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平成2年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令

平成2年政令第83号
内閣は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条の2第2項、第95条、第99条の8及び第158条の2並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第95条第2項、同法附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第96条並びに同法附則第111条第1項及び第2項並びに附則第112条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(共済法による年金の額の改定)
第1条 平成2年4月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法
第79条第1項 乗じて得た額 乗じて得た額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・023を乗じて得た額)
第80条第2項 19万2000円 19万6400円
6万4000円 6万5500円
第87条第1項及び第2項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・023を乗じて得た額)
第87条第2項第2号 加えた額) 加えた額)(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・023を乗じて得た額)
第87条第3項 49万9500円 51万1000円
第87条第4項第1号 357万円 365万2100円
第87条第4項第2号 220万5000円 225万5700円
第87条第4項第3号 199万5000円 204万900円
第88条第3項 19万2000円 19万6400円
第99条の2第1項及び第2項 乗じて得た額 乗じて得た額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・023を乗じて得た額)
第99条の2第3項 89万2500円 91万3000円
第99条の3 49万9500円 51万1000円
第102条第1項、第103条第1項及び第2項並びに第104条第1項 100分の60に相当する金額 100分の60に相当する金額に1・023を乗じて得た金額
附則第20条第1項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に1・023を乗じて得た額
附則第20条第1項第2号及び第3号 乗じて得た額 乗じて得た額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・023を乗じて得た額)
附則第24条第1項 相当する金額 相当する金額に1・023を乗じて得た金額
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)
附則第16条第1項第1号及び第4項 乗じて得た額 乗じて得た額に1・023を乗じて得た額
附則第17条第2項第1号 2万8200円 2万8800円
附則第17条第2項第2号 5万6400円 5万7700円
附則第17条第2項第3号 8万4600円 8万6500円
附則第17条第2項第4号 11万2800円 11万5400円
附則第17条第2項第5号 14万1000円 14万4200円
(旧共済法による年金の額の改定)
第2条 平成2年4月分以後の月分の旧共済法による年金である給付(昭和60年改正法附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)については、次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和60年改正法
附則第43条第1項第1号 加えた額) 加えた額)に1・023を乗じて得た額
附則第43条第1項第2号 相当する額 相当する額に1・023を乗じて得た額
附則第43条第2項 相当する金額 相当する金額に1・023を乗じて得た金額
附則第46条第1項第1号 62万4720円 62万4720円に1・023を乗じて得た額
附則第46条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に1・023を乗じて得た額
附則第47条第1項第1号 62万4720円 62万4720円に1・023を乗じて得た額
附則第47条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に1・023を乗じて得た額
附則第48条第1項各号列記以外の部分 相当する額を 相当する額に1・023を乗じて得た額を
附則第48条第1項第1号 加えた額) 加えた額)に1・023を乗じて得た額
附則第48条第1項第2号 相当する額 相当する額に1・023を乗じて得た額
附則第48条第2項第1号 加えた額 加えた額に1・023を乗じて得た額
附則第48条第2項第4号 相当する額 相当する額に1・023を乗じて得た額
附則第48条第3項 相当する金額 相当する金額に1・023を乗じて得た金額
附則第51条第1号 加えた金額( 加えた金額に1・023を乗じて得た金額(
100分の1に相当する額 100分の1に相当する額に1・023を乗じて得た額
附則第53条 相当する金額 相当する金額に1・023を乗じて得た金額
附則第54条第1項 12万8000円 13万900円
22万4000円 22万9200円
附則第61条第1項第1号 62万4720円 62万4720円に1・023を乗じて得た額
附則第61条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に1・023を乗じて得た額
附則第63条第1項第1号 加えた額 加えた額に1・023を乗じて得た額
附則第63条第1項第3号 相当する額 相当する額に1・023を乗じて得た額
附則第63条第2項 相当する金額 相当する金額に1・023を乗じて得た金額
附則第72条第1項第1号 加えた額 加えた額に1・023を乗じて得た額
附則第72条第1項第3号 相当する額 相当する額に1・023を乗じて得た額
附則第72条第2項 相当する金額 相当する金額に1・023を乗じて得た金額
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)
第40条 89万9800円 92万500円
第41条第1項第2号イ 3万1236円 3万1236円に1・023を乗じて得た額
第41条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に1・023を乗じて得た額
第41条第2項 相当する金額 相当する金額に1・023を乗じて得た金額
第42条第1項第2号イ 3万1236円 3万1236円に1・023を乗じて得た額
第42条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に1・023を乗じて得た額
第42条第2項第2号イ 3万1236円 3万1236円に1・023を乗じて得た額
第42条第2項第2号ロ 相当する額 相当する額に1・023を乗じて得た額
第43条第2号イ 62万4720円 62万4720円に1・023を乗じて得た額
第43条第2号ロ 乗じて得た額 乗じて得た額に1・023を乗じて得た額
第44条第1項第1号 110万700円 112万6000円
第44条第1項第2号 89万9800円 92万500円
第44条第1項第3号 66万6000円 68万1300円
第44条第2項第1号 440万2500円 450万3800円
第44条第2項第2号 287万1000円 293万7000円
第44条第2項第3号 199万5000円 204万900円
第44条第3項第1号 17万2700円 17万6700円
第44条第3項第2号 1万2300円 1万2600円
5万5500円 5万6800円
11万7200円 11万9900円
第45条第1項第2号イ 3万1236円 3万1236円に1・023を乗じて得た額
第45条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に1・023を乗じて得た額
第45条第3項 相当する金額 相当する金額に1・023を乗じて得た金額
第46条第1項 6万4000円 6万5500円
19万2000円 19万6400円
第47条 66万6000円 68万1300円
第49条第1項 155万8500円 159万4300円
第49条第2項 155万8500円 159万4300円
145万9800円 149万3400円
第49条第3項 1万2300円 1万2600円
5万5500円 5万6800円
第56条第1項 1万3778円 1万4095円
第56条第2項 89万9800円 92万500円
第63条第1項 100分の7・8 100分の10・3
100分の5 100分の7・6
第63条第2項 100分の7・8 100分の10・3
第77条第1項 掲げる額 掲げる額に1・023を乗じて得た額
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第3条 平成2年4月分以後の月分の共済法第95条に規定する公務等による障害共済年金(昭和63年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった平均給料月額に12を乗じて得た額の100分の20(その受給権者の共済法第87条第2項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第84条第2項に規定する障害等級の1級に該当する場合にあっては、100分の30)に相当する金額(共済法第90条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第25条の13第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)に1・023を乗じて得た金額とする。
2 平成2年4月分以後の月分の共済法第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和63年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第99条の8の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均給料月額の1000分の3・375に相当する額に300を乗じて得た額に相当する金額に1・023を乗じて得た金額とする。
3 平成2年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金について昭和60年改正法附則第111条第1項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務による障害年金の算定の基礎となった給料年額に1・023を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
4 組合員期間が10年を超える者に支給する平成2年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第48条第2項に規定する公務によらない障害年金について昭和60年改正法附則第111条第2項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった給料年額に1・023を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
5 平成2年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となった給料年額に1・023を乗じて得た額の100分の20に相当する金額とする。
(更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第4条 平成2年4月分以後の月分の旧共済法による年金である給付については、昭和60年改正法附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、100分の7・4とする。
(地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第5条 地方議会議員(共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る共済法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち平成元年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、平成2年4月分以後、その額を、その者が引き続き平成元年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)附則第2条第1項の規定による改正前の共済法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和37年12月1日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年12月1日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに8万円、3万円又は2万円に満たないときは、それぞれ8万円、3万円又は2万円とし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下この項において「施行法」という。)第104条第2項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に4・3を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に12を乗じて得た額を共済法第161条第2項に規定する標準報酬年額(共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、共済法第11章又は施行法第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(平成3年度における年金等の額の改定)
第6条 平成3年4月分以後の月分(平成4年3月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 、当該額に1・023を乗じて得た額 当該額に1・054を乗じて得た額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・031を乗じて得た額とする。
19万6400円 20万2400円
6万5500円 6万7500円
51万1000円 52万6500円
365万2100円 376万2800円
225万5700円 232万4100円
204万900円 210万2700円
91万3000円 94万700円
相当する金額に1・023 相当する金額に1・054
乗じて得た額に1・023 乗じて得た額に1・054
第1条の表第2号 1・023 1・054
2万8800円 2万9700円
5万7700円 5万9400円
8万6500円 8万9200円
11万5400円 11万8900円
14万4200円 14万8600円
第2条の表第1号 1・023 1・054
13万900円 13万4900円
22万9200円 23万6100円
第2条の表第2号 92万500円 94万8400円
1・023 1・054
112万6000円 116万100円
68万1300円 70万2000円
450万3800円 464万200円
293万7000円 302万6000円
204万900円 210万2700円
17万6700円 18万2000円
1万2600円 1万3000円
5万6800円 5万8500円
11万9900円 12万3500円
6万5500円 6万7500円
19万6400円 20万2400円
159万4300円 164万2700円
149万3400円 153万8600円
1万4095円 1万4522円
100分の10・3 100分の13・6
100分の7・6 100分の10・9
第3条第1項 昭和63年12月 平成元年12月
1・023 1・054(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては、1・031)
第3条第2項 昭和63年12月 平成元年12月
1・023 1・054(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては、1・031)
第3条第3項から第5項まで 1・023 1・054
第4条 100分の7・4 100分の10・7
前条第1項 平成元年5月31日 平成2年5月31日
平成元年6月1日 平成2年6月1日
4・3 4・4
(平成4年度における年金等の額の改定)
第7条 平成4年4月分以後の月分(平成5年3月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 、当該額に1・023を乗じて得た額 当該額に1・089を乗じて得た額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・065を乗じて得た額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・033を乗じて得た額とする。
19万6400円 20万9100円
6万5500円 6万9700円
51万1000円 54万4000円
365万2100円 388万7700円
225万5700円 240万1200円
204万900円 217万2600円
91万3000円 97万1900円
相当する金額に1・023 相当する金額に1・089
乗じて得た額に1・023 乗じて得た額に1・089
第1条の表第2号 1・023 1・089
2万8800円 3万700円
5万7700円 6万1400円
8万6500円 9万2100円
11万5400円 12万2800円
14万4200円 15万3500円
第2条の表第1号 1・023 1・089
13万900円 13万9400円
22万9200円 24万3900円
第2条の表第2号 92万500円 97万9900円
1・023 1・089
112万6000円 119万8700円
68万1300円 72万5300円
450万3800円 479万4300円
293万7000円 312万6500円
204万900円 217万2600円
17万6700円 18万8100円
1万2600円 1万3400円
5万6800円 6万400円
11万9900円 12万7600円
6万5500円 6万9700円
19万6400円 20万9100円
159万4300円 169万7200円
149万3400円 158万9700円
1万4095円 1万5004円
100分の10・3 100分の17・4
100分の7・6 100分の14・7
第3条第1項 昭和63年12月 平成2年12月
1・023 1・089(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・065とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては1・033とする。)
第3条第2項 昭和63年12月 平成2年12月
1・023 1・089(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・065とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては1・033とする。)
第3条第3項から第5項まで 1・023 1・089
第4条 100分の7・4 100分の14・3
第5条第1項 平成元年5月31日 平成3年5月31日
平成元年6月1日 平成3年6月1日
4・3 4・6
(平成5年度における年金等の額の改定)
第8条 平成5年4月分以後の月分(平成6年3月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 、当該額に1・023を乗じて得た額 当該額に1・107を乗じて得た額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・082を乗じて得た額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・050を乗じて得た額とし、平成3年12月以前の組合員期間があるとき(平成2年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・016を乗じて得た額とする。
19万6400円 21万2500円
6万5500円 7万800円
51万1000円 55万2900円
365万2100円 395万2000円
225万5700円 244万900円
204万900円 220万8500円
91万3000円 98万8000円
相当する金額に1・023 相当する金額に1・107
乗じて得た額に1・023 乗じて得た額に1・107
第1条の表第2号 1・023 1・107
2万8800円 3万1200円
5万7700円 6万2400円
8万6500円 9万3700円
11万5400円 12万4900円
14万4200円 15万6100円
第2条の表第1号 1・023 1・107
13万900円 14万1700円
22万9200円 24万8000円
第2条の表第2号 92万500円 99万6100円
1・023 1・107
112万6000円 121万8500円
68万1300円 73万7300円
450万3800円 487万3600円
293万7000円 317万8200円
204万900円 220万8500円
17万6700円 19万1200円
1万2600円 1万3600円
5万6800円 6万1400円
11万9900円 12万9700円
6万5500円 7万800円
19万6400円 21万2500円
159万4300円 172万5300円
149万3400円 161万6000円
1万4095円 1万5252円
100分の10・3 100分の19・3
100分の7・6 100分の16・6
第3条第1項 昭和63年12月 平成3年12月
1・023 1・107(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・082とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・050とし、平成2年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては1・016とする。)
第3条第2項 昭和63年12月 平成3年12月
1・023 1・107(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・082とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・050とし、平成2年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては1・016とする。)
第3条第3項から第5項まで 1・023 1・107
第4条 100分の7・4 100分の16・2
第5条第1項 平成元年5月31日 平成4年5月31日
平成元年6月1日 平成4年6月1日
4・3 4・7
(平成6年度における年金等の額の改定)
第9条 平成6年4月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 、当該額に1・023を乗じて得た額 当該額に1・122を乗じて得た額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・097を乗じて得た額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・064を乗じて得た額とし、平成3年12月以前の組合員期間があるとき(平成2年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・030を乗じて得た額とし、平成4年12月以前の組合員期間があるとき(平成3年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・013を乗じて得た額とする。
19万6400円 21万5400円
6万5500円 7万1800円
51万1000円 56万400円
365万2100円 400万5500円
225万5700円 247万4000円
204万900円 223万8400円
91万3000円 100万1400円
相当する金額に1・023 相当する金額に1・122
乗じて得た額に1・023 乗じて得た額に1・122
第1条の表第2号 1・023 1・122
2万8800円 3万1600円
5万7700円 6万3300円
8万6500円 9万4900円
11万5400円 12万6600円
14万4200円 15万8200円
第2条の表第1号 1・023 1・122
13万900円 14万3600円
22万9200円 25万1300円
第2条の表第2号 92万500円 100万9600円
1・023 1・122
112万6000円 123万5000円
68万1300円 74万7300円
450万3800円 493万9600円
293万7000円 322万1300円
204万900円 223万8400円
17万6700円 19万3800円
1万2600円 1万3800円
5万6800円 6万2300円
11万9900円 13万1500円
6万5500円 7万1800円
19万6400円 21万5400円
159万4300円 174万8600円
149万3400円 163万7900円
1万4095円 1万5459円
100分の10・3 100分の21・0
100分の7・6 100分の18・3
第3条第1項 昭和63年12月 平成4年12月
1・023 1・122(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・097とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・064とし、平成2年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成3年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・030とし、平成3年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては1・013とする。)
第3条第2項 昭和63年12月 平成4年12月
1・023 1・122(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・097とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・064とし、平成2年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成3年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・030とし、平成3年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては1・013とする。)
第3条第3項から第5項まで 1・023 1・122
第4条 100分の7・4 100分の17・8
第5条第1項 平成元年5月31日 平成5年5月31日
平成元年6月1日 平成5年6月1日
4・3 4・7

附則

1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
3 前項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第63条第4項に規定する者に係る平成元年4月分から平成2年3月分までの月分の同項の規定による旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月29日政令第67号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月27日政令第62号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月24日政令第45号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日政令第94号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成20年8月20日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。

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