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特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令

平成2年政令第263号
内閣は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)第3条第6項及び同法第11条において読み替えて適用する通信・放送衛星機構法(昭和54年法律第46号)第34条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第3条第6項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「法」という。)の施行の日(平成2年9月13日)から施行する。
(法附則第3条第2項に規定する政令で定める者)
2 法附則第3条第2項に規定する政令で定める者は、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第4項に規定する有線テレビジョン放送事業者(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人に限る。)とする。
(国の貸付金の償還期間等)
3 法附則第3条第3項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
4 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第3条第1項又は第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7 法附則第3条第6項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (平成3年5月31日政令第195号)
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日(平成3年6月1日)から施行する。
附則 (平成4年9月28日政令第314号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年6月26日政令第268号)
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。
附則 (平成7年9月13日政令第332号)
この政令は、受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成7年9月14日)から施行する。
附則 (平成8年6月26日政令第198号)
この政令は、通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年7月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月2日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年7月4日から施行する。

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