かもつじどうしゃうんそうじぎょうほうのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい
貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令
平成2年政令第213号
内閣は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)附則第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
(鉄道集配業に関する経過措置)
第1条 貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)の施行の際現に貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)附則第4条の規定による改正前の道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「旧道路運送法」という。)第46条の規定により通運事業のためにする一般区域貨物自動車運送事業の免許を受けたものとみなされている者(当該通運事業が、貨物運送取扱事業法附則第2条の規定による廃止前の通運事業法(昭和24年法律第241号。以下「旧通運事業法」という。)第2条第1項第2号の行為を行う事業(法附則第3条第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業又は貨物運送取扱事業法附則第8条第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)である場合に限る。)は、当該免許に係る事業の範囲内において、法の施行の日に一般貨物自動車運送事業について法第3条の許可を受けたものとみなす。
2 法附則第2条第5項並びに第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第2項中「旧法第5条第1項第2号の」とあるのは「貨物運送取扱事業法附則第4条の規定による改正前の道路運送法第46条の規定により指定された」と、「同項第3号」とあるのは「貨物運送取扱事業法附則第2条の規定による廃止前の通運事業法(昭和24年法律第241号。以下「旧通運事業法」という。)第5条第3項」と、同条第3項中「旧法第5条第1項第3号」とあるのは「旧通運事業法第5条第3項」と、「附則第3条第3項」とあるのは「貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成2年政令第213号)第1条第2項において準用する附則第3条第3項」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者であって、法附則第3条第1項若しくは第6条又は第1項の規定により一般貨物自動車運送事業について2以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該2以上の許可を一の許可とみなして、法の規定を適用する。
4 第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に関して旧道路運送法若しくは旧通運事業法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法において相当する規定があるものは、同項及び第2項に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。
5 第2項において準用する法附則第2条第5項の規定により法附則第14条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第25条の2第1項又は第3項の規定の例によることとされる場合における法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 法附則第3条第1項又は第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が貨物運送取扱事業法附則第10条第2項の確認を受けて同条第3項の規定により引き続き経営する第2種利用運送事業に該当する事業については、当該事業を法第37条第1項に規定する第2種利用運送事業とみなして、同項の規定を適用する。
(道路交通事業抵当法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 法の施行の際現に法附則第19条の規定による改正前の道路交通事業抵当法(昭和27年法律第204号。以下「旧道路交通事業抵当法」という。)第3条の規定に基づき旧法による一般路線貨物自動車運送事業をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団は、法附則第19条の規定による改正後の道路交通事業抵当法(以下「新道路交通事業抵当法」という。)第3条の規定に基づき特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団(以下「一般貨物自動車運送事業に係る事業財団」という。)とみなす。
2 前項の規定により一般貨物自動車運送事業に係る事業財団とみなされた道路交通事業財団を設定している者が、法の施行の際現に当該道路交通事業財団の事業単位である旧法による一般路線貨物自動車運送事業に関し、法の施行の日から3月以内において法附則第2条第2項の確認を申請しなかったとき又は同項の確認を申請した場合においてその確認をしない旨の通知を受けたときは、それぞれ、法の施行の日から3月を経過した日又は当該通知を受けた日に、当該道路交通事業財団の事業単位である特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業に係る許可が失効したものとみなして、新道路交通事業抵当法第14条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「その旨」とあるのは、「その旨及び当該一般貨物自動車運送事業に係る貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号の営業区域その他必要な事項」とする。
3 法の施行の際現に旧道路交通事業抵当法第3条の規定に基づき旧法による一般区域貨物自動車運送事業(旧道路運送法第46条の規定により通運事業のためにする一般区域貨物自動車運送事業の免許を受けたものとみなされた者が経営する当該免許に係る事業(貨物運送取扱事業法第2条第9項に規定する第2種利用運送事業に該当する事業であって、旧通運事業法第2条第1項第1号及び第2号の行為を行う事業について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者が経営するものに含まれるものを除く。)を含む。)をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団は、新道路交通事業抵当法第3条の規定に基づき一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものを除く。)をその事業単位の全部又は一部として設定されている道路交通事業財団とみなす。
附則
この政令は、法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
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