森林のうち当該同意に係るものについて第37条第2項の規定により経営管理実施権が設定されているものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。
一 経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分の取消しについて、当該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている民間事業者の承諾を得た場合
二 予見し難い経済情勢の変化その他経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すことについてやむを得ない事情があり、かつ、当該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている民間事業者に対し、当該森林所有者が通常生ずべき損失の補償をする場合
2 前条第2項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準用する。
(経営管理権集積計画の取消しの公告)
第15条 市町村は、第13条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
2 前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち第13条第2項の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除されたものとみなす。
第2款 確知所有者不同意森林に係る特例
(同意の勧告)
第16条 市町村が経営管理権集積計画を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、その森林所有者(数人の共有に属する森林にあっては、その森林所有者のうち知れている者。以下「確知森林所有者」という。)が当該経営管理権集積計画に同意しないもの(以下「確知所有者不同意森林」という。)があるときは、当該市町村の長は、農林水産省令で定めるところにより、当該確知森林所有者に対し、当該経営管理権集積計画に同意すべき旨を勧告することができる。
(裁定の申請)
第17条 市町村の長が前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告をした日から起算して2月以内に当該勧告を受けた確知森林所有者が経営管理権集積計画に同意しないときは、当該市町村の長は、当該勧告をした日から起算して6月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の裁定を申請することができる。
(意見書の提出)
第18条 都道府県知事は、前条の規定による申請があったときは、当該申請をした市町村が希望する経営管理権集積計画の内容を当該申請に係る確知所有者不同意森林の確知森林所有者に通知し、2週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えるものとする。
2 前項の意見書を提出する確知森林所有者は、当該意見書において、当該確知森林所有者の有する権利の種類及び内容、同項の経営管理権集積計画の内容に同意しない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の期間を経過した後でなければ、裁定をしないものとする。
(裁定)
第19条 都道府県知事は、第17条の規定による申請に係る確知所有者不同意森林について、現に経営管理が行われておらず、かつ、前条第1項の意見書の内容、当該確知所有者不同意森林の自然的経済的社会的諸条件、その周辺の地域における土地の利用の動向その他の事情を勘案して、当該確知所有者不同意森林の経営管理権を当該申請をした市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、裁定をするものとする。
2 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 確知所有者不同意森林の所在、地番、地目及び面積
二 確知所有者不同意森林の確知森林所有者の氏名又は名称及び住所
三 市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間
四 市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容
五 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において確知森林所有者に支払われるべき金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法
六 確知所有者不同意森林について権利を設定し、又は移転する場合には、あらかじめ、市町村にその旨を通知しなければならない旨の条件
七 第3号に規定する存続期間の満了時及び第9条第2項、第15条第2項又は第23条第2項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法
八 その他農林水産省令で定める事項
3 第1項の裁定は、前項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項については申請の範囲を超えないものとし、同項第3号に規定する存続期間については50年を限度として定めるものとする。
(裁定に基づく経営管理権集積計画)
第20条 都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした市町村の長及び当該裁定に係る確知所有者不同意森林の確知森林所有者に通知するものとする。当該裁定についての審査請求に対する裁決によって当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
2 前項の規定による通知を受けた市町村は、速やかに、前条第1項の裁定(前項後段に規定するときにあっては、裁決によるその内容の変更後のもの)において定められた同条第2項各号に掲げる事項を内容とする経営管理権集積計画を定めるものとする。
3 前項の規定により定められた経営管理権集積計画については、確知森林所有者は、これに同意したものとみなす。
(経営管理権集積計画の取消し)
第21条 前条第3項の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者であって第18条第1項の経営管理権集積計画の内容に同意しない旨の同項の意見書を提出したもの(次条第1項に規定するものを除く。)は、前条第2項の規定により定められた経営管理権集積計画について第7条第1項の規定による公告があった日から起算して5年を経過したときは、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。
2 市町村の長は、前項の規定による申出があった場合には、当該申出の日から起算して2月を経過した日以後速やかに、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すものとする。
第22条 第20条第3項の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者であって第18条第1項の経営管理権集積計画の内容に同意しない旨の同項の意見書を提出したもの(その権原に属する森林のうち第20条第2項の規定により定められた経営管理権集積計画に係るものについて第37条第2項の規定により経営管理実施権が設定されているものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。
一 経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分の取消しについて、当該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている民間事業者の承諾を得た場合
二 予見し難い経済情勢の変化その他経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すことについてやむを得ない事情があり、かつ、当該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている民間事業者に対し、当該森林所有者が通常生ずべき損失の補償をする場合
2 前条第2項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準用する。
(経営管理権集積計画の取消しの公告)
第23条 市町村は、第21条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
2 前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち第21条第2項の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除されたものとみなす。
第3款 所有者不明森林に係る特例
(不明森林所有者の探索)
第24条 市町村は、経営管理権集積計画を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、その森林所有者(数人の共有に属する森林にあっては、その森林所有者の全部。次条第2号において同じ。)を確知することができないもの(以下「所有者不明森林」という。)があるときは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、確知することができない森林所有者(以下「不明森林所有者」という。)の探索を行うものとする。
(所有者不明森林に係る公告)
第25条 市町村は、前条の探索を行ってもなお不明森林所有者を確知することができないときは、その定めようとする経営管理権集積計画及び次に掲げる事項を公告するものとする。
一 所有者不明森林の所在、地番、地目及び面積
二 所有者不明森林の森林所有者を確知することができない旨
三 不明森林所有者は、公告の日から起算して6月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて市町村に申し出るべき旨
四 前号に規定する期間内に同号の規定による申出がないときは、所有者不明森林について、都道府県知事が第27条第1項の裁定をすることがある旨
五 所有者不明森林について、経営管理権集積計画の定めるところにより、市町村が経営管理権の設定を、森林所有者が経営管理受益権の設定を受ける旨
六 前号に規定する経営管理権に基づき、所有者不明森林について次のいずれかが行われる旨
イ 第33条第1項に規定する市町村森林経営管理事業の実施による経営管理
ロ 第35条第1項の経営管理実施権配分計画による経営管理実施権の設定及び当該経営管理実施権に基づく民間事業者による経営管理
七 所有者不明森林についての次に掲げる事項
イ 第5号に規定する経営管理権の始期及び存続期間
ロ 第5号に規定する経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容
ハ 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において供託されるべき金銭の額の算定方法及び当該金銭の供託の時期
ニ イに規定する存続期間の満了時及び第9条第2項又は第32条第2項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法
八 その他農林水産省令で定める事項
(裁定の申請)
第26条 市町村が前条の規定による公告をした場合において、同条第3号に規定する期間内に不明森林所有者から同号の規定による申出がないときは、当該市町村の長は、当該期間が経過した日から起算して4月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の裁定を申請することができる。
(裁定)
第27条 都道府県知事は、前条の規定による申請に係る所有者不明森林について、現に経営管理が行われておらず、かつ、当該所有者不明森林の自然的経済的社会的諸条件、その周辺の地域における土地の利用の動向その他の事情を勘案して、当該所有者不明森林の経営管理権を当該申請をした市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、裁定をするものとする。
2 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 所有者不明森林の所在、地番、地目及び面積
二 市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間
三 市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容
四 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において供託されるべき金銭の額の算定方法及び当該金銭の供託の時期
五 所有者不明森林について権利を設定し、又は移転する場合には、あらかじめ、市町村にその旨を通知しなければならない旨の条件
六 第2号に規定する存続期間の満了時及び第9条第2項又は第32条第2項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法
七 その他農林水産省令で定める事項
3 第1項の裁定は、前項第1号から第3号までに掲げる事項については申請の範囲を超えないものとし、同項第2号に規定する存続期間については50年を限度として定めるものとする。
(裁定に基づく経営管理権集積計画)
第28条 都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、当該裁定の申請をした市町村の長に通知するとともに、公告するものとする。当該裁定についての審査請求に対する裁決によって当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
2 前項の規定による通知を受けた市町村は、速やかに、前条第1項の裁定(前項後段に規定するときにあっては、裁決によるその内容の変更後のもの)において定められた同条第2項各号に掲げる事項を内容とする経営管理権集積計画を定めるものとする。
3 前項の規定により定められた経営管理権集積計画については、不明森林所有者は、これに同意したものとみなす。
(供託)
第29条 前条第3項の規定により同意したものとみなされた経営管理権集積計画に基づき森林所有者に支払うべき金銭が生じたときは、市町村(当該同意に係る森林について第37条第2項の規定により経営管理実施権が設定されている場合にあっては、当該経営管理実施権の設定を受けた民間事業者)は、当該金銭の支払に代えて、当該金銭を供託するものとする。
2 前項の規定による金銭の供託は、当該森林の所在地の供託所にするものとする。
(経営管理権集積計画の取消し)
第30条 第28条第3項の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者(次条第1項に規定するものを除く。)は、当該経営管理権集積計画について第7条第1項の規定による公告があった日から起算して5年を経過したときは、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。
2 市町村の長は、前項の規定による申出があった場合には、当該申出の日から起算して2月を経過した日以後速やかに、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すものとする。
第31条 第28条第3項の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者(その権原に属する森林のうち当該経営管理権集積計画に係るものについて第37条第2項の規定により経営管理実施権が設定されているものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。
一 経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分の取消しについて、当該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている民間事業者の承諾を得た場合
二 予見し難い経済情勢の変化その他経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すことについてやむを得ない事情があり、かつ、当該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている民間事業者に対し、当該森林所有者が通常生ずべき損失の補償をする場合
2 前条第2項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準用する。
(経営管理権集積計画の取消しの公告)
第32条 市町村は、第30条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
2 前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち第30条第2項の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除されたものとみなす。
第3章 市町村による森林の経営管理
(市町村森林経営管理事業)
第33条 市町村は、経営管理権を取得した森林(第37条第2項の規定により経営管理実施権が設定されているものを除く。)について経営管理を行う事業(以下「市町村森林経営管理事業」という。)を実施するものとする。
2 市町村森林経営管理事業を実施する市町村は、民間事業者の能力の活用に配慮しつつ、当該市町村森林経営管理事業の対象となる森林の状況を踏まえて、複層林化その他の方法により、当該森林について経営管理を行うものとする。
(報告)
第34条 農林水産大臣は、市町村森林経営管理事業を実施する市町村に対し、市町村森林経営管理事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
第4章 民間事業者への経営管理実施権の配分
(経営管理実施権配分計画の作成)
第35条 市町村は、経営管理権を有する森林について、民間事業者に経営管理実施権の設定を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、経営管理実施権配分計画を定めるものとする。
2 経営管理実施権配分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の氏名又は名称及び住所
二 民間事業者が経営管理実施権の設定を受ける森林の所在、地番、地目及び面積
三 前号に規定する森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所
四 民間事業者が設定を受ける経営管理実施権の始期及び存続期間
五 民間事業者が設定を受ける経営管理実施権に基づいて行われる経営管理の内容
六 第2号に規定する森林に係る経営管理権集積計画において定められた第4条第2項第5号に規定する金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法
七 市町村に支払われるべき金銭がある場合(次号に規定する清算の場合を除く。)における当該金銭の額の算定方法及び当該金銭の支払の時期
八 第4号に規定する存続期間の満了時及び第41条第2項の規定により同項に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法
九 その他農林水産省令で定める事項
3 経営管理実施権配分計画は、前項第2号に規定する森林ごとに、同項第1号に規定する民間事業者の同意が得られているものでなければならない。
(民間事業者の選定等)
第36条 都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、定期的に、都道府県が定める区域ごとに、経営管理実施権配分計画が定められる場合に経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者を公募するものとする。
2 都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による公募に応募した民間事業者のうち次に掲げる要件に適合するもの及びその応募の内容に関する情報を整理し、これを公表するものとする。
一 経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められること。
二 経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められること。
3 市町村は、経営管理実施権配分計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、前条第2項第1号に規定する民間事業者を、前項の規定により公表されている民間事業者の中から、公正な方法により選定するものとする。
4 都道府県及び市町村は、前3項の規定による公募及び公表並びに選定に当たっては、これらの過程の透明化を図るように努めるものとする。
(経営管理実施権配分計画の公告等)
第37条 市町村は、経営管理実施権配分計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
2 前項の規定による公告があったときは、その公告があった経営管理実施権配分計画の定めるところにより、民間事業者に経営管理実施権が、森林所有者及び市町村に経営管理受益権が、それぞれ設定される。
3 前項の規定により設定された経営管理実施権は、第1項の規定による公告の後において当該経営管理実施権に係る森林の森林所有者となった者(国その他の農林水産省令で定める者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
4 森林所有者が第2項の規定により設定された経営管理受益権に基づき林業経営者(同項の規定により経営管理実施権の設定を受けた民間事業者をいう。以下同じ。)から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で、当該経営管理受益権に係る森林に関する第7条第2項の規定により設定された経営管理受益権に基づき市町村から支払を受けたものとみなす。
(計画的かつ確実な伐採後の植栽及び保育の実施)
第38条 林業経営者は、販売収益について伐採後の植栽及び保育に要すると見込まれる額を適切に留保し、これらに要する経費に充てることにより、計画的かつ確実な伐採後の植栽及び保育を実施しなければならない。
(報告)
第39条 市町村は、林業経営者に対し、当該経営管理実施権の設定を受けた森林についての経営管理の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(経営管理実施権配分計画の取消し)
第40条 市町村は、第9条第2項、第15条第2項、第23条第2項又は第32条第2項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた場合には、経営管理実施権配分計画のうち当該解除に係る経営管理権に基づいて設定された経営管理実施権に係る森林に係る部分を取り消すものとする。
2 市町村は、林業経営者が次の各号のいずれかに該当する場合には、経営管理実施権配分計画のうち当該林業経営者に係る部分を取り消すことができる。
一 偽りその他不正な手段により市町村に経営管理実施権配分計画を定めさせたことが判明した場合
二 第36条第2項各号に掲げる要件を欠くに至ったと認める場合
三 経営管理実施権の設定を受けた森林について経営管理を行っていないと認める場合
四 経営管理実施権配分計画に基づき支払われるべき金銭の支払又はこれに代わる供託をしない場合
五 正当な理由がなくて前条の報告をしない場合
六 その他経営管理に支障を生じさせるものとして農林水産省令で定める要件に該当する場合
(経営管理実施権配分計画の取消しの公告等)
第41条 市町村は、前条の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
2 前項の規定による公告があったときは、経営管理実施権配分計画のうち前条の規定により取り消された部分に係る経営管理実施権に係る委託は、解除されたものとみなす。
第5章 災害等防止措置命令等
(災害等防止措置命令)
第42条 市町村の長は、伐採又は保育が実施されておらず、かつ、引き続き伐採又は保育が実施されないことが確実であると見込まれる森林(森林法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林を除く。以下この章において同じ。)における次に掲げる事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認める場合には、その必要の限度において、当該森林の森林所有者に対し、期限を定めて、当該事態の発生の防止のために伐採又は保育の実施その他必要な措置(以下「災害等防止措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。ただし、当該森林について、経営管理権が設定されている場合又は同法第10条の9第3項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
一 当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させること。
二 当該森林の現に有する水害の防止の機能に依存する地域において水害を発生させること。
三 当該森林の現に有する水源の涵養の機能に依存する地域において水の確保に著しい支障を及ぼすこと。
四 当該森林の周辺の地域において環境を著しく悪化させること。
2 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付するものとする。
(代執行)
第43条 市町村の長は、前条第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその災害等防止措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該災害等防止措置を講ずべき旨及びその期限までに当該災害等防止措置を講じないときは、自ら当該災害等防止措置を講じ、当該災害等防止措置に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告するものとする。
一 前条第1項の規定により災害等防止措置を講ずべきことを命ぜられた森林所有者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る災害等防止措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二 前条第1項の規定により災害等防止措置を講ずべきことを命じようとする場合において、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により当該災害等防止措置を命ずべき森林所有者の探索を行ってもなお当該森林所有者を確知することができないとき。
三 緊急に災害等防止措置を講ずる必要がある場合において、前条第1項の規定により当該災害等防止措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2 市町村の長は、前項の規定により災害等防止措置の全部又は一部を講じたときは、当該災害等防止措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該森林の森林所有者から徴収することができる。
3 前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定を準用する。
4 第1項の規定により市町村の長が災害等防止措置の全部又は一部を講ずる場合における立木の伐採については、森林法第10条の8第1項本文の規定は、適用しない。
第6章 林業経営者に対する支援措置
(国有林野事業における配慮等)
第44条 国は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第2項に規定する国有林野事業に係る伐採等を他に委託して実施する場合には、林業経営者に委託するように配慮するものとする。
2 森林法第7条の2第1項に規定する国有林を所管する国の機関及び関係地方公共団体は、相互に連携を図り、林業経営者に対し、経営管理に資する技術の普及に努めるものとする。
(指導及び助言)
第45条 国及び都道府県は、林業経営者に対し、経営管理実施権に基づく経営管理を円滑に行うために必要な指導及び助言を行うものとする。
(独立行政法人農林漁業信用基金による支援)
第46条 独立行政法人農林漁業信用基金は、林業経営者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援を行うことができる。
第7章 雑則
(情報提供等)
第47条 農林水産大臣は、共有者不明森林及び所有者不明森林に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、第11条又は第25条の規定による公告に係る共有者不明森林又は所有者不明森林に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(都道府県による森林経営管理事務の代替執行)
第48条 都道府県は、その区域内の市町村における次に掲げる事務の実施体制の整備の状況その他の事情を勘案して、当該市町村の当該事務の全部又は一部を、当該市町村の名において管理し、及び執行すること(第3項において「森林経営管理事務の代替執行」という。)について、当該市町村に協議し、その同意を求めることができる。
一 経営管理意向調査に関する事務
二 経営管理権集積計画の作成に関する事務
三 市町村森林経営管理事業に関する事務
四 経営管理実施権配分計画の作成に関する事務
2 前項の同意があった場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の16の2第1項の求めがあったものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定は、適用しない。
3 都道府県は、森林経営管理事務の代替執行をしようとするときは、その旨及び森林経営管理事務の代替執行に関する規約を公告するものとする。森林経営管理事務の代替執行をする事務を変更し、又は森林経営管理事務の代替執行を廃止しようとするときも、同様とする。
(市町村に対する援助)
第49条 国及び都道府県は、市町村に対し、経営管理に関し必要な助言、指導、情報の提供その他の援助を行うように努めるものとする。
(関係者の連携及び協力)
第50条 国、地方公共団体、森林組合その他の関係者は、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進に向けて、相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。
(農林水産省令への委任)
第51条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第8章 罰則
第52条 第42条第1項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第53条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)
第2条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第9条に規定する資金であって林業経営者が貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「12年」とあるのは、「15年」とする。
(検討)
第3条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第6条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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