てんのうへいかごそくいきねんのための10まんえんのかへいのけいしきとうにかんするせいれい
天皇陛下御即位記念のための10万円の貨幣の形式等に関する政令
平成2年政令第245号
内閣は、天皇陛下御即位記念のための10万円の貨幣の発行に関する法律(平成2年法律第29号)第2条の規定により適用される通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第5条第3項、第6条及び第10条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(素材等)
第1条 天皇陛下御即位記念のための10万円の貨幣の発行に関する法律第1条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 30グラム | ||
形式 | 直径 | 33ミリメートル | |
(発行枚数)
第2条 前条に規定する貨幣の発行枚数は、200万枚とする。
(販売価格)
第3条 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第1条に規定する貨幣で1枚を容器に入れたものの販売価格は、11万3300円とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。