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へいせい2ねんどいごにおけるしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいくみあいほうのねんきんのがくのかいていにかんするせいれい

平成2年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令

平成2年政令第59号
内閣は、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第72条の2第2項、第87条の4及び第93条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
(年金の額の改定)
第1条 平成2年4月分以後の月分(平成6年9月分までの月分に限る。次条において同じ。)の私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付については、法第25条において準用する国家公務員等共済組合法の次の表の第1欄に掲げる規定中同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えて同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額)
第78条第2項 19万2000円 19万6400円
6万4000円 6万5500円
第82条第1項後段 49万9500円 51万1000円
第82条第1項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額)
第82条第2項 加えた金額) 加えた金額)(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額)
第82条第3項第1号 357万円 365万2100円
第82条第3項第2号 220万5000円 225万5700円
第82条第3項第3号 199万5000円 204万900円
第83条第3項 19万2000円 19万6400円
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第2項 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額)
第89条第3項 89万2500円 91万3000円
第90条 49万9500円 51万1000円
附則第12条の4第1項第1号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に1・023を乗じて得た金額
附則第12条の4第1項第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額)
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第2条 平成2年4月分以後の月分の法第25条において読み替えて準用する国家公務員等共済組合法(以下「読替え後の組合法」という。)第87条の4に規定する職務等による障害共済年金(昭和63年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による障害共済年金の算定の基礎となった読替え後の組合法第77条第1項に規定する平均標準給与月額(次項において「平均標準給与月額」という。)に12を乗じて得た金額の100分の20(その受給権者の読替え後の組合法第82条第2項に規定する職務等傷病による障害の程度が読替え後の組合法第81条第2項に規定する障害等級の1級に該当する場合にあっては、100分の30)に相当する金額(読替え後の組合法第85条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち私立学校教職員共済組合法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の7の11第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)を、当該金額に1・023を乗じて得た金額に改定する。
2 平成2年4月分以後の月分の読替え後の組合法第89条第2項に規定する職務等による遺族共済年金(昭和63年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について読替え後の組合法第93条の3の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均標準給与月額の1000分の3・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額を、当該金額に1・023を乗じて得た金額に改定する。
(平成3年度における年金等の額の改定)
第3条 平成3年4月分以後の月分(平成4年3月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する前2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表 、その金額に1・023を乗じて得た金額 その金額に1・054を乗じて得た金額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・031を乗じて得た金額とする。
19万6400円 20万2400円
6万5500円 6万7500円
51万1000円 52万6500円
365万2100円 376万2800円
225万5700円 232万4100円
204万900円 210万2700円
91万3000円 94万700円
乗じて得た金額に1・023 乗じて得た金額に1・054
前条 昭和63年12月 平成元年12月
1・023 1・054(昭和63年12月以前の組合員期間がないものにあっては、1・031)
(平成4年度における年金等の額の改定)
第4条 平成4年4月分以後の月分(平成5年3月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する第1条及び第2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表 、その金額に1・023を乗じて得た金額 その金額に1・089を乗じて得た金額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・065を乗じて得た金額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・033を乗じて得た金額とする。
19万6400円 20万9100円
6万5500円 6万9700円
51万1000円 54万4000円
365万2100円 388万7700円
225万5700円 240万1200円
204万900円 217万2600円
91万3000円 97万1900円
乗じて得た金額に1・023 乗じて得た金額に1・089
第2条 昭和63年12月 平成2年12月
1・023 1・089(昭和63年12月以前の組合員期間がないもの(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・065とし、平成元年12月以前の組合員期間がないものにあっては1・033とする。)
(平成5年度における年金等の額の改定)
第5条 平成5年4月分以後の月分(平成6年3月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する第1条及び第2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表 、その金額に1・023を乗じて得た金額 その金額に1・107を乗じて得た金額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・082を乗じて得た金額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・050を乗じて得た金額とし、平成3年12月以前の組合員期間があるとき(平成2年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・016を乗じて得た金額とする。
19万6400円 21万2500円
6万5500円 7万800円
51万1000円 55万2900円
365万2100円 395万2000円
225万5700円 244万900円
204万900円 220万8500円
91万3000円 98万8000円
乗じて得た金額に1・023 乗じて得た金額に1・107
第2条 昭和63年12月 平成3年12月
1・023 1・107(昭和63年12月以前の組合員期間がないもの(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・082とし、平成元年12月以前の組合員期間がないもの(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・050とし、平成2年12月以前の組合員期間がないものにあっては1・016とする。)
(平成6年度における年金等の額の改定)
第6条 平成6年4月分以後の月分の法による年金である給付に対する第1条及び第2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表 、その金額に1・023を乗じて得た金額 その金額に1・122を乗じて得た金額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・097を乗じて得た金額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・064を乗じて得た金額とし、平成3年12月以前の組合員期間があるとき(平成2年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・030を乗じて得た金額とし、平成4年12月以前の組合員期間があるとき(平成3年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・013を乗じて得た金額とする。
19万6400円 21万5400円
6万5500円 7万1800円
51万1000円 56万400円
365万2100円 400万5500円
225万5700円 247万4000円
204万900円 223万8400円
91万3000円 100万1400円
乗じて得た金額に1・023 乗じて得た金額に1・122
第2条 昭和63年12月 平成4年12月
1・023 1・122(昭和63年12月以前の組合員期間がないもの(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・097とし、平成元年12月以前の組合員期間がないもの(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・064とし、平成2年12月以前の組合員期間がないもの(平成3年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・030とし、平成3年12月以前の組合員期間がないものにあっては1・013とする。)

附則

この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日政令第83号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月27日政令第63号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月24日政令第46号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日政令第95号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年11月16日政令第359号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 第2条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定、第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の規定、第5条の規定による改正後の平成2年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の規定並びに附則第4項から第6項までの規定及び附則第7項の規定(同項の表附則第6条第1項の項に係る部分に限る。) 平成6年10月1日

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