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特別職の職員の給与に関する法律施行令

平成2年政令第366号
内閣は、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第7条の2ただし書及び第7条の3ただし書の規定に基づき、特定の特別職の職員の期末手当に関する政令(昭和46年政令第370号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(俸給等を支給しない場合の基準)
第1条 特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の政令で定める基準は、内閣官房令で定めるところにより算定した1年当たりの同項に規定する所得の額が700万円を超えることとする。ただし、法第1条第12号から第41号までに掲げる特別職の職員が他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行う期間が1年に満たない場合その他内閣総理大臣が定める場合にあっては、内閣官房令で定めるところにより算定した1月当たりの同項に規定する所得の額が58万3000円を超えることとする。
(期末手当基礎額等の加算)
第2条 法第7条の2の規定により同条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、法第1条第1号から第43号までに掲げる職員とし、これらの職員について100分の20を超えない範囲内で政令で定める割合は、100分の20とする。
2 法第7条の2の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める管理又は監督の地位にある職員は、法第1条第1号から第43号までに掲げる職員とし、これらの職員について100分の25を超えない範囲内で政令で定める割合は、100分の25とする。
第3条 法第7条の3の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、法第1条第44号に掲げる職員(以下「秘書官」という。)とする。
2 法第7条の3の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の20を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。
職員の区分 割合
法附則第3項の規定による俸給月額又は法別表第3に掲げる12号俸の俸給月額を受ける秘書官 100分の20
法別表第3に掲げる3号俸から11号俸までの俸給月額を受ける秘書官 100分の15
法別表第3に掲げる2号俸の俸給月額を受ける秘書官 100分の10
法別表第3に掲げる1号俸の俸給月額を受ける秘書官 100分の5
3 前項の規定は、法第7条の3の規定により一般職の職員の例によることとされる勤勉手当の支給について準用する。

附則

この政令は、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第80号)の施行の日(平成2年12月26日)から施行し、この政令による改正後の特別職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する政令の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成11年7月26日政令第235号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、司法制度改革審議会設置法の施行の日(平成11年7月27日)から施行する。
附則 (平成14年11月22日政令第339号)
この政令は、特別職の職員の給与に関する法律及び2005年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成14年法律第107号)の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月22日政令第404号)
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第9号から第14号までに掲げる特別職の職員である者であってその施行日前における同法第4条第1項に規定する所得の額を考慮して内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁が総務大臣と協議して定めるものに関する第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律施行令第1条の規定の適用については、施行日から平成18年3月31日までの間においては同条中「700万円」とあるのは「2400万円」と、同条ただし書中「58万3000円」とあるのは「200万円」とし、同年4月1日から平成19年3月31日までの間においては同条中「700万円」とあるのは「1200万円」と、同条ただし書中「58万3000円」とあるのは「100万円」とする。
附則 (平成18年2月1日政令第15号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第5条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

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