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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

平成2年政令第258号
内閣は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第3条第1項、第4条第1項、第6条第1項及び第3項、第7条第1項、第8条第1項、第11条、第12条第1項、第14条第1項及び第4項、第36条第1項、第41条第2項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第8条第1項並びに附則第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
(予納届をした者の地位の承継)
第1条 予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第3章の規定による地位(以下この条において単に「地位」という。)を承継すべき1人の相続人)は、当該予納届をした者の地位を承継する。
2 予納届をした法人(以下「特定法人」という。)について合併があったとき(1の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。
3 前2項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第14条第1項に規定する予納並びに法第15条第1項及び第2項に規定する申出をすることができない。
(登録情報処理機関の登録等の有効期間)
第2条 法第19条の2第1項(法第39条及び第39条の11において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。
(調査業務)
第3条 法第36条第1項の政令で定める調査は、特許法第29条、第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。
(先行技術調査業務)
第4条 法第39条の2の政令で定める調査は、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって、その特許出願に係る発明が特許法第29条、第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができないものでないかどうかについての判断に必要なものとする。
(在外者の手続の特例)
第5条 特許法施行令(昭和35年政令第16号)第1条(第2号及び第3号を除く。)の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。ただし、第14条から第17条まで及び附則第9条の規定並びに附則第8条中通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)第175条第11号の改正規定及び同令第182条の2に2号を加える改正規定は、法附則第1条ただし書に規定する部分の施行の日(平成2年9月12日)から施行する。
(特許法の改正に伴う経過措置)
第2条 施行日前にした特許出願については、法附則第4条の規定による改正前の特許法(以下この項において「旧特許法」という。)の規定は、法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特許法第36条第4項第3号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)、旧特許法第45条第6項又は第53条第4項(旧特許法第159条第1項(旧特許法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第161条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものについては、法附則第4条の規定による改正後の特許法の規定中要約書に係る部分を適用する。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定は、法附則第5条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、同条の規定による改正前の実用新案法第5条第4項第3号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
第9条 施行日前において、法第2条第1項に規定する電子計算機と、同項に規定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)との接続を行うときは、当該手続をする者又は当該代理人は、通商産業省令で定めるところにより、当該入出力装置を特許庁長官に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、当該入出力装置について第2条第2項の規定による届出があったものとみなす。
附則 (平成5年6月18日政令第204号)
この政令は、平成5年7月1日から施行する。
附則 (平成5年10月8日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成6年1月1日)から施行する。
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(昭和34年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第3条の2第2項並びに旧特例法施行令第1条第12号、第3条第1号及び第2号、第6条第9号、第11号、第16号及び第17号、第8条並びに第11条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
4 第1項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特例法施行令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第6号 取下げ(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものに限る。) 取下げ
第1条第8号 特許法第50条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)、特許法第57条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第7条第6項の規定により指定された期間に限る。) 特許法第50条(同法第159条第2項(同法第174条第1項(実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、特許法第161条の3第2項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第13条において準用する場合を含む。第11号において同じ。)、特許法第57条(同法第159条第3項(同法第174条第1項(実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、特許法第161条の3第3項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第7条第6項の規定により指定された期間に限る。)
第1条第9号 届出(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものであって通商産業省令で定めるものに限る。) 届出
第1条第11号 特許法第50条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出 特許法第50条の規定による意見書の提出
第1条第13号 補正(特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。) 補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置)
第4条 改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第6条第8号の規定は、この政令の施行後にする特許出願について適用し、この政令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
(改正法附則第5条の規定による届出)
第5条 改正法附則第5条第1項の規定による届出についての改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の規定の適用については、同令第1条中「1 特許出願又は実用新案登録出願」とあるのは、「/1 特許出願又は実用新案登録出願/1の2 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第5条第1項の規定による届出/」とする。
附則 (平成7年5月8日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定、第7条の規定(特許登録令第1条第1号、第3条第4号及び第16条第6号の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、第8条中実用新案登録令第2条の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、第9条及び第10条の規定、第11条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条第8号の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定、第12条の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(意匠登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)及び附則第6条の規定(商標登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、平成8年1月1日から施行する。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置)
第4条 第11条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条第8号の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものに係る手続、処分又は通知については、なお従前の例による。
附則 (平成8年9月13日政令第274号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月18日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成11年5月26日政令第160号)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)の一部の施行の日(平成11年6月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年1月1日から施行する。
(特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行前に第10条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条に規定する特定手続(同令第9条に規定する手続を除く。)を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第5条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第5条の表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月8日政令第58号)
この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成12年3月14日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年5月18日政令第185号)
この政令は、平成13年6月1日から施行する。
附則 (平成14年6月19日政令第214号)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年9月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月20日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(平成15年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年6月4日政令第191号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月23日政令第211号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第2条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第2条の次に1条を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年1月20日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第18号)
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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