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じんじいんきそく9-89(たんしんふにんてあて)

単身赴任手当

平成2年人事院規則9—89
人事院は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、単身赴任手当に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 単身赴任手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(やむを得ない事情)
第2条 給与法第12条の2第1項及び第3項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
 配偶者が引き続き就業すること。
 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事院の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 給与法第12条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の人事院規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 人事院の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
 人事院の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 給与法第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事院の定めるところにより行うものとする。
2 給与法第12条の2第2項の人事院規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 給与法第12条の2第2項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 100キロメートル以上300キロメートル未満 8000円
 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万6000円
 500キロメートル以上700キロメートル未満 2万4000円
 700キロメートル以上900キロメートル未満 3万2000円
 900キロメートル以上1100キロメートル未満 4万円
 1100キロメートル以上1300キロメートル未満 4万6000円
 1300キロメートル以上1500キロメートル未満 5万2000円
 1500キロメートル以上2000キロメートル未満 5万8000円
 2000キロメートル以上2500キロメートル未満 6万4000円
 2500キロメートル以上 7万円
(権衡職員の範囲等)
第5条 給与法第12条の2第3項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者とする。
2 給与法第12条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
 法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定による採用(法第81条の2第1項の規定により退職した日(法第81条の3の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
 派遣法第2条第1項の規定による派遣、官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣、法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項の規定による派遣、平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定による派遣、平成31年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定による派遣又は平成37年国際博覧会特措法第25条第1項の規定による派遣から職務に復帰したこと。
 官民人事交流法第2条第4項に規定する交流採用をされたこと。
 規則11—4(職員の身分保障)第3条第1項第1号から第4号までの規定による休職から復職したこと。
 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事院が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて人事院の定める事情(以下単に「人事院の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事院が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転した後、人事院の定める特別の事情により、当該異動又は官署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は官署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する官署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事院が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、人事院の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事院が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転した後、人事院の定める特別の事情により、当該異動又は官署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は官署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する官署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事院が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
 第2号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「検察官であった者若しくは給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
 その他給与法第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院の定める職員
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに給与法第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第8条 各庁の長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 各庁の長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事院が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与法第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 各庁の長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与法第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 各庁の長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則

(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)附則第10条の規定により読み替えられた給与法第12条の2第2項に規定する3万円を超えない範囲内で人事院規則で定める額は、3万円とする。
附則 (平成5年11月12日人事院規則9—89—1)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—89の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則 (平成10年10月16日人事院規則9—89—2)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—89の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成12年3月21日人事院規則1—27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則1—40) 抄
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成24年10月15日人事院規則9—89—3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月1日人事院規則1—59) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則9—89の一部改正に伴う経過措置)
第7条 旧給与特例法適用職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、旧給与特例法適用職員を規則9—89第5条第2項第7号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同号の規定を適用する。
(雑則)
第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成27年1月30日人事院規則9—89—4) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(人事院規則9—89の一部改正に伴う経過措置)
第11条 特定独立行政法人職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、特定独立行政法人職員を第7条の規定による改正後の規則9—89第5条第2項第7号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同号の規定を適用する。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成27年6月24日人事院規則1—66)
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則 (平成28年2月1日人事院規則9—89—5)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月19日人事院規則1—70) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月23日人事院規則1—73)
この規則は、公布の日から施行する。

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