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こくさいかんこうりょかくぜいほう

国際観光旅客税法

平成30年法律第16号

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、国際観光旅客税について、納税義務者、課税の対象、税率、納付の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内 この法律の施行地をいう。
 国際船舶等 本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する船舶又は航空機であって公用に供されるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
 国際観光旅客等 国際船舶等により本邦から出国する観光旅客その他の者であって次に掲げるもの(ロ又はハに掲げる者にあっては、出入国港(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第8号に規定する出入国港をいう。第13条第1項及び第14条において同じ。)から出国するものに限る。)をいう。
 本邦から出国する際出入国管理及び難民認定法第25条第1項又は第60条第1項の規定による出国の確認を受ける者(ロ又はハに掲げる者を除く。)
 国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客として政令で定めるもの
 条約の規定に従うことを条件に本邦に入国する者として政令で定めるもの
 国際旅客運送事業 他人の需要に応じ、有償で、国際船舶等を使用して旅客を運送する事業をいう。
 国内事業者 国際旅客運送事業を営む者であって国内に住所、居所、本店又はその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第2項において「住所等」という。)を有するものをいう。
 国外事業者 国際旅客運送事業を営む者であって国内事業者以外のものをいう。
 特別徴収 第16条第1項又は第17条第1項の規定により国際観光旅客税を徴収し、及び納付することをいう。
2 この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第3条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(第26条第1項及び第3項において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
(納税義務者)
第4条 国際観光旅客等は、この法律により、国際観光旅客税を納める義務がある。
(課税の対象)
第5条 国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国には、この法律により、国際観光旅客税を課する。ただし、当該国際船舶等が天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰った場合は、この限りでない。
(非課税)
第6条 次に掲げる国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国には、国際観光旅客税を課さない。
 国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客であって本邦に入国後24時間以内に本邦から出国するものとして政令で定めるもの
 天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船し、又は搭乗していた者であって政令で定めるもの
 本邦から出国する日(国際旅客運送事業に使用される国際船舶等であって政令で定めるものにより本邦から出国する者にあっては、政令で定める日)における年齢が2歳未満の者
(個人である国内事業者の納税地)
第7条 個人である国内事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国内事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
 国内に住所を有する者である場合 その住所地
 国内に住所を有せず、居所を有する者である場合 その居所地
 国内に住所及び居所を有しない者であって国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から第9条までにおいて「事務所等」という。)を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
(個人である国内事業者の納税地の特例)
第8条 国内に住所のほか居所を有する個人である国内事業者で所得税法(昭和40年法律第33号)第16条第1項の規定の適用を受けようとする者(第10条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第16条第3項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第1号の規定にかかわらず、その居所地とする。
2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人である国内事業者で所得税法第16条第2項の規定の適用を受けようとする者(第10条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第16条第4項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。
3 前2項の規定により居所地又は事務所等の所在地を特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地としている個人である国内事業者が所得税法第16条第5項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。
4 個人である国内事業者が死亡した場合には、その死亡した者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その相続人の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地とする。
(法人である国内事業者の納税地)
第9条 法人である国内事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国内事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
 内国法人以外の法人であって国内に事務所等を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
(国内事業者の納税地の指定)
第10条 前3条の規定による納税地が国内事業者の営む国際旅客運送事業の状況からみて特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を指定することができる。
2 国税局長は、前項の規定により特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を指定したときは、同項の国内事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
(国内事業者の納税地指定の処分の取消しがあった場合の申請等の効力)
第11条 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る国内事業者の納税地としてその国際観光旅客税に関してされた申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
(国内事業者の納税地の異動の届出)
第12条 国内事業者は、その特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地に異動があった場合(第8条第1項から第3項までの規定に規定する書類の提出又は第10条第1項の規定による指定により特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
(国外事業者の納税地)
第13条 国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦から出国する出入国港の所在地とする。ただし、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。
2 第10条及び第11条の規定は、国外事業者について準用する。この場合において、第10条第1項中「前3条」とあるのは「第13条第1項」と、「国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)」とあるのは「税関長」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「国税局長」とあり、及び第11条中「国税庁長官、国税局長又は税務署長」とあるのは「税関長」と読み替えるものとする。
(国際観光旅客等の納税地)
第14条 国際観光旅客等の第18条第1項の規定により納付すべき国際観光旅客税の納税地は、その本邦から出国する出入国港の所在地とする。ただし、税関長は、国際観光旅客等からの申出により、当該出入国港の所在地以外の場所を納税地として指定することができる。

第2章 税率

第15条 国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国1回につき、1000円とする。

第3章 納付等

(国内事業者による特別徴収等)
第16条 国内事業者は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日までに、これを国に納付しなければならない。
2 国内事業者は、前項の国際観光旅客税の納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3 国内事業者が第1項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税務署長は、その国際観光旅客税を当該国内事業者から徴収する。
(国外事業者による特別徴収等)
第17条 国外事業者は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日までに、これを国に納付しなければならない。
2 国外事業者は、前項の国際観光旅客税の納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3 国外事業者が第1項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税関長は、その国際観光旅客税を当該国外事業者から徴収する。
(国際観光旅客等による納付)
第18条 国際観光旅客等は、第16条第1項又は前条第1項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。
2 国際観光旅客等が前項の規定により納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税関長は、その国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収する。

第4章 雑則

(税務署長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)
第19条 国内に住所等を有する者が国際旅客運送事業を開始しようとする場合又は国外事業者が国内に住所等を有することとなる場合には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国内事業者となるときにおける特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
2 国内事業者は、その国際旅客運送事業を廃止し、若しくは休止し、又は国内に住所等を有しないこととなる場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
3 国内事業者は、前2項の規定により届け出た事項に異動(納税地の異動を除く。)を生じた場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。
4 国内事業者について相続があった場合において、当該相続により国際旅客運送事業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、速やかに、その旨を当該相続に係る被相続人の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税務署長に書面により届け出なければならない。
5 前項の規定は、法人が合併により国内事業者の国際旅客運送事業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
(税関長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)
第20条 国内に住所等を有しない者が国際旅客運送事業を開始しようとする場合又は国内事業者が国内に住所等を有しないこととなる場合(その国際旅客運送事業を廃止する場合を除く。)には、これらの者は、財務省令で定めるところにより、その旨をこれらの者が国外事業者となるときにおける特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地(当該国外事業者となる者が第13条第1項ただし書の承認を受ける場合にあっては、その承認を受ける場所)ごとに、当該納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。
2 国外事業者は、その国際旅客運送事業を廃止し、若しくは休止し、又は国内に住所等を有することとなる場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。
3 国外事業者は、前2項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、財務省令で定めるところにより、その旨をその特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。
4 国外事業者について相続があった場合において、当該相続により国際旅客運送事業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、当該相続に係る被相続人の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地ごとに、速やかに、その旨を当該納税地を所轄する税関長に書面により届け出なければならない。
5 前項の規定は、法人が合併により国外事業者の国際旅客運送事業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
(記帳義務)
第21条 国内事業者及び国外事業者は、政令で定めるところにより、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等の本邦からの出国に関する事実を帳簿に記載しなければならない。
2 相続があった場合においては相続人は被相続人の前項の規定による記帳の義務を、法人が合併した場合においては合併後存続する法人又は合併により設立した法人は合併により消滅した法人の同項の規定による記帳の義務を、それぞれ承継する。
(税関長の権限の委任)
第22条 税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
(財務省令への委任)
第23条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による書類の記載事項又は提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。

第5章 罰則

第24条 第16条第1項又は第17条第1項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納付しなかった国際観光旅客税の額が200万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、200万円を超えその納付しなかった国際観光旅客税の額に相当する金額以下とすることができる。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、第1号の規定に該当する者が同号に規定する国際観光旅客税について前条の規定に該当するに至ったときは、同条の例による。
 第16条第1項又は第17条第1項の規定により徴収すべき国際観光旅客税を徴収しなかった者
 第18条第1項の規定により納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者
 第21条第1項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
第26条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第24条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第6章 犯則事件の調査及び処分

第27条 国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税及び国際観光旅客等の第18条第1項の規定により納付すべき国際観光旅客税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法(昭和37年法律第66号)第11章の規定(同法第153条及び第154条第1項の規定を除く。)を適用する。
2 国税通則法第153条第5項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の当該職員及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第5項中「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は当該犯則事件に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関の税関職員)」と、同項ただし書中「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は当該犯則事件に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関の税関職員)」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年1月7日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
(特別徴収に係る国際観光旅客税に関する経過措置)
第2条 第4条、第5条及び第3章の規定は、国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等の本邦からの出国のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された運送契約(施行日前に当該出国の日を定めたものに限る。)によるものに係る国際観光旅客税については、適用しない。ただし、運送契約その他の契約において運賃の領収とは別に徴収することとされている国際観光旅客税については、この限りでない。
(国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に国際旅客運送事業を営んでいる者は、平成31年2月28日(当該者が同日前に第16条第1項又は第17条第1項の規定により国際観光旅客税を納付する場合にあっては、当該納付の日)までに、財務省令で定めるところにより、その旨を、国内事業者にあってはその納税地を所轄する税務署長に、国外事業者にあってはその納税地(当該国外事業者が第13条第1項ただし書の承認を受ける場合にあっては、その承認を受ける場所)を所轄する税関長に、届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、第19条第1項又は第20条第1項の規定による届出とみなす。
(納税地に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に所得税法第16条第1項又は第2項の規定の適用を受けている個人である国内事業者に対する第8条第1項又は第2項の規定の適用については、施行日においてこれらの規定に規定する書類の提出があったものとみなす。
2 この法律の施行の際現に所得税法第18条第1項又は法人税法(昭和40年法律第34号)第18条第1項の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている国内事業者については、施行日においてその納税地を国際観光旅客税の納税地として第10条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
3 前項の場合において、所得税法第18条第3項又は法人税法第18条第2項の規定による通知は、第10条第2項の規定による通知とみなす。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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