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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令

平成2年政令第249号
内閣は、船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第11条第2項第1号、第14条第3項及び第5項並びに第15条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第3条第1項の政令で定める者)
第1条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者とする。
業種 期間
一 沿海旅客海運業(定期航路事業に係るものに限る。)
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで
二 内航海運業
平成21年4月1日から平成23年3月31日まで
(法第3条第1項第4号の政令で定める給付金)
第2条 法第3条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
 求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の紹介により就職することを促進するための給付金
(法第11条第2項第1号の政令で定める措置)
第3条 法第11条第2項第1号の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の定める基準に適合するものとする。
(船員法の規定を適用する場合の読替え)
第4条 法第14条第1項の規定により船員法(昭和22年法律第100号)の規定を適用する場合における同条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る船員法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第78条第2項 、手当及び食費 及び手当
第114条第1項 失業手当、送還手当、傷病手当 傷病手当
第114条第2項 雇止手当又は予後手当 予後手当
第115条 失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償 災害補償
第121条の2 次に掲げる者 第1号に掲げる者
(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)
第5条 法第14条第5項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第5条 賃金又は当該退職に係る 賃金
給料その他の報酬又は当該退職前の労働に対する割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは 給料その他の報酬
賃金及び基準退職日にした退職に係る 賃金
給料その他の報酬並びに基準退職日以前の労働に対する割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び 給料その他の報酬

附則

この政令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第51号)の施行の日(平成2年8月20日)から施行する。
附則 (平成7年6月26日政令第261号)
(施行期日)
1 この政令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第28号。附則第3項において「改正法」という。)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。
(特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令の廃止)
2 特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令(昭和53年政令第112号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正法附則第2項に規定する者については、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令中「法附則第2項」とあるのは、「船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第28号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の法附則第2項」とする。
附則 (平成9年6月24日政令第210号)
この政令は、平成9年7月1日から施行する。
附則 (平成11年6月30日政令第214号)
この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第368号)
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第230号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年7月17日)から施行する。
附則 (平成21年3月30日政令第64号)
この政令は、平成21年3月31日から施行する。
附則 (平成21年6月10日政令第151号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成25年1月23日政令第10号)
この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。

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