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まやく、まやくげんりょうしょくぶつ、こうせいしんやくおよびまやくむきせいしんやくげんりょうをしていするせいれい

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

平成2年政令第238号
内閣は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第75号及び別表第3第11号の規定に基づき、この政令を制定する。
(麻薬)
第1条 麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)別表第1第75号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。
 3—O—アセチル—7・8—ジヒドロ—7α—〔1(R)—ヒドロキシ—1—メチルブチル〕—6—O—メチル—6・14—エンド—エテノモルヒネ(別名アセトルフィン)及びその塩類
 N—(アダマンタン—1—イル)—1—(5—フルオロペンチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
 N—(1—アミノ—3・3—ジメチル—1—オキソブタン—2—イル)—1—(シクロヘキシルメチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
 N—(1—アミノ—3・3—ジメチル—1—オキソブタン—2—イル)—1—(4—フルオロベンジル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
 3—(2—アミノブチル)インドール(別名エトリプタミン)及びその塩類
 2—アミノプロピオフェノン及びその塩類
 3—(2—アミノプロピル)インドール及びその塩類
 N—(1—アミノ—3—メチル—1—オキソブタン—2—イル)—1—(シクロヘキシルメチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
 N—(1—アミノ—3—メチル—1—オキソブタン—2—イル)—1—ペンチル—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
 2—エチルアミノ—1—フェニルプロパン—1—オン及びその塩類
十一 2—(エチルアミノ)—1—(4—メチルフェニル)プロパン—1—オン及びその塩類
十二 2—エチルアミノ—1—(3・4—メチレンジオキシフェニル)プロパン—1—オン及びその塩類
十三 2—エチルアミノ—1—(3・4—メチレンジオキシフェニル)ペンタン—1—オン及びその塩類
十四 2—(エチルアミノ)—2—(3—メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
十五 N—〔1—〔2—(4—エチル—5—オキソ—2—テトラゾリン—1—イル)エチル〕—4—(メトキシメチル)—4—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルフェンタニル)及びその塩類
十六 4—エチル—2・5—ジメトキシ—α—メチルフェネチルアミン(別名DOET)及びその塩類
十七 2—(4—エチルスルファニル—2・5—ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
十八 N—エチル—1—フェニルシクロヘキシルアミン(別名エチシクリジン)及びその塩類
十九 N—エチル—α—メチル—3・4—(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名N—エチルMDA)及びその塩類
二十 (5R)—4・5—エポキシ—6—メトキシ—17—メチル—6・7・8・14—テトラデヒドロモルヒナン—3—オール(別名オリパビン)及びその塩類
二十一 キノリン—8—イル=1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—カルボキシラート及びその塩類
二十二 2—(4—クロロ—2・5—ジメトキシフェニル)—N—(2—メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
二十三 1—(3—クロロフェニル)ピペラジン及びその塩類
二十四 2—(2—クロロフェニル)—2—(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類
二十五 1—(3—シアノ—3・3—ジフェニルプロピル)—4—(2—オキソ—3—プロピオニル—1—ベンズイミダゾリニル)ピペリジン(別名ベジトラミド)及びその塩類
二十六 1—(3—シアノ—3・3—ジフェニルプロピル)—4—(1—ピペリジノ)ピペリジン—4—カルボン酸アミド(別名ピリトラミド)及びその塩類
二十七 1—(3—シアノ—3・3—ジフェニルプロピル)—4—フェニルピペリジン—4—カルボン酸(別名ジフェノキシン)及びその塩類
二十八 1—(4—シアノブチル)—N—(2—フェニルプロパン—2—イル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド及びその塩類
二十九 N・N—ジアリル—5—メトキシトリプタミン及びその塩類
三十 3—[2—(ジイソプロピルアミノ)エチル]—5—メトキシインドール及びその塩類
三十一 3—〔2—(ジエチルアミノ)エチル〕インドール(別名DET)及びその塩類
三十二 1—シクロヘキシル—4—(1・2—ジフェニルエチル)ピペラジン及びその塩類
三十三 3・4—ジクロロ—N—{[1—(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]メチル}ベンズアミド及びその塩類
三十四 3・4—ジクロロ—N—[2—(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]—N—メチルベンズアミド及びその塩類
三十五 シス—2—アミノ—4—メチル—5—フェニル—2—オキサゾリン(別名4—メチルアミノレクス)及びその塩類
三十六 ジヒドロコデイノン—6—(カルボキシメチル)オキシム(別名コドキシム)及びその塩類
三十七 7—[(10・11—ジヒドロ—5H—ジベンゾ[a・d]シクロヘプテン—5—イル)アミノ]ヘプタン酸(別名アミネプチン)及びその塩類
三十八 7・8—ジヒドロ—7—α—[1—(R)—ヒドロキシ—1—メチルブチル]—6・14—エンド—エタノテトラヒドロオリパビン(別名ジヒドロエトルフィン)及びその塩類
三十九 7・8—ジヒドロ—7α—〔1(R)—ヒドロキシ—1—メチルブチル〕—6—O—メチル—6・14—エンド—エテノモルヒネ(別名エトルフィン)及びその塩類
四十 4・4—ジフェニル—6—ピペリジノ—3—ヘキサノン(別名ノルピパノン)及びその塩類
四十一 3—〔2—(ジメチルアミノ)エチル〕インドール(別名DMT)及びその塩類
四十二 3—〔(2—ジメチルアミノ)エチル〕—インドール—4—イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類
四十三 3—〔2—(ジメチルアミノ)エチル〕—インドール—4—オール(別名サイロシン)及びその塩類
四十四 3—[(1R・2R)—3—(ジメチルアミノ)—1—エチル—2—メチルプロピル]フェノール(別名タペンタドール)及びその塩類
四十五 3—(1・2—ジメチルヘプチル)—7・8・9・10—テトラヒドロ—6・6・9—トリメチル—6H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—1—オール(別名DMHP)及びその塩類
四十六 N・α—ジメチル—3・4—(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類
四十七 2—(2・5—ジメトキシ—4—イソプロピルスルファニルフェニル)エタンアミン及びその塩類
四十八 2・5—ジメトキシ—4・α—ジメチルフェネチルアミン(別名DOM)及びその塩類
四十九 2・5—ジメトキシ—4—(プロピルチオ)フェネチルアミン及びその塩類
五十 2・5—ジメトキシ—α—メチルフェネチルアミン(別名DMA)及びその塩類
五十一 3・4—ジメトキシ—17—メチルモルヒナン—6β・14—ジオール(別名ドロテバノール)及びその塩類
五十二 N—〔1—〔2—(2—チエニル)エチル〕—4—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名チオフェンタニル)及びその塩類
五十三 1—〔1—(2—チエニル)シクロヘキシル〕ピペリジン(別名テノシクリジン)及びその塩類
五十四 6a・7・8・9—テトラヒドロ—6・6・9—トリメチル—3—ペンチル—6H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—1—オール(別名デルタ10テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
五十五 6a・7・8・10a—テトラヒドロ—6・6・9—トリメチル—3—ペンチル—6H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—1—オール(別名デルタ9テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている6a・7・8・10a—テトラヒドロ—6・6・9—トリメチル—3—ペンチル—6H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—1—オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類
五十六 6a・7・10・10a—テトラヒドロ—6・6・9—トリメチル—3—ペンチル—6H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—1—オール(別名デルタ8テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されている6a・7・10・10a—テトラヒドロ—6・6・9—トリメチル—3—ペンチル—6H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—1—オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類
五十七 6a・9・10・10a—テトラヒドロ—6・6・9—トリメチル—3—ペンチル—6H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—1—オール(別名デルタ7テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
五十八 7・8・9・10—テトラヒドロ—6・6・9—トリメチル—3—ペンチル—6H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—1—オール(別名デルタ6a(10a)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
五十九 8・9・10・10a—テトラヒドロ—6・6・9—トリメチル—3—ペンチル—6H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—1—オール(別名デルタ6a(七)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
六十 トランス—2—ジメチルアミノ—1—フェニル—3—シクロヘキセン—1—カルボン酸エチルエステル(別名チリジン)及びその塩類
六十一 1—(3—トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン及びその塩類
六十二 3・4・5—トリメトキシフェネチルアミン(別名メスカリン)及びその塩類
六十三 2・4・5—トリメトキシ—α—メチルフェネチルアミン及びその塩類
六十四 3・4・5—トリメトキシ—α—メチルフェネチルアミン(別名TMA)及びその塩類
六十五 1—ナフタレニル(1—ペンチル—1H—インドール—3—イル)メタノン及びその塩類
六十六 N—〔1—(β—ヒドロキシフェネチル)—4—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシフェンタニル)及びその塩類
六十七 N—〔1—(β—ヒドロキシフェネチル)—3—メチル—4—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシ—3—メチルフェンタニル)及びその塩類
六十八 (1RS・3SR)—3—[2—ヒドロキシ—4—(2—メチルノナン—2—イル)フェニル]シクロヘキサン—1—オール及びその塩類
六十九 4—ヒドロキシ酪酸(別名GHB)及びその塩類
七十 1—(1—フェニルシクロヘキシル)ピペリジン(別名フェンシクリジン)及びその塩類
七十一 1—(1—フェニルシクロヘキシル)ピロリジン(別名ロリシクリジン)及びその塩類
七十二 2—フェニル—2—(ピペリジン—2—イル)酢酸エチルエステル及びその塩類
七十三 1—フェニル—2—(ピロリジン—1—イル)ペンタン—1—オン及びその塩類
七十四 N—(1—フェネチル—4—ピペリジル)プロピオンアニリド(別名フェンタニル)及びその塩類
七十五 N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)—N—フェニルアクリルアミド及びその塩類
七十六 N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)—N—フェニルアセトアミド及びその塩類
七十七 N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)—N—フェニルシクロプロパンカルボキサミド及びその塩類
七十八 N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)—N—フェニルテトラヒドロフラン—2—カルボキサミド及びその塩類
七十九 N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)—N—フェニルブタンアミド及びその塩類
八十 N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)—N—フェニルフラン—2—カルボキサミド及びその塩類
八十一 1—フェネチル—4—フェニル—4—ピペリジノール酢酸エステル(別名PEPAP)及びその塩類
八十二 (1—ブチル—1H—インドール—3—イル)(ナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
八十三 N—(4—フルオロフェニル)—N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)ブタンアミド及びその塩類
八十四 N—(2—フルオロフェニル)—N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)プロパンアミド及びその塩類
八十五 1—(4—フルオロフェニル)プロパン—2—アミン及びその塩類
八十六 N—(4—フルオロフェニル)—2—メチル—N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)プロパンアミド及びその塩類
八十七 N—(2—フルオロフェニル)—2—メトキシ—N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)アセトアミド及びその塩類
八十八 4—フルオロ—N—(1—フェネチル—4—ピペリジル)プロピオンアニリド(別名パラフルオロフェンタニル)及びその塩類
八十九 [1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—イル](2・2・3・3—テトラメチルシクロプロパン—1—イル)メタノン及びその塩類
九十 [1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—イル](ナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
九十一 [1—(5—フルオロペンチル)—1H—インドール—3—イル](4—メチルナフタレン—1—イル)メタノン及びその塩類
九十二 2—(4—ブロモ—2・5—ジメトキシフェニル)—N—(2—メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
九十三 4—ブロモ—2・5—ジメトキシフェネチルアミン及びその塩類
九十四 4—ブロモ—2・5—ジメトキシ—α—メチルフェネチルアミン(別名ブロランフェタミン)及びその塩類
九十五 6a・7・8・9・10・10a—ヘキサヒドロ—6・6—ジメチル—9—メチレン—3—ペンチル—6H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—1—オール(別名デルタ9(十一)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
九十六 3—ヘキシル—7・8・9・10—テトラヒドロ—6・6・9—トリメチル—6H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—1—オール(別名パラヘキシル)及びその塩類
九十七 1—ベンジルピペラジン及びその塩類
九十八 (1—ペンチル—1H—インドール—3—イル)(2・2・3・3—テトラメチルシクロプロパン—1—イル)メタノン及びその塩類
九十九 2—(メチルアミノ)—1—フェニルプロパン—1—オン(別名メトカチノン)及びその塩類
 2—(メチルアミノ)—1—フェニルペンタン—1—オン及びその塩類
百一 2—(メチルアミノ)—1—(4—メチルフェニル)プロパン—1—オン及びその塩類
百二 2—メチルアミノ—1—(3・4—メチレンジオキシフェニル)プロパン—1—オン及びその塩類
百三 N—メチル—α—エチル—□3・4—(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MBDB)及びその塩類
百四 メチル=2—[1—(シクロヘキシルメチル)—1H—インドール—3—カルボキサミド]—3・3—ジメチルブタノアート及びその塩類
百五 N—〔1—〔1—メチル—2—(2—チエニル)エチル〕—4—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファメチルチオフェンタニル)及びその塩類
百六 N—〔3—メチル—1—〔2—(2—チエニル)エチル〕—4—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名3—メチルチオフェンタニル)及びその塩類
百七 N—メチル—1—(チオフェン—2—イル)プロパン—2—アミン及びその塩類
百八 (4—メチルナフタレン—1—イル)(1—ペンチル—1H—インドール—3—イル)メタノン及びその塩類
百九 N—〔1—メチル—2—(ピペリジノエチル)〕—N—2—ピリジルプロピオンアミド(別名プロピラム)及びその塩類
百十 1—メチル—4—フェニル—4—ピペリジノールプロピオン酸エステル(別名MPPP)及びその塩類
百十一 1—メチル—4—フェニルピペリジン—4—カルボン酸(別名ペチジン中間体C)及びその塩類
百十二 N—〔1—(α—メチルフェネチル)—4—ピペリジル〕アセトアニリド(別名アセチル—アルファ—メチルフェンタニル)及びその塩類
百十三 N—〔1—(α—メチルフェネチル)—4—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファ—メチルフェンタニル)及びその塩類
百十四 N—(3—メチル—1—フェネチル—4—ピペリジル)プロピオンアニリド(別名3—メチルフェンタニル)及びその塩類
百十五 メチル=1—フェネチル—4—(N—フェニルプロパンアミド)ピペリジン—4—カルボキシラート及びその塩類
百十六 メチル=2—[1—(4—フルオロベンジル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド]—3—メチルブタノアート及びその塩類
百十七 メチル=2—[1—(5—フルオロペンチル)—1H—インダゾール—3—カルボキサミド]—3・3—ジメチルブタノアート及びその塩類
百十八 α—メチル—4—メチルチオフェネチルアミン(別名4—MTA)及びその塩類
百十九 4—メチル—5—(4—メチルフェニル)—4・5—ジヒドロオキサゾール—2—アミン及びその塩類
百二十 N—メチル—N—(1—(3・4—メチレンジオキシフェニル)プロパン—2—イル)ヒドロキシルアミン及びその塩類
百二十一 α—メチル—3・4—(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDA)及びその塩類
百二十二 N—〔α—メチル—3・4—(メチレンジオキシ)フェネチル〕ヒドロキシルアミン(別名N—ヒドロキシMDA)及びその塩類
百二十三 1—(3・4—メチレンジオキシフェニル)—2—(ピロリジン—1—イル)ペンタン—1—オン及びその塩類
百二十四 1—(2—メトキシカルボニルエチル)—4—(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン—4—カルボン酸メチルエステル(別名レミフェンタニル)及びその塩類
百二十五 1—(4—メトキシフェニル)—N—メチルプロパン—2—アミン及びその塩類
百二十六 2—メトキシ—N—(1—フェネチルピペリジン—4—イル)—N—フェニルアセトアミド及びその塩類
百二十七 N—〔4—(メトキシメチル)—1—〔2—(2—チエニル)エチル〕—4—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名スフェンタニル)及びその塩類
百二十八 4—メトキシ—α—メチルフェネチルアミン(別名PMA)及びその塩類
百二十九 3—メトキシ—α—メチル—4・5—(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MMDA)及びその塩類
百三十 2—(4—ヨード—2・5—ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
百三十一 2—(4—ヨード—2・5—ジメトキシフェニル)—N—(2—メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類
百三十二 リゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド)及びその塩類
(麻薬原料植物)
第2条 法別表第2第4号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。
 3—〔(2—ジメチルアミノ)エチル〕—インドール—4—イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
 3—〔2—(ジメチルアミノ)エチル〕—インドール—4—オール(別名サイロシン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
(向精神薬)
第3条 法別表第3第11号の規定に基づき、次に掲げる物を向精神薬に指定する。
 2—アミノ—5—フェニル—2—オキサゾリン(別名アミノレクス)及びその塩類
 5—アリル—5—(1—メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
 5—アリル—5—(2—メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類
 2—イミノ—5—フェニル—4—オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類
 1—エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類
 2—エチル—2—フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類
 N—エチル—3—フェニルビシクロ〔2・2・1〕ヘプタン—2—アミン(別名フェンカンファミン)及びその塩類
 5—エチル—1—メチル—5—フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類
 N—エチル—α—メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)及びその塩類
 5—エチル—5—(3—メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類
十一 5—エチル—5—(1—メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)及びその塩類
十二 1—クロロ—3—エチル—1—ペンテン—4—イン—3—オール(別名エスクロルビノール)及びその塩類
十三 7—クロロ—5—(2—クロロフェニル)—1・3—ジヒドロ—3—ヒドロキシ—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ロラゼパム)及びその塩類
十四 7—クロロ—5—(2—クロロフェニル)—1・3—ジヒドロ—3—ヒドロキシ—1—メチル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ロルメタゼパム)及びその塩類
十五 7—クロロ—5—(2—クロロフェニル)—1・3—ジヒドロ—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名デロラゼパム)及びその塩類
十六 10—クロロ—11b—(2—クロロフェニル)—2・3・7・11b—テトラヒドロオキサゾロ—〔3・2—d〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン—6(5H)—オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類
十七 8—クロロ—6—(2—クロロフェニル)—1—メチル—4H—s—トリアゾロ〔4・3—a〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)及びその塩類
十八 7—クロロ—1—〔2—(ジエチルアミノ)エチル〕—5—(2—フルオロフェニル)—1・3—ジヒドロ—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名フルラゼパム)及びその塩類
十九 7—クロロ—1—(シクロプロピルメチル)—1・3—ジヒドロ—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名プラゼパム)及びその塩類
二十 7—クロロ—5—(1—シクロヘキセン—1—イル)—1・3—ジヒドロ—1—メチル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名テトラゼパム)及びその塩類
二十一 7—クロロ—2・3—ジヒドロ—2—オキソ—5—フェニル—1H—1・4—ベンゾジアゼピン—3—カルボン酸(別名クロラゼプ酸)及びその塩類
二十二 11—クロロ—8・12b—ジヒドロ—2・8—ジメチル—12b—フェニル—4H—〔1・3〕オキサジノ—〔3・2—d〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン—4・7(6H)—ジオン(別名ケタゾラム)及びその塩類
二十三 7—クロロ—1・3—ジヒドロ—3—ヒドロキシ—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名オキサゼパム)及びその塩類
二十四 7—クロロ—1・3—ジヒドロ—3—ヒドロキシ—1—メチル—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名テマゼパム)及びその塩類
二十五 7—クロロ—1・3—ジヒドロ—3—ヒドロキシ—1—メチル—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類
二十六 7—クロロ—1・3—ジヒドロ—5—フェニル—1—(2—プロピニル)—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ピナゼパム)及びその塩類
二十七 7—クロロ—1・3—ジヒドロ—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ノルダゼパム)及びその塩類
二十八 7—クロロ—2・3—ジヒドロ—1—メチル—5—フェニル—1H—1・4—ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)及びその塩類
二十九 7—クロロ—1—(2・2・2—トリフルオロエチル)—1・3—ジヒドロ—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ハラゼパム)及びその塩類
三十 (RS)—6—(5—クロロピリジン—2—イル)—7—オキソ—6・7—ジヒドロ—5H—ピロロ[3・4—b]ピラジン—5—イル=4—メチルピペラジン—1—カルボキシラート(別名ゾピクロン)及びその塩類
三十一 4—(2—クロロフェニル)—2—エチル—9—メチル—6H—チエノ[3・2—f][1・2・4]トリアゾロ[4・3—a][1・4]ジアゼピン(別名エチゾラム)及びその塩類
三十二 5—(4—クロロフェニル)—2・5—ジヒドロ—3H—イミダゾ〔2・1—a〕イソインドール—5—オール(別名マジンドール)及びその塩類
三十三 5—(2—クロロフェニル)—1・3—ジヒドロ—7—ニトロ—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名クロナゼパム)及びその塩類
三十四 6—(2—クロロフェニル)—2・4—ジヒドロ—2—〔(4—メチル—1—ピペラジニル)メチレン〕—8—ニトロ—1H—イミダゾ〔1・2—a〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン—1—オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類
三十五 8—クロロ—6—フェニル—4H—s—トリアゾロ〔4・3—a〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及びその塩類
三十六 3—(2—クロロフェニル)—2—メチル—4(3H)—キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
三十七 7—クロロ—5—(2—フルオロフェニル)—2・3—ジヒドロ—2—オキソ—1H—1・4—ベンゾジアゼピン—3—カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類
三十八 7—クロロ—5—(2—フルオロフェニル)—1・3—ジヒドロ—1—(2・2・2—トリフルオロエチル)—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—チオン(別名クアゼパム)及びその塩類
三十九 7—クロロ—5—(2—フルオロフェニル)—1・3—ジヒドロ—1—メチル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名フルジアゼパム)及びその塩類
四十 8—クロロ—6—(2—フルオロフェニル)—1—メチル—4H—イミダゾ〔1・5—a〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)及びその塩類
四十一 N—(3—クロロプロピル)—α—メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)及びその塩類
四十二 8—クロロ—1—メチル—6—フェニル—4H—s—トリアゾロ〔4・3—a〕〔1・4〕—ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)及びその塩類
四十三 7—クロロ—1—メチル—5—フェニル—1H—1・5—ベンゾジアゼピン—2・4(3H・5H)—ジオン(別名クロバザム)及びその塩類
四十四 5・5—ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)及びその塩類
四十五 2—(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類
四十六 3・3—ジエチル—5—メチル—2・4—ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類
四十七 21—シクロプロピル—7—α—〔(S)—1—ヒドロキシ—1・2・2—トリメチルプロピル〕—6・14—エンド—エタノ—6・7・8・14—テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類
四十八 5—(1—シクロヘキセン—1—イル)—5—エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類
四十九 3・7—ジヒドロ—1・3—ジメチル—7—〔2—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕—1H—プリン—2・6—ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
五十 1・3—ジヒドロ—1—メチル—7—ニトロ—5—フェニル—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ニメタゼパム)及びその塩類
五十一 1・1—ジフェニル—1—(2—ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類
五十二 2—[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及びその塩類
五十三 N・α—ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)及びその塩類
五十四 N・N—ジメチル—α—フェニルフェネチルアミン及びその塩類
五十五 3・4—ジメチル—2—フェニルモルフォリン及びその塩類
五十六 α・α—ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類
五十七 N・N・6—トリメチル—2—パラ—トリルイミダゾ[1・2—a]ピリジン—3—アセタミド(別名ゾルピデム)及びその塩類
五十八 1—(4—トリル)—2—(1—ピロリジニル)—1—ペンタノン(別名ピロバレロン)及びその塩類
五十九 トレオ—2—アミノ—1—フェニルプロパン—1—オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類
六十 5—ブチル—5—エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)及びその塩類
六十一 5—(2—フルオロフェニル)—1・3—ジヒドロ—1—メチル—7—ニトロ—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類
六十二 7—ブロモ—5—(2—クロロフェニル)—1・3—ジヒドロ—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン及びその塩類
六十三 2—ブロモ—4—(2—クロロフェニル)—9—メチル—6H—チエノ〔3・2—f〕—s—トリアゾロ〔4・3—a〕〔1・4〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)及びその塩類
六十四 7—ブロモ—1・3—ジヒドロ—5—(2—ピリジル)—2H—1・4—ベンゾジアゼピン—2—オン(別名ブロマゼパム)及びその塩類
六十五 10—ブロモ—11b—(2—フルオロフェニル)—2・3・7・11b—テトラヒドロオキサゾロ〔3・2—d〕〔1・4〕ベンゾジアゼピン—6(5H)—オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類
六十六 N—ベンジル—N・α—ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類
六十七 2—メチル—3—(2—トリル)—4(3H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
六十八 3—メチル—2—フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
六十九 3—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)及びその塩類
七十 3—(α—メチルフェネチル)—N—(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)及びその塩類
七十一 5—(1—メチルブチル)—5—ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)及びその塩類
七十二 2—メチル—2—プロピル—1・3—プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)及びその塩類
七十三 α—(α—メトキシベンジル)—4—(β—メトキシフェネチル)—1—ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類
(麻薬向精神薬原料)
第4条 法別表第4第9号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。
 N—アセチルアントラニル酸及びその塩類
 4—アニリノ—1—フェネチルピペリジン及びその塩類
 イソサフロール
 塩酸
 過マンガン酸カリウム
 サフロール
 トルエン
 ピペロナール
 1—フェネチルピペリジン—4—オン及びその塩類
 メチルエチルケトン
十一 メチル=2—メチル—3—(3・4—メチレンジオキシフェニル)—オキシラン—2—カルボキシラート及びその塩類
十二 2—メチル—3—(3・4—メチレンジオキシフェニル)—オキシラン—2—カルボン酸及びその塩類
十三 3・4—メチレンジオキシフェニル—2—プロパノン
十四 硫酸

附則

(施行期日)
1 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(平成2年法律第33号)(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成2年8月25日)から施行する。
(麻薬を指定する政令の廃止)
2 麻薬を指定する政令(昭和38年政令第327号)は、廃止する。
附則 (平成2年10月23日政令第311号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年9月30日政令第319号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成7年9月27日政令第343号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第1条中麻薬及び向精神薬取締法施行令第9条の改正規定は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に存する2—ブロモ—4—(2—クロロフェニル)—9—メチル—6H—チエノ〔3・2—f〕—s—トリアゾロ〔4・3—a〕〔1・4〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「ブロチゾラム等」という。)であって容器に収められているものについては、この政令の施行の日から2年間は、麻薬及び向精神薬取締法第50条の19の規定は、適用しない。
3 この政令の施行の際現に存するブロチゾラム等に使用される容器又は被包が、この政令の施行の日から1年以内に使用される場合には、当該容器又は被包に収められたブロチゾラム等については、この政令の施行の日から2年間は、麻薬及び向精神薬取締法第50条の19の規定は、適用しない。
附則 (平成10年6月12日政令第205号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成11年6月16日政令第186号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第294号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成12年9月22日政令第430号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成13年10月26日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成14年5月7日政令第169号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成15年9月18日政令第415号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成17年3月18日政令第52号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成18年3月23日政令第59号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第1条第9号の次に1号を加える改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成18年9月13日政令第293号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第6号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成19年9月20日政令第294号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成19年12月19日政令第380号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成20年12月17日政令第385号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成24年7月4日政令第183号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年1月30日政令第20号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年4月26日政令第128号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年12月20日政令第355号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第248号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年10月2日政令第354号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成28年5月27日政令第232号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成28年9月14日政令第306号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 (RS)—6—(5—クロロピリジン—2—イル)—7—オキソ—6・7—ジヒドロ—5H—ピロロ[3・4—b]ピラジン—5—イル=4—メチルピペラジン—1—カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「ゾピクロン等」という。)並びに4—(2—クロロフェニル)—2—エチル—9—メチル—6H—チエノ[3・2—f][1・2・4]トリアゾロ[4・3—a][1・4]ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(同項において「エチゾラム等」という。)であってこの政令の施行の際現に容器に収められているものについては、この政令の施行の日から2年間は、麻薬及び向精神薬取締法第50条の19の規定は、適用しない。
3 ゾピクロン等及びエチゾラム等に使用される容器又は容器の直接の被包であってこの政令の施行の際現に存するものが、この政令の施行の日から1年以内に使用される場合には、ゾピクロン等及びエチゾラム等であって当該容器又は容器の直接の被包が使用されるものについては、この政令の施行の日から2年間は、麻薬及び向精神薬取締法第50条の19の規定は、適用しない。
附則 (平成29年7月26日政令第204号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成30年6月20日政令第187号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (令和元年6月28日政令第47号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

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