かつらりきゅうのしせつにかかるさんかんりょうのちょうしゅうにかんするないかくふれい
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令
平成30年内閣府令第39号
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。
(参観料の徴収)
第2条 桂離宮の施設のうち宮内庁長官が別に定めるものを参観しようとする者は、参観料を国に納めるものとする。
2 前項の参観料の額は、宮内庁長官が別に定めるものとする。
附則
この府令は、平成30年11月1日から施行する。
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