こくみんねんきんききんれい
国民年金基金令
平成2年政令第304号
内閣は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第95条の2、第119条の2第6項、第120条第3項(同法第137条の8第2項において準用する場合を含む。)、第121条(同法第137条の9において準用する場合を含む。)、第122条第8項、第128条第3項及び第5項、第130条第1項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)及び第2項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)、第131条の2(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第132条(同法第137条の21第3項において準用する場合を含む。)、第134条第3項、第137条第6項(同法第137条の24第3項において準用する場合を含む。)、第137条の6第6項、第137条の10第8項、第137条の15第2項第2号、第4項及び第6項、第137条の17第1項及び第3項、第137条の18第2項、第137条の19第5項並びに第142条の2の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第1章 国民年金基金
第1節 設立
(創立総会の議長の選任)
第1条 創立総会の議長は、創立総会において選任する。
(設立同意者の代理)
第2条 国民年金法(以下「法」という。)第119条の2第5項に規定する設立の同意を申し出た者(以下「設立同意者」という。)は、設立委員又は発起人が作成した規約の承認その他国民年金基金(以下「基金」という。)の設立に必要な事項の決定につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、その設立同意者の親族又は他の設立同意者でなければ、代理人となることができない。
2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
3 代理人は、5人以上の設立同意者を代理することができない。
4 代理人は、代理権を証する書面を創立総会に提出しなければならない。
(創立総会の延期又は続行)
第3条 創立総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、法第119条の2第1項の規定による公告は、行うことを要しない。
(創立総会の会議録)
第4条 創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した設立同意者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
2 前項の会議録には、議長及び創立総会において定めた2人以上の設立同意者が署名しなければならない。
3 基金は、第1項の会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
4 加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第1項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
第2節 管理
(規約の変更)
第5条 法第120条第3項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 法第120条第1項第2号に掲げる事項の変更
二 法第120条第1項第12号に掲げる事項の変更
三 その他厚生労働大臣の定める事項
(設立の公告)
第6条 基金が設立されたときは、4週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 基金の名称
二 事務所の所在地
三 理事長の氏名及び住所
四 地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)にあってはその地区、職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)にあってはその設立に係る事業又は業務の種類
五 設立の認可の年月日
(変更の公告)
第7条 基金は、前条第1号又は第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、2週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。
(公告の方法)
第8条 前2条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
(代議員会の招集)
第9条 理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度1回通常代議員会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
(代議員会招集の手続)
第10条 代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。
(定足数)
第11条 代議員会は、代議員の定数(第13条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
(代議員会の議事)
第12条 代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 規約の変更(第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。
3 代議員会においては、第10条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
(代議員の除斥)
第13条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
(代議員の代理)
第14条 代議員は、規約の定めるところにより、第10条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。
2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
3 代理人は、5人以上の代議員を代理することができない。
4 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。
(代議員会の延期又は続行)
第15条 代議員会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、第10条の規定を適用しない。
(代議員会の会議録)
第16条 代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。
2 前項の会議録には、議長及び代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。
3 基金は、第1項の会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
4 加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第1項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(加入員原簿の備付け)
第17条 基金は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
2 加入員及び加入員であった者(基金が支給する一時金を受けることができる者を含む。)は、基金に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記載された事項について照会することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。
第3節 契約及び業務の委託
(信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約)
第18条 法第128条第3項の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約
イ 基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
ロ 信託会社(法第128条第3項に規定する信託会社をいう。)又は信託業務を営む金融機関(以下この条及び第30条において「信託会社等」という。)が、当該基金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下らない金額を支払備金として保有するものであること。
(1) 当該契約に基づき基金に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは、その金額
(2) 当該基金が、年金又は一時金に関し既に生じた理由によって支給すべき義務があると認めて、その旨を通知したときは、当該基金に当該契約に基づき支払を行うに足りる金額
(3) 年金又は一時金に関し、不服の申立て又は訴訟の提起が行われた旨当該基金から通知のあったときは、その争われている金額に見合う額
ハ 当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、基金に報告するものであること。
ニ イからハまでに定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
二 当該契約に係る信託財産に関し金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、イ及びロに該当するもの
イ 基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
ロ 当該契約に関し基金が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者の指図のない場合を除き、信託会社等が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。
2 法第128条第3項の規定による保険又は共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。
一 基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、基金をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。
二 当該契約に基づき基金が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令の定めるところにより、当該基金から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。
三 契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。
四 前3号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。
3 法第128条第3項の規定による投資一任契約は、基金が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。
(法第128条第4項に規定する運用方法を特定する信託の契約)
第19条 法第128条第4項に規定する政令で定める契約は、前条第1項第3号に規定する信託の契約とする。
(基金が業務の一部を委託する場合の要件)
第19条の2 基金が法第128条第5項の規定に基づき、その業務の一部を同項の法人に委託する場合においては、基金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。
(基金が業務の一部を委託することができる法人)
第20条 基金が法第128条第5項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)及び国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)以外の法人に委託する場合(次項に規定する場合を除く。)においては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人に委託するものとする。
一 年金数理に関する業務を確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第97条第2項に規定する年金数理人が実施するものであること。
二 前号に規定するもののほか、基金から委託される年金及び一時金並びに掛金等に関する業務(以下「受託業務」という。)を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三 受託業務を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。
2 基金が法第128条第5項の規定に基づき、その業務のうち法第127条第1項の申出の受理に関する業務(以下この項において「申出受理業務」という。)のみを信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、連合会、前項の規定による指定を受けている法人及び次条に規定する金融機関以外の法人に委託する場合においては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人に委託するものとする。
一 申出受理業務を適正かつ確実に行うために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
二 申出受理業務を確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により指定した法人が同項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは同項の指定を、前項の規定により指定した法人が同項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは同項の指定を、それぞれ取り消すことができる。
4 厚生労働大臣は、第1項若しくは第2項の規定により指定をしたとき又は前項の規定により取り消したときは、その旨を公告するものとする。
(業務を受託できる金融機関)
第20条の2 法第128条第6項の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。
第4節 給付
(差別的取扱いの禁止)
第21条 基金が支給する年金及び一時金は、加入員若しくは加入員であった者又は当該一時金を受けることができる者のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行うものであってはならない。
(基金が支給する年金及び一時金の額の基準)
第22条 基金が支給する年金及び一時金の額は、加入員期間(法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。)の各月の掛金及びその運用収入の額の総額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
(基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法)
第23条 基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法は、規約の定めるところによらなければならない。
(支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)
第24条 法第28条の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第130条第2項の政令で定める額は、200円に増額率(1000分の7に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月からその者が当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を200円に加えた額とする。
2 法附則第9条の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第130条第2項の政令で定める額は、200円に減額率(1000分の5に法附則第9条の2第1項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を200円から減じた額とする。
(年賦払支給)
第25条 基金が支給する一時金は、当該一時金を受ける権利を有する者が希望したときは、年賦払として支給することができる。
第5節 財務及び会計
(事業年度)
第26条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは、その年)の3月31日に終わるものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、事業開始の日が次の表の上欄に該当するときは、初年度の事業年度の終了の日を、それぞれ当該下欄に定める日とすることができる。
10月1日以降12月31日以前 | 事業開始の日の属する年の翌々年の3月31日 |
1月1日以降3月31日以前 | 事業開始の日の属する年の翌年の3月31日 |
(予算)
第27条 基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2 基金の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、法第119条の3の規定に基づき基金の設立の認可の申請をしようとする設立委員又は発起人が作成しなければならない。
(決算)
第28条 基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後6月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、代議員会に提出し、その議決を得た後厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 基金は、前項の書類を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
3 加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第1項の書類の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(積立金の積立て)
第29条 基金は、毎事業年度の末日において、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。
2 積立金の額は、加入員及び加入員であった者に係る責任準備金の額を下らない額でなければならない。
3 前項の責任準備金の額は、基金が支給する年金及び一時金に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。
(積立金の運用)
第30条 基金は、次に掲げる方法により積立金を運用しなければならない。
一 信託会社等への信託(運用方法を特定するものを除く。)
二 生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み
三 金融商品取引業者との第18条第3項に規定する投資一任契約の締結
四 次に掲げる方法であって金融機関、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を契約の相手方とするもの
イ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であって厚生労働省令で定めるものが発行するものに限る。)の売買
ロ 貸付信託の受益証券の売買
ハ 預金又は貯金
ニ 運用方法を特定する信託であってイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの
五 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの
イ 有価証券(有価証券に係る標準物(金融商品取引法第2条第24項第5号に掲げるものをいい、ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるもの(株式を除く。)の売買
ロ イの規定により取得した有価証券のうち厚生労働省令で定めるものの銀行その他厚生労働省令で定める法人に対する貸付け
ハ 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の取得又は付与
ニ 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、厚生労働省令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
ホ 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(ニの厚生労働省令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
ヘ 運用方法を特定する信託であって次に掲げる方法により運用するもの
(1) イからホまでに掲げる方法
(2) 株式の売買であって厚生労働省令で定めるところにより金融商品取引法第2条第8項第11号イに規定する有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る。)その他厚生労働省令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの
(3) 金融商品取引法第28条第8項第3号ロからホまでに掲げる取引((2)に規定する有価証券指標その他厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)
(4) コール資金の貸付け又は手形の割引
2 基金は、前項第3号の規定により第18条第3項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る積立金について、信託会社等と同条第1項第2号に規定する信託の契約を締結しなければならない。
3 基金は、第1項第5号に掲げる方法により運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。
一 法第125条第3項に規定する基金の業務(以下「管理運用業務」という。)に関し、厚生労働省令で定める事項を次条第1項に規定する基本方針において定めていること。
二 第1項第5号に掲げる方法による運用に係る業務(次号において「第5号業務」という。)を執行する理事を置いていること。
三 当該基金に使用され、その事務に従事する者のうちに、第5号業務を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。
4 基金は、第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまでに掲げる方法により運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。
5 基金は、前各項の規定による積立金の運用に関する契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
6 基金は、第1項第5号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生労働省令の定めるところにより、第3項に規定する積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更が生じたときも、同様とする。
第30条の2 基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
2 前項の規定による基本方針は、法令に反するものであってはならない。
3 基金は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる方法(保険又は共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成7年法律第105号)第116条第1項、農業協同組合法第11条の32又は水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第100条の8第1項において準用する同法第15条の10に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものを除く。以下この項において同じ。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。
第30条の3 基金は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
2 基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。
3 前2条及び前2項に定めるもののほか、積立金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(業務上の余裕金の運用)
第30条の4 基金の業務上の余裕金の運用は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
(借入金の制限)
第31条 基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第6節 費用の負担
(掛金の額の基準)
第32条 掛金の額は、年金及び一時金に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも5年ごとにこの基準に従って再計算されなければならない。
(掛金の額の算定方法)
第33条 掛金の額の算定方法は、次条及び第35条に定めるところによるほか、規約の定めるところによらなければならない。
(掛金の額の上限)
第34条 掛金の額は、1月につき6万8000円を超えてはならない。
(掛金の額の上限の特例)
第35条 加入員が法第94条第1項に規定する保険料の全部につき同項の規定による追納を行った場合又は当該保険料の全部につき当該追納を行った国民年金の被保険者が加入員となった場合における当該加入員の掛金の額は、当該保険料の全部につき当該追納が行われた日(その日後加入員となった者にあっては、その日後初めて加入員の資格を取得した日とし、以下この項において「基準日」という。)の属する月以後特定追納期間(基準日の属する月の前月までの当該加入員に係る国民年金の被保険者期間(当該追納に係る月のうち直近の月後の当該被保険者期間の全てが法第5条第1項に規定する保険料納付済期間であるものに限る。)のうち当該追納に係る被保険者期間であって平成3年4月1日以後のものをいう。)に相当する期間(当該期間が60月を超えるときは、60月)に限り、前条の規定にかかわらず、1月につき10万2000円以下とすることができる。
2 基金の成立の日から2年以内に加入員の資格を取得した者で初めて加入員の資格を取得した日において46歳以上であるもの(以下「中高齢加入者」という。)に係る掛金の額は、中高齢加入者が初めて加入員の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)の属する月以後特定第1号被保険者期間(当該月の前月までの当該中高齢加入者に係る法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての被保険者期間のうち法第5条第1項に規定する保険料納付済期間に係るものをいう。)に相当する期間(当該期間が資格取得日における中高齢加入者の年齢に応じ次の表に定める期間を超えるときは、それぞれ同表に定める期間とする。)に限り、前条の規定にかかわらず、1月につき10万2000円以下とすることができる。
資格取得日における中高齢加入者の年齢 | 期間 |
46歳 | 12月 |
47歳 | 24月 |
48歳 | 36月 |
49歳 | 48月 |
50歳以上55歳未満 | 60月 |
55歳以上60歳未満 | 資格取得日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間 |
第7節 解散及び清算
(解散の公告)
第36条 基金が解散したときは、2週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 基金の名称
二 事務所の所在地
三 地域型基金にあってはその地区、職能型基金にあってはその設立に係る事業又は業務の種類
四 解散の理由
五 解散の認可又は解散の命令の年月日
(清算人の公告)
第37条 基金は、清算人が就任し又は退任したときは、2週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。
(財産目録等の承認)
第38条 清算人は、就任の後、遅滞なく、基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(年金又は一時金の供託)
第39条 清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、基金が解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。
(残余財産の処分の制限)
第40条 清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
(決算報告書の承認)
第41条 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 基金は、清算人が前項の規定による清算結了の承認を受けたときは、2週間以内に、清算が結了した旨を公告しなければならない。
(解散及び清算人の公告の方法)
第42条 第36条、第37条及び前条第2項の規定による公告は、第8条に規定する方法によりしなければならない。
第8節 合併及び分割
(合併及び分割の公告)
第42条の2 法第137条の3の2に規定する吸収合併存続基金又は法第137条の3の7第2項に規定する吸収分割承継基金は、法第137条の3第1項の規定による吸収合併又は法第137条の3の7第1項の規定による吸収分割(次条の表以外の部分において「吸収分割」という。)をしたときは、2週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 当該吸収合併又は吸収分割の認可の年月日
二 法第137条の3の2に規定する吸収合併消滅基金又は法第137条の3の7第2項に規定する吸収分割基金(次条の表以外の部分において「吸収分割基金」という。)の名称及び所在地
2 法第137条の3の5第1項及び法第137条の3の11第1項並びに前項の規定による公告は、第8条に規定する方法によりしなければならない。
(吸収分割に関する技術的読替え)
第42条の3 法第137条の3の13において吸収分割基金が吸収分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)の規定を準用する場合においては、同条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 | 吸収分割にあっては同法第757条に規定する吸収分割承継会社、新設分割にあっては同法第763条第1項に規定する新設分割設立会社 | 国民年金法第137条の3の7第2項に規定する吸収分割承継基金 |
分割契約等(吸収分割にあっては吸収分割契約(同法第757条の吸収分割契約をいう。以下同じ。)、新設分割にあっては新設分割計画(同法第762条第1項の新設分割計画をいう。以下同じ。) | 吸収分割契約(同項の吸収分割契約 | |
第2条第1項第2号及び第2項、第3条、第4条第1項及び第4項並びに第6条第1項及び第2項 | 分割契約等 | 吸収分割契約 |
第4条第4項、第5条第3項並びに第6条第2項及び第3項 | 会社法第759条第1項、第761条第1項、第764条第1項又は第766条第1項 | 国民年金法第137条の3の12第1項 |
第2章 国民年金基金連合会
(連合会の附帯事業)
第43条 法第137条の15第2項第3号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 基金への助言又は指導
二 基金に関する教育及び情報の提供
三 基金の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究
四 前3号に掲げるもののほか、会員である基金の健全な発展を図るために必要な事業
(連合会が業務の一部を委託することができる法人)
第44条 法第137条の15第6項の政令で定める法人は、第20条第1項の規定により厚生労働大臣が指定した法人とする。
(中途脱退者の加入員期間)
第45条 法第137条の17第1項の政令で定める期間は、15年とする。
2 法第137条の17第1項に規定するその者の当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則第5条第12項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間とする。
(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)
第46条 法第137条の17第1項の規定による中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出は、厚生労働省令の定めるところにより、当該中途脱退者が当該基金の加入員の資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して3月以内に限って行うことができる。ただし、天災その他申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。
(中途脱退者に係る現価相当額の計算)
第47条 法第137条の17第3項及び第137条の18第2項に規定する現価相当額の計算は、当該中途脱退者が年金を受ける権利を取得した場合における当該年金の額に相当する額に厚生労働大臣の定める数を乗じて行うものとする。
(解散基金加入員に係る加算額の基準)
第48条 法第137条の19第5項の規定により連合会が年金又は一時金の額に加算する額は、同項に規定する交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
(解散基金加入員に係る加算額の算定方法)
第49条 法第137条の19第5項の規定により年金又は一時金に加算する額の算定方法は、連合会の規約の定めるところによらなければならない。
(残余財産の処分)
第50条 解散した連合会の残余財産の処分については、別に政令で定める。
(準用規定)
第51条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第1条から第4条まで | 連合会の創立総会 |
第5条 | 連合会の規約の変更 |
第6条(第4号を除く。)から第8条まで | 連合会の公告 |
第9条から第16条まで | 評議員会 |
第17条 | 連合会の中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿 |
第18条及び第19条 | 連合会が行う信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約 |
第21条 | 連合会が支給する年金及び一時金 |
第22条及び第23条 | 連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金 |
第24条 | 連合会が支給する中途脱退者に係る年金 |
第25条 | 連合会が支給する一時金 |
第26条(第2項を除く。)から第31条まで | 連合会の財務及び会計 |
第36条(第3号を除く。)から第39条まで、第41条及び第42条 | 連合会の解散及び清算 |
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条 | 第119条の2第5項 | 第137条の6第5項 |
申し出た者 | 申し出た基金の理事長 | |
設立委員又は発起人 | 発起人 | |
その設立同意者の親族又は他の設立同意者 | 他の設立同意者 | |
第3条 | 法第119条の2第1項 | 法第137条の6第1項 |
第4条第4項 | 加入員及び加入員であった者 | 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
第5条 | 法第120条第3項 | 法第137条の8第2項において準用する法第120条第3項 |
法第120条第1項第2号 | 法第137条の8第1項第2号 | |
法第120条第1項第12号 | 法第137条の8第1項第12号 | |
第7条 | 前条第1号又は第2号 | 第51条において準用する第6条第1号又は第2号 |
第8条 | 前2条 | 第51条において準用する第6条及び第7条 |
第11条 | 第13条 | 第51条において準用する第13条 |
第12条第2項 | 第5条各号 | 第51条において準用する第5条各号 |
第12条第3項、第14条第1項及び第15条 | 第10条 | 第51条において準用する第10条 |
第16条第4項及び第17条第2項 | 加入員及び加入員であった者 | 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
第18条 | 法第128条第3項 | 法第137条の15第4項 |
第19条 | 法第128条第4項 | 法第137条の15第5項 |
第21条 | 加入員若しくは加入員であった者 | 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者若しくは解散基金加入員 |
第22条 | 加入員期間(法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。)の各月の掛金 | 法第137条の17第4項に規定する交付金 |
第24条 | 法第130条第2項 | 法第137条の17第5項において準用する法第130条第2項 |
第27条第1項 | に届け出なければならない | の認可を受けなければならない |
第27条第2項 | 法第119条の3 | 法第137条の7第1項 |
設立委員又は発起人 | 発起人 | |
作成しなければならない | 作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない | |
第28条 | 代議員会 | 評議員会 |
厚生労働大臣に提出しなければならない | 厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない | |
加入員及び加入員であった者 | 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 | |
第29条 | 加入員及び加入員であった者 | 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
掛金収入の | 連合会が法に基づき基金又は解散した基金から交付を受け、又は徴収する | |
第30条 | 第18条第3項 | 第51条において準用する第18条第3項 |
法第125条第3項に規定する基金の業務 | 法第137条の13第3項に規定する連合会の業務 | |
第30条の2 | 前条第1項第1号から第3号まで | 第51条において準用する第30条第1項第1号から第3号まで |
第42条 | 第36条、第37条及び前条第2項 | 第51条において準用する第36条、第37条及び第41条第2項 |
第3章 雑則
(法第95条の2に規定する責任準備金に相当する額の算出方法)
第52条 法第95条の2に規定する責任準備金の額は、基金又は連合会が解散した日において当該基金又は連合会が年金の支給に関する義務を負っている者について政府が積み立てるべき責任準備金が当該基金又は連合会が解散したことにより増加する額に相当する額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし、その算定の基礎となる責任準備金の予定利率は、年4分とする。
(権限の委任)
第53条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附則
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年7月28日政令第256号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
3 平成6年3月31日までに締結された国民年金法第128条第3項の規定による保険又は共済の契約について第2条の規定による改正後の国民年金基金令第18条第2項第3号の規定を適用する場合においては、同号イ中「年利4分5厘」とあるのは「年利4分5厘(当該払込みの日から平成6年3月31日までの期間については、年利5分5厘)」と、同号ホ中「年利4分5厘」とあるのは「年利4分5厘(当該支払いの日から平成6年3月31日までの期間については、年利5分5厘)」とする。
附則 (平成6年6月1日政令第145号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月9日政令第347号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月27日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(国民年金基金令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成8年3月31日までに締結された国民年金法第128条第3項の規定による保険又は共済の契約については、第2条の規定による改正前の国民年金基金令第18条第2項第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号イ中「共済掛金につき、年利4分5厘」とあるのは「共済掛金につき、当該契約で定める利率(当該払込みの日が平成6年3月31日以前の日であるときは、当該払込みの日から平成6年3月31日までの期間については年利5分5厘、平成6年4月1日から平成8年3月31日までの期間については年利4分5厘とし、当該払込みの日が平成6年4月1日から平成8年3月31日までの日であるときは、当該払込みの日から平成8年3月31日までの期間については年利4分5厘とする。)」と、「金額につき、年利4分5厘」とあるのは「金額につき、当該契約で定める利率(当該繰入れの日が平成6年3月31日以前の日であるときは、当該繰入れの日から平成6年3月31日までの期間については年利5分5厘、平成6年4月1日から平成8年3月31日までの期間については年利4分5厘とし、当該繰入れの日が平成6年4月1日から平成8年3月31日までの日であるときは、当該繰入れの日から平成8年3月31日までの期間については年利4分5厘とする。)」と、同号ロ中「年利4分5厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該繰戻しの日が平成6年3月31日以前の日であるときは、当該繰戻しの日から平成6年3月31日までの期間については年利5分5厘、平成6年4月1日から平成8年3月31日までの期間については年利4分5厘とし、当該繰戻しの日が平成6年4月1日から平成8年3月31日までの日であるときは、当該繰戻しの日から平成8年3月31日までの期間については年利4分5厘とする。)」と、「同号ニ中「年利4分5厘」とあるのは「当該契約で定める利率」と、同号ホ中「年利4分5厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該支払の日が平成6年3月31日以前の日であるときは、当該支払の日から平成6年3月31日までの期間については年利5分5厘、平成6年4月1日から平成8年3月31日までの期間については年利4分5厘とし、当該支払の日が平成6年4月1日から平成8年3月31日までの日であるときは、当該支払の日から平成8年3月31日までの期間については年利4分5厘とする。)」とする。
2 前項の規定は、平成8年3月31日までに締結された国民年金法第137条の15第4項の規定による保険又は共済の契約について準用する。この場合において、前項中「第18条第2項第3号」とあるのは、「第51条において準用する第18条第2項第3号」と読み替えるものとする。
附則 (平成8年6月26日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月27日政令第81号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月14日政令第321号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月31日政令第230号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成12年6月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月9日政令第335号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置)
第2条 昭和16年4月1日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎年金、付加年金及び国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金の額に係る同法第28条第4項(同法第46条第2項及び同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により加算する額及び同法附則第9条の2第4項(同条第6項及び同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により減ずる額については、なお従前の例による。
(支給の繰下げ及び繰上げの際に国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額に関する経過措置)
第3条 昭和16年4月1日以前に生まれた者に対し国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に係る国民年金法第130条第2項(同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年9月17日政令第281号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年10月7日政令第316号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第20条 旧郵便貯金は、第30条、第39条、第40条、第46条、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一〜七 (略)
八 国民年金基金令第30条の4
(罰則に関する経過措置)
第41条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月27日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年8月10日政令第255号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年5月15日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月23日政令第310号)
この政令は、平成29年1月1日から施行し、第3条の規定による改正後の国民年金基金令第27条第1項(同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成29年度の予算から適用する。
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