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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令

平成30年内閣府令第32号
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)第8条、第23条第2項第2号、第26条第1項、第27条第1項及び第2項、第28条並びに第29条第1項、第2項第3号及び第3項の規定に基づき、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令を次のように定める。
(事務に要する経費)
第1条 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号。以下「法」という。)第8条、第27条第1項並びに第29条第1項及び第3項に規定する内閣府令で定める事務に要する経費は、民間公益活動促進業務に係る人件費、事務所費その他指定活用団体の運営に必要な一般管理費とする。
(民間公益活動促進業務規程の記載事項)
第2条 法第23条第2項第2号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 休眠預金等交付金の受入れ、民間公益活動の促進に関する調査及び研究並びに民間公益活動の促進に資するための啓発活動及び広報活動の実施の方法に関する事項
 民間公益活動促進業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
 その他民間公益活動促進業務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の認可の申請)
第3条 指定活用団体は、法第26条第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の日の1月前までに(法第20条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
 事業計画書
 収支予算書
2 指定活用団体は、法第26条第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、様式第2による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(区分経理の方法)
第4条 指定活用団体は、民間公益活動促進業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2 指定活用団体は、民間公益活動促進業務と民間公益活動促進業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(帳簿)
第5条 指定活用団体は、法第28条の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後10年間保存しなければならない。
2 法第28条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第8条の規定により交付された休眠預金等交付金の額の総額
 法第21条第1項各号の業務ごとに充てた休眠預金等交付金の額
 法第21条第1項第1号の規定による助成又は貸付けを受けた資金分配団体の名称及び住所並びに資金分配団体ごとの助成又は貸付けを受けた金額及び年月日
 法第21条第1項第2号の規定による貸付けを受けた民間公益活動を行う団体の名称及び住所並びに民間公益活動を行う団体ごとの貸付けを受けた金額及び年月日
 法第29条第1項の規定に基づく運用資金を運用して得た利子その他の収入金の総額
3 第1項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
(運用資金の運用方法)
第6条 法第29条第2項第3号に規定する内閣府令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補填の契約があるものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
様式第1(第3条第1項関係)
[画像]
様式第2(第3条第2項関係)
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