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警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則

平成2年国家公安委員会規則第4号
警察法施行規則(昭和29年総理府令第44号)第7条の17第8項の規定に基づき、警察大学校警察通信研究センターの内部組織に関する規則を次のように定める。
(研究室の設置)
第1条 警察大学校警察情報通信研究センターに、次の3研究室を置く。
基礎研究室
応用第1研究室
応用第2研究室
(基礎研究室)
第2条 基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。
 警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術に関する基礎的な研究に関すること。
 警察情報通信研究センターにおいて行う研究の計画の策定に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、他の研究室の所掌に属しないこと。
(応用第1研究室)
第3条 応用第1研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術の応用及び開発に関する研究に関する事務(応用第2研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(応用第2研究室)
第4条 応用第2研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、情報の管理に関する技術の応用及び開発に関する研究に関する事務をつかさどる。
(研究室長)
第5条 研究室に、研究室長を置き、教授をもって充てる。
2 研究室長は、命を受け、研究室の事務を掌理する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月11日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日国家公安委員会規則第7号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年4月1日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日国家公安委員会規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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