完全無料の六法全書
さんぎょうせいこうじょうとくべつそちほうしこうきそく

産業競争力強化法施行規則(平成30年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

平成30年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)及び産業競争力強化法施行令(平成26年政令第13号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、産業競争力強化法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(用語の定義)
第1条 この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(主務省令で定める新たな事業活動)
第2条 法第2条第3項の主務省令で定める新たな事業活動は、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動のうち、当該新たな事業活動を通じて、生産性(資源生産性(エネルギーの使用又は鉱物資源の使用(エネルギーとしての使用を除く。)が新たな事業活動を実施しようとする者の経済活動に貢献する程度をいう。)を含む。)の向上又は新たな需要の開拓が見込まれるものであって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないものをいう。
(関係事業者に関する主務省令で定める関係)
第3条 法第2条第8項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
 他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の50以上に相当する数又は額の株式又は出資を事業者が有する関係
 次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の2分の1以上を事業者の役員又は職員が占める関係(ロに該当するもののうち、当該事業者が第3の事業者(当該事業者及び当該他の事業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。)と共同して金銭以外の資産の出資により設立した当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を当該事業者及び当該第3の事業者が有する場合にあっては、当該他の事業者の役員の総数のうちに当該事業者の役員又は職員の占める割合が、当該他の事業者の役員の総数のうちに他のいずれか一の事業者の役員又は職員の占める割合以上である関係)
 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の40以上100分の50未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該事業者が有していること。
 当該事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の20以上100分の40未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。
 他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の50以上に相当する数又は額の株式又は出資を、子会社(事業者が第1号に規定する関係又は前号イ若しくはロに該当し、かつ、役員の総数の2分の1以上を当該事業者の役員又は職員が占める関係を有している他の事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は子会社及び当該事業者が有する関係
 次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の2分の1以上を子会社又は子会社及び当該事業者の役員又は職員が占める関係
 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の40以上100分の50未満に相当する数又は額の株式又は出資を子会社又は子会社及び当該事業者が有していること。
 子会社又は子会社及び当該事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の20以上100分の40未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。
(外国関係法人に関する主務省令で定める関係)
第4条 法第2条第9項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
 外国法人の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の100分の50以上に相当する数又は額の株式等を事業者が有する関係
 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人の役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の2分の1以上を事業者の役員又は職員が占める関係
 当該外国法人の株式等の総数又は総額の100分の40以上100分の50未満に相当する数又は額の株式等を当該事業者が有していること。
 当該事業者の有する当該外国法人の株式等の数又は額が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の100分の20以上100分の40未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該外国法人の株式等の数又は額以上であること。
 外国法人の株式等の総数又は総額の100分の50以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(事業者が前2号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人をいう。以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該事業者が有する関係
 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人の役員等の総数の2分の1以上を、子会社等又は子会社等及び当該事業者の役員等又は職員が占める関係
 当該外国法人の株式等の総数又は総額の100分の40以上100分の50未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該事業者が有していること。
 子会社等又は子会社等及び当該事業者の有する当該外国法人の株式等の数又は額が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の100分の20以上100分の40未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該外国法人の株式等の数又は額以上であること。

第2章 新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進

(新たな規制の特例措置の求めに係る手続)
第5条 法第6条第1項の規定により新たな規制の特例措置の適用を受けて新事業活動を実施しようとする者は、当該新たな規制の特例措置の整備を求めるときは、当該新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第1による要望書(以下この条において「要望書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
2 2以上の主務大臣に要望書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該要望書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
3 法第6条第1項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る新たな規制の特例措置がその所管する法律、政令又は主務省令により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要があると認めるときは、要望書を受理した日から原則として1月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した様式第2による通知書を当該求めをした者に交付するとともに、様式第3により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
4 法第6条第1項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずる必要がないと認めるときは、要望書を受理した日から原則として1月以内に、その旨及びその理由を記載した様式第4による通知書を当該求めをした者に交付するものとする。
5 法第6条第1項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、前2項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間1月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を第1項の規定による求めをした者に通知するものとする。
6 法第6条第3項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることとするときは、第1項の主務大臣が要望書を受理した日から原則として1月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を様式第2による通知書に記載し、これを主務大臣に送付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該通知書を第1項の規定による求めをした者に交付するものとする。
7 前項の関係行政機関の長は、同項の主務大臣による通知書の交付後、遅滞なく、様式第3により、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
8 法第6条第3項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講じないこととするときは、第1項の規定により主務大臣が要望書を受理した日から原則として1月以内に、その旨及びその理由を様式第4による通知書に記載し、これを主務大臣に送付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該通知書を第1項の規定による求めをした者に交付するものとする。
9 法第6条第3項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、第6項及び前項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間1月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。この場合において、主務大臣は、その通知の内容を第1項の規定による求めをした者に通知するものとする。
(解釈及び適用の確認に係る手続)
第6条 法第7条第1項の規定により新事業活動を実施しようとする者は、その実施しようとする新事業活動及びこれに関連する事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈並びに当該新事業活動及びこれに関連する事業活動に対する当該規定の適用の有無について、その確認を求めるときは、当該規定の内容その他の事項を記載した様式第5による照会書(以下この条において「照会書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
2 2以上の主務大臣に照会書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該照会書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
3 法第7条第1項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、照会書を受理した日から原則として1月以内に、当該求めに係る解釈及び適用の有無について記載した様式第6による回答書を当該求めをした者に交付するとともに、様式第7により、その回答の内容を公表するものとする。
4 法第7条第1項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間1月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
5 法第7条第3項の規定による求めを受けた関係行政機関の長は、第1項の規定により主務大臣が照会書を受理した日から原則として1月以内に、当該求めに係る解釈及び適用の有無について記載した様式第6による回答書を主務大臣に送付するものとする。この場合において、主務大臣は、当該回答書を第1項の規定による求めをした者に交付するものとする。
6 前項の関係行政機関の長は、同項の主務大臣による回答書の交付後、遅滞なく、様式第7により、その回答の内容を公表するものとする。
7 法第7条第3項の規定による求めを受けた関係行政機関の長は、当該求めに係る解釈及び適用の有無についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間1月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。この場合において、主務大臣は、その通知の内容を第1項の規定による求めをした者に通知するものとする。
(新事業活動計画の認定の申請)
第7条 法第9条第1項の規定により新事業活動計画の認定を受けようとする者(次項、第3項及び次条第1項において「申請者」という。)は、様式第8による申請書(以下この条において「申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。
2 申請者が法第12条の規定による独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う債務の保証を受けて新事業活動の実施に必要な資金を調達しようとする場合においては、申請書に当該新事業活動計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類を添付しなければならない。
3 主務大臣は、申請書及び前項の書類のほか、新事業活動計画が法第9条第4項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 2以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
(新事業活動計画の認定)
第8条 主務大臣は、法第9条第1項の規定により新事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該新事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、様式第9による認定書を申請者に交付するものとする。
2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第10による通知書を当該申請者に交付するものとする。
3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第11により、当該認定の日付、当該認定新事業活動実施者の名称及び当該認定新事業活動計画の内容を公表するものとする。
(認定新事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第9条 法第10条第1項の規定により新事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定新事業活動実施者は、様式第12による申請書(以下この条において「申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
2 申請書の提出は、認定新事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。
3 2以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
4 主務大臣は、第2項の変更の認定の申請に係る新事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに法第10条第4項において準用する法第9条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該新事業活動計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、様式第13による認定書を当該認定新事業活動実施者に交付するものとする。
5 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第14による通知書を当該認定新事業活動実施者に交付するものとする。
6 主務大臣は、第4項の変更の認定をしたときは、様式第15により、当該認定の日付、当該認定新事業活動実施者の名称及び当該認定新事業活動計画の内容を公表するものとする。
(認定新事業活動計画の変更の指示)
第10条 主務大臣は、法第10条第3項の規定により認定新事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第16による通知書を当該変更の指示を受ける認定新事業活動実施者に交付するものとする。
(認定新事業活動計画の認定の取消し)
第11条 主務大臣は、法第10条第2項又は第3項の規定により認定新事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第17による通知書を当該認定が取り消される認定新事業活動実施者に交付するものとする。
2 主務大臣は、認定新事業活動計画の認定を取り消したときは、様式第18により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

第3章 事業再編の円滑化

第1節 事業再編計画

(事業再編計画の認定の申請)
第12条 法第23条第1項の規定により事業再編計画の認定を受けようとする事業者(次条第1項において「申請者」という。)は、様式第19による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)及びその写し各1通を、主務大臣に提出しなければならない。
2 申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
 当該事業者(事業再編計画に現に事業を営んでいる関係事業者又は外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該関係事業者又は当該外国関係法人を含む。以下この項において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
 当該事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
 当該事業再編計画を実施することにより、生産性が相当程度向上することを示す書類
 当該事業再編計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類
 当該事業再編計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
 当該事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類
 当該事業者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 法人でその役員のうちに暴力団員等があるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配する者
3 事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、第14条第3項並びに第48条第3項及び第5項において「事業再編に係る資金計画」という。)を含む事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 事業再編に係る資金計画に係る公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第17条第3項第1号及び第48条第5項において同じ。)又は監査法人の報告書
 事業再編債権者(事業再編に係る資金計画に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第48条第3項において同じ。)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類
 個々の事業再編債権者の債権放棄額及び事業再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類
 事業再編債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類
 減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類
 当該事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(第48条第3項において「事業再編に関連する再建計画」という。)に係る専門家(債権放棄を受ける事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画に係る法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調査報告書
4 第1項の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、3年(当該事業再編計画に認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、5年)を超えないものとする。
(事業再編計画の認定)
第13条 主務大臣は、法第23条第1項の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第5項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内(法第27条第1項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「産業競争力強化法第23条第1項の規定に基づき同法第2条第11項に規定する事業再編を実施する者として認定する。」
2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第20による通知書を当該申請者に交付するものとする。
3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第21により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。
(認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第14条 認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第24条第1項の変更の認定を要しないものとする。
2 法第24条第1項の規定に基づき事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第22による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各1通を主務大臣に提出しなければならない。
3 申請書及びその写しの提出は、認定事業再編計画の写し(変更後の事業再編計画が新たに事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び第12条第3項各号に掲げる書類)を添付して行わなければならない。
4 第2項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業再編計画に従って事業再編を実施した期間を含め、3年(当該事業再編計画に認定事業再編関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、5年)を超えないものとする。
5 主務大臣は、第2項の変更の認定の申請に係る事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに法第23条第5項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内(法第27条第1項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定事業再編事業者に交付するものとする。
「産業競争力強化法第24条第1項の規定に基づき認定する。」
6 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第23による通知書を当該認定事業再編事業者に交付するものとする。
7 主務大臣は、第5項の変更の認定をしたときは、様式第24により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。
(認定事業再編計画の変更の指示)
第15条 主務大臣は、法第24条第3項の規定により認定事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第25による通知書を当該変更の指示を受ける認定事業再編事業者に交付するものとする。
(認定事業再編計画の認定の取消し)
第16条 主務大臣は、法第24条第2項又は第3項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第26による通知書を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。
2 主務大臣は、認定事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第27により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

第2節 特別事業再編計画

(特別事業再編計画の認定の申請)
第17条 法第25条第1項の規定により特別事業再編計画の認定を受けようとする事業者(次条第1項において「申請者」という。)は、様式第28による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)及びその写し各1通を、主務大臣に提出しなければならない。
2 申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
 当該事業者(特別事業再編計画に現に事業を営んでいる関係事業者又は外国関係法人が当該事業者の特別事業再編のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該関係事業者又は当該外国関係法人を含む。以下この項において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
 当該事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
 当該特別事業再編計画を実施することにより、生産性が著しく向上することを示す書類
 当該特別事業再編計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類
 当該事業者による他の会社又は外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得の対価の額が、当該事業者の有する現金及び預金の額からその事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した額を基礎として法第2条第12項第1号で規定する経済産業省令で定めるところにより算出される額を上回ることを示す書類
 法第2条第12項第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当する事業活動を行うことにより、当該事業活動に係る商品又は役務の新たな需要を相当程度開拓する新事業活動であることを示す書類
 当該特別事業再編計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
 当該特別事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類
 当該事業者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
 暴力団員等
 法人でその役員のうちに暴力団員等があるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配する者
3 法第2条第12項第2号ハに掲げる事業活動を含む特別事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、中核的事業の売上高その他の法第2条第12項第2号ハで規定する経済産業省令で定める指標(以下この項において「売上高等」という。)の当該事業者が行う全ての事業の売上高等の総額に対する割合が相当程度増加すると見込まれることを示す書類を添付しなければならない。
4 特別事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下この項、第19条第3項並びに第48条第3項及び第5項において「特別事業再編に係る資金計画」という。)を含む特別事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、第2項各号に掲げる書類及び前項に規定する書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 特別事業再編に係る資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書
 特別事業再編債権者(特別事業再編に係る資金計画に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び第48条第3項において同じ。)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類
 個々の特別事業再編債権者の債権放棄額及び特別事業再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類
 特別事業再編債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類
 減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類
 当該事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(第48条第3項において「特別事業再編に関連する再建計画」という。)に係る専門家(債権放棄を受ける事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画に係る法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調査報告書
5 第1項の認定の申請に係る特別事業再編計画の実施期間は、3年(当該特別事業再編計画に認定特別事業再編関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、5年)を超えないものとする。
(特別事業再編計画の認定)
第18条 主務大臣は、法第25条第1項の規定により特別事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第5項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特別事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内(法第27条第1項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
「産業競争力強化法第25条第1項の規定に基づき同法第2条第12項に規定する特別事業再編を実施する者として認定する。」
2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第29による通知書を当該申請者に交付するものとする。
3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第30により、当該認定の日付、当該認定特別事業再編事業者の名称及び当該認定特別事業再編計画の内容を公表するものとする。
(認定特別事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第19条 認定特別事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第26条第1項の変更の認定を要しないものとする。
2 法第26条第1項の規定に基づき特別事業再編計画の変更の認定を受けようとする認定特別事業再編事業者は、様式第31による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各1通を主務大臣に提出しなければならない。
3 申請書及びその写しの提出は、認定特別事業再編計画の写し(変更後の特別事業再編計画が新たに法第2条第12項第2号ハに掲げる事業活動又は特別事業再編に係る資金計画を含むものである場合には、認定特別事業再編計画の写し及び第17条第3項に規定する書類又は同条第4項各号に掲げる書類)を添付して行わなければならない。
4 第2項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特別事業再編計画に従って特別事業再編を実施した期間を含め、3年(当該特別事業再編計画に認定特別事業再編関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれる場合にあっては、5年)を超えないものとする。
5 主務大臣は、第2項の変更の認定の申請に係る特別事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに法第26条第5項において準用する法第25条第5項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特別事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内(法第27条第1項の規定により主務大臣が公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定特別事業再編事業者に交付するものとする。
「産業競争力強化法第26条第1項の規定に基づき認定する。」
6 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第32による通知書を当該認定特別事業再編事業者に交付するものとする。
7 主務大臣は、第5項の変更の認定をしたときは、様式第33により、当該認定の日付、当該認定特別事業再編事業者の名称及び当該認定特別事業再編計画の内容を公表するものとする。
(認定特別事業再編計画の変更の指示)
第20条 主務大臣は、法第26条第3項の規定により認定特別事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第34による通知書を当該変更の指示を受ける認定特別事業再編事業者に交付するものとする。
(認定特別事業再編計画の認定の取消し)
第21条 主務大臣は、法第26条第2項又は第3項の規定により認定特別事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第35による通知書を当該認定が取り消される認定特別事業再編事業者に交付するものとする。
2 主務大臣は、認定特別事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第36により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

第3節 特例措置

(特別支配会社への事業譲渡等に関する特例に係る認定の申請)
第22条 法第30条第1項、第2項又は第5項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第12条第2項各号若しくは第14条第3項又は第17条第2項各号若しくは第19条第3項の書類に加え、法第30条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる行為又は同条第5項の株式等売渡請求に係る対価の相当性に関する事項を記載した書類を添付しなければならない。
2 主務大臣は、認定計画に法第30条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる行為又は同条第5項の株式等売渡請求に関する内容が含まれている場合には、前項の書類を公表するものとする。
(対象会社の事前開示事項等)
第23条 会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第33条の7の規定は令第4条の2の規定により読み替えて適用する会社法(平成17年法律第86号)第179条の5第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、同規則第33条の8の規定は法第30条第5項及び令第4条の2の規定により読み替えて適用する同法第179条の10第1項に規定する主務省令で定める事項について、同規則第35条の規定は令第4条の2の規定により読み替えて適用する同法第189条第2項第6号に規定する主務省令で定める権利について、それぞれ準用する。この場合において、同規則第33条の7第4号イ中「特別支配株主」とあるのは「特定特別支配株主(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第30条第5項の規定により読み替えて適用する法第151条第2項に規定する特定特別支配株主をいう。以下同じ。)」と、同条第5号、同規則第33条の8及び第35条中「特別支配株主」とあるのは「特定特別支配株主」と読み替えるものとする。
(株式の併合に関する特例に係る認定の申請)
第24条 法第31条第1項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第12条第2項各号若しくは第14条第3項又は第17条第2項各号若しくは第19条第3項の書類に加え、資本金、資本準備金又は利益準備金(第1号及び第50条第2号において「資本金等」という。)の額の減少と同時に行う株式の併合が法第31条第1項各号のいずれにも該当することを示す書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容
 1単元の株式の数の減少又はその数の廃止の内容
(会社が発行済株式の全部を有する株式会社に準ずるものとして主務省令で定める法人)
第25条 法第32条第1項の主務省令で定める法人は、次のいずれかに掲げるものとする。
 法第32条第1項の認定事業者である株式会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)又は外国法人
 法第32条第1項の認定事業者である株式会社及び特定完全子法人(当該認定事業者である株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社並びに前号に掲げる法人及び外国法人をいう。以下この号及び次項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人又は外国法人
2 前項第2号の規定の適用については、同号に掲げる法人又は外国法人は、特定完全子法人とみなす。
(募集事項の通知等を要しない場合)
第26条 法第32条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第201条第5項に規定する法第140条第2項に規定する主務省令で定める場合は、認定事業者である株式会社が会社法第201条第3項に規定する期日の2週間前までに、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって内閣総理大臣が当該期日の2週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
 金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をする場合における同法第5条第1項の届出書(同法第7条第1項の訂正届出書を含む。)
 金融商品取引法第23条の3第1項の発行登録書及び同法第23条の8第1項の発行登録追補書類(同法第23条の4第1項の訂正発行登録書を含む。)
 金融商品取引法第24条第1項の有価証券報告書(同法第24条の2第1項の訂正報告書を含む。)
 金融商品取引法第24条の4の7第1項の四半期報告書(同条第4項の訂正報告書を含む。)
 金融商品取引法第24条の5第1項の半期報告書(同条第5項の訂正報告書を含む。)
 金融商品取引法第24条の5第4項の臨時報告書(同条第5項の訂正報告書を含む。)
(資本金の額)
第27条 法第32条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第445条第1項に規定する主務省令で定める額(以下この項において「資本金等増加限度額」という。)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(法第32条第1項の規定により発行する株式の数を同項の規定により発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額から第3号に掲げる額を減じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)とする。
 法第32条第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をするに際して給付を受けた特定株式等(法第32条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第199条第1項第2号に規定する特定株式等をいう。以下同じ。)の法第32条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第32条第1項の規定により読み替えて適用する会社法第208条第2項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における特定株式等にあっては、当該イ又はロに定める額)
 当該株式会社と当該特定株式等の給付をした者が共通支配下関係(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第32号に規定する共通支配下関係をいう。)にある場合(当該特定株式等に時価を付すべき場合を除く。) 当該特定株式等の給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
 イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた特定株式等の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
 会社法第199条第1項第5号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、当該認定事業者である株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
 法第32条第1項の規定により処分する自己株式の帳簿価額
 第1号に掲げる額から前号に掲げる額を減じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(1から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2 前項の場合には、法第32条第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分後の次の各号に掲げる額は、同項の規定による株式の発行又は自己株式の処分の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
 前項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1) 前項第3号に掲げる額
(2) 前項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(その額が零未満である場合にあっては、零)
 法第32条第1項の規定により処分する自己株式の帳簿価額
 その他利益剰余金の額 前項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3 第1項の場合には、自己株式対価額(会社計算規則第150条第2項第8号及び第158条第8号ロ並びに会社法第446条第2号並びに第461条第2項第2号ロ及び第4号に規定する自己株式の対価の額をいう。次項において同じ。)は、第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4 第2項第1号ロに掲げる額は、会社計算規則第150条第2項第8号及び第158条第8号ロ並びに会社法第446条第2号並びに第461条第2項第2号ロ及び第4号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
5 この条の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
(1株当たり純資産額)
第28条 法第32条第3項において読み替えて準用する会社法第796条第2項第1号に規定する1株当たり純資産額については、会社法施行規則第25条に定めるところによるものとする。この場合において、同規則第25条第6項中「次の各号に掲げる規定に規定する1株当たり純資産額を算定する場合における当該各号に定める日」とあるのは、「産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第32条第1項に規定する株式の発行又は自己株式の処分に係る募集事項(法第199条第2項に規定する募集事項をいう。)を決定した日」と読み替えるものとする。
(純資産の額)
第29条 法第32条第3項において読み替えて準用する会社法第796条第2項第2号に規定する法第140条第2項に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(法第32条第1項に規定する株式の発行又は自己株式の処分に係る募集事項(会社法第199条第2項に規定する募集事項をいう。)を決定した日をいう。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(その額が500万円未満である場合にあっては、500万円)をもって認定事業者である株式会社の純資産額とする方法とする。
 資本金の額
 資本準備金の額
 利益準備金の額
 会社法第446条に規定する剰余金の額
 最終事業年度(会社法第461条第2項第2号の場合にあっては、同法第441条第1項第2号の期間(当該期間が2以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、認定事業者である株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
 新株予約権の帳簿価額
 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
(株式の数)
第30条 法第32条第3項において読み替えて準用する会社法第796条第3項に規定する主務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
 特定株式(法第32条第3項において読み替えて準用する会社法第796条第3項の行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に2分の1(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に3分の1(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
 法第32条第3項において読み替えて準用する会社法第796条第3項の行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
 法第32条第3項において読み替えて準用する会社法第796条第3項の行為に係る決議が成立するための要件として前2号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
 定款で定めた数
(株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例に係る認定の申請)
第31条 法第32条第1項の規定による特例措置を受けることができる事業再編計画又は特別事業再編計画の認定(変更の認定を含む。)を受けようとする事業者は、第12条第2項各号若しくは第14条第3項又は第17条第2項各号若しくは第19条第3項の書類に加え、特定株式等取得(法第32条第1項の規定により発行する株式又は処分する自己株式を対価とする譲渡による特定株式等の取得をいう。以下同じ。)の対価の相当性に関する事項を記載した書類を添付しなければならない。
2 主務大臣は、認定計画に法第32条第1項の株式の発行又は自己株式の処分に関する内容が含まれている場合には、前項の書類を公表するものとする。
(事業再編促進円滑化業務実施方針)
第32条 法第38条第1項の事業再編促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 事業再編促進円滑化業務の実施体制に関する事項
 事業再編促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
 貸付けの対象
 貸付けの方法
 利率
 償還期限
 据置期間
 償還の方法
 イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
 事業再編促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
 前3号に掲げるもののほか、事業再編促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
(指定金融機関に係る指定の申請等)
第33条 法第39条第2項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第37による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請に係る意思の決定を証する書面
 役員の氏名及び略歴を記載した書面
 法第39条第1項第1号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
 指定申請者が法第39条第4項各号に該当しない旨を誓約する書面
 役員が法第39条第4項第3号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
2 主務大臣は、法第39条第1項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
(業務規程の記載事項)
第34条 法第39条第3項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 事業再編促進業務の実施体制に関する事項
 事業再編促進業務を統括する部署に関すること。
 事業再編促進業務に係る人的構成に関すること。
 事業再編促進業務に係る監査の実施に関すること。
 事業再編促進業務を行う地域に関すること。
 事業再編促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。
 事業再編促進業務の実施方法に関する事項
 貸付けの相手方
 貸付けの対象となる資金
 貸付けの限度額
 貸付けの手続及び審査に関する事項
 貸付けのために必要な事業再編促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事項
 事業再編促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
 事業再編促進業務の委託に関する事項
 その他事業再編促進業務の実施に関する事項
(指定金融機関の商号等の変更の届出)
第35条 法第40条第2項の規定による届出は、様式第38による届出書により行わなければならない。
(業務規程の変更の申請等)
第36条 指定金融機関は、法第41条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第39による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
 変更する規定の新旧対照表
 変更後の業務規程
 変更に関する意思の決定を証する書面
(協定に定める事項)
第37条 法第42条第1項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 事業再編促進業務の内容及び方法に関する事項
 事業再編促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項
 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事項
 その他事業再編促進業務及び事業再編促進円滑化業務の実施に関する事項
(帳簿の記載)
第38条 法第43条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 事業再編促進業務の実施状況
 事業再編促進業務に係る債権の状況
 事業再編促進業務を行うために公庫から受けた事業再編促進円滑化業務による信用の供与の状況
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、事業再編促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して5年間保存しなければならない。
(業務の休廃止の届出)
第39条 指定金融機関は、法第45条第1項の規定により事業再編促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第40による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
 事業再編促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
(申請等の方法)
第40条 法第39条第2項、第40条第2項、第41条第1項及び第45条第1項並びに第32条、第34条、第35条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各1通を提出することにより行うことができる。
(内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由)
第41条 令第12条の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由するものとする。

第4章 創業等の支援

(創業支援等事業計画の認定の申請)
第42条 法第113条第1項の規定により創業支援等事業計画の認定を受けようとする市町村は、様式第41による申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)及びその写し各1通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2 市町村が実施する創業支援等事業と連携して一般社団法人又は一般財団法人(以下この項において「一般社団法人等」という。)が実施する創業支援等事業がある場合には、申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
 一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財団法人にあっては定款及び役員名簿
 最近の3期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後3年を経過していない一般社団法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)
 登記事項証明書
 創業支援等事業の実施に関する意思の決定を証明する書類
3 市町村が実施する創業支援等事業と連携して特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)が実施する創業支援等事業がある場合には、申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
 定款、役員名簿及び社員名簿
 最近の3期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書(設立後3年を経過していない特定非営利活動法人にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
 登記事項証明書
 創業支援等事業の実施に関する意思の決定を証明する書類
(創業支援等事業計画の認定)
第43条 主務大臣は、法第113条第1項の規定により創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該市町村に交付するものとする。
「産業競争力強化法第113条第1項の規定に基づき認定する。」
2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第42による通知書を当該市町村に交付するものとする。
(認定創業支援等事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第44条 法第114条第1項の規定により創業支援等事業計画の変更の認定を受けようとする認定市町村は、様式第43による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各1通を経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2 申請書及びその写しの提出は、認定創業支援等事業計画の写しを添付して行わなければならない。
3 主務大臣は、第1項の変更の認定の申請に係る創業支援等事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第113条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該創業支援等事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として当該認定市町村に交付するものとする。
「産業競争力強化法第114条第1項の規定に基づき認定する。」
4 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第44による通知書を当該認定市町村に交付するものとする。
(認定創業支援等事業計画の変更の指示)
第45条 主務大臣は、法第114条第3項の規定により認定創業支援等事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第45による通知書を当該変更の指示を受ける認定市町村に交付するものとする。
(認定創業支援等事業計画の認定の取消し)
第46条 主務大臣は、法第114条第2項又は第3項の規定により認定創業支援等事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第46による通知書を当該認定が取り消される認定市町村に交付するものとする。

第5章 雑則

(創業支援等事業計画に関する権限の委任)
第47条 創業支援等事業計画に関する財務大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 創業支援等事業計画に関する厚生労働大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 創業支援等事業計画に関する農林水産大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 創業支援等事業計画に関する経済産業大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5 創業支援等事業計画に関する国土交通大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第4条第1項第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6 創業支援等事業計画に関する環境大臣の権限は、当該創業支援等事業計画の市町村の区域を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(実施状況の報告)
第48条 認定新事業活動実施者又は認定事業者は、認定新事業活動計画又は認定計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定新事業活動実施者については様式第47により、認定事業者については様式第48により、主務大臣に報告をしなければならない。
2 前項の報告を受けた主務大臣(認定新事業活動計画に係るものに限る。)は、遅滞なく、当該報告を法第9条第5項の規定による同意をした他の関係行政機関の長に送付するものとする。
3 資金計画認定事業者(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画又は特別事業再編に係る資金計画を含む特別事業再編計画の認定を受けた者に限る。次項及び次条各号において同じ。)は、当該資金計画に係る債権放棄について事業再編債権者又は特別事業再編債権者との間で合意した日(以下この項において「債権放棄合意日」という。)以後1月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及び当該一定の日を含む事業年度開始の日から当該一定の日までの損益計算書(事業再編に関連する再建計画又は特別事業再編に関連する再建計画の決定に伴い、一般に公正妥当と認められる会計処理に従って必要とされる評価損の計上その他適切な会計処理を反映したものに限る。)を、当該債権放棄合意日以後4月以内に主務大臣に提出しなければならない。
4 資金計画認定事業者は、認定計画の実施期間中の各事業年度の四半期ごとの実施状況について、速やかに、主務大臣に様式第49により報告をしなければならない。
5 第1項の報告(認定新事業活動計画に係るものを除く。)には、貸借対照表及び損益計算書(事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画又は特別事業再編に係る資金計画を含む特別事業再編計画の報告にあっては、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けているものに限る。)を添付しなければならない。
6 認定事業者は、認定計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第50により報告をしなければならない。
 当該認定事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。
 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分があったこと。
 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の10以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
(四半期ごとの実施状況の報告事項)
第49条 前条第4項の各事業年度の四半期ごとの実施状況の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 資金計画認定事業者の売上の推移を示す書類
 資金計画認定事業者の有利子負債の残高の推移を示す書類
(会社法又は民法の特例に関する報告事項)
第50条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、第48条第1項の報告に、当該各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。
 法第28条及び第29条の規定による現物出資又は財産引受(以下この号において「現物出資等」という。) 当該現物出資等に係る財産の内容及び価額
 法第31条の規定による資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合 当該資本金等の額の減少と同時に行う株式の併合の内容
 法第32条第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分 当該株式の発行又は自己株式の処分の内容、特定株式等取得の結果及び同条第3項の規定により読み替えて準用する会社法第797条の規定による手続の経過
 法第33条第1項の規定による特定剰余金配当 特定剰余金配当株式等(特定剰余金配当に係る関係事業者の株式又は外国関係法人の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものをいう。以下この号において同じ。)が金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいい、これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号において同じ。)に上場された日及び当該金融商品取引所の名称(特定剰余金配当株式等が金融商品取引所に上場されていない場合にあっては、その旨及びその理由)
 法第34条第1項の規定による事業の譲渡の場合の債権者への催告 当該事業の譲渡の内容
(課税の特例等に関する報告事項)
第51条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第80条第1項の登録免許税に係る課税の特例を受けた認定事業者は、第48条第1項に規定する報告に、次の各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。
 登記の内容
 登録免許税の額
 当該特例措置による減免額
2 租税特別措置法第37条の13の3第1項の所得税の特例又は同法第66条の2の2第1項若しくは第66条の86第1項の法人税の特例の適用を受けた者から他の会社又は外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この項において「株式等」という。)を取得した認定特別事業再編事業者は、第48条第1項に規定する報告に、次の各号に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。
 株式等の取得により関係事業者となった他の会社又は外国関係法人となった外国法人の名称
 対価として交付した認定特別事業再編事業者の株式の総数及び1株当たりの時価に相当する額並びに法第32条第3項の規定により読み替えて適用する会社法第234条第1項の規定により交付した金銭の額その他当該株式と併せて交付した金銭の額
 取得した他の会社の株式の総数、出資口数の総数若しくは出資の価額の総額又は外国法人の株式の総数、出資口数の総数若しくは出資の価額の総額若しくはこれらに類似するもの
 認定特別事業再編事業者に株式等を譲渡した者の数
 当該特例措置により繰り延べられた税額又はその推計額及びその算定根拠
(立入検査の証明書)
第52条 法第138条第1項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第51によるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
(産業競争力強化法施行規則の廃止)
第2条 産業競争力強化法施行規則(平成26年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)は、廃止する。
(新たな規制の特例措置の求めに係る手続に関する経過措置)
第3条 この命令の施行の際現に改正法による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)第8条第1項の求めをしている者に対する前条の規定による廃止前の産業競争力強化法施行規則(以下「旧産競法施行規則」という。)第5条第3項、第4項、第6項及び第8項に規定する通知書の様式については、なお従前の例による。
(公庫の行う事業再編等円滑化業務に関する経過措置)
第4条 改正法附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産競法第39条に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、旧産競法施行規則第31条及び第36条の規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産競法施行規則第31条中「法」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)」と、旧産競法施行規則第36条中「法」とあるのは「旧産競法」とする。
(指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)
第5条 改正法附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産競法第41条に規定する指定金融機関の行う事業再編促進業務については、旧産競法施行規則第32条から第40条までの規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産競法施行規則第32条から第39条までの規定中「法」とあるのは「旧産競法」と、旧産競法施行規則第40条中「令」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成30年政令第199号)第11条の規定によりなおその効力を有することとされた同令第1条の規定による改正前の産業競争力強化法施行令(平成26年政令第13号)」とする。
別表第1(第5条関係)
別表第2(第5条関係)
別表第3(第5条関係)
別表第4(第5条関係)
別表第5(第6条関係)
別表第6(第6条関係)
別表第7(第6条関係)
別表第8(第7条関係)
別表第9(第8条関係)
別表第10(第8条関係)
別表第11(第8条関係)
別表第12(第9条関係)
別表第13(第9条関係)
別表第14(第9条関係)
別表第15(第9条関係)
別表第16(第10条関係)
別表第17(第11条関係)
別表第18(第11条関係)
別表第19(第12条関係)
別表第20(第13条関係)
別表第21(第13条関係)
別表第22(第14条関係)
別表第23(第14条関係)
別表第24(第14条関係)
別表第25(第15条関係)
別表第26(第16条関係)
別表第27(第16条関係)
別表第28(第17条関係)
別表第29(第18条関係)
別表第30(第18条関係)
別表第31(第19条関係)
別表第32(第19条関係)
別表第33(第19条関係)
別表第34(第20条関係)
別表第35(第21条関係)
別表第36(第21条関係)
別表第37(第33条関係)
別表第38(第35条関係)
別表第39(第36条関係)
別表第40(第39条関係)
別表第41(第42条関係)
別表第42(第43条関係)
別表第43(第44条関係)
別表第44(第44条関係)
別表第45(第45条関係)
別表第46(第46条関係)
別表第47(第48条関係)
別表第48(第48条関係)
別表第49(第48条関係)
別表第50(第48条関係)
別表第51(第52条関係)

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