かもつじどうしゃうんそうじぎょうほうしこうきそく
貨物自動車運送事業法施行規則
平成2年運輸省令第21号
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及び貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成2年政令第213号)の規定に基づき、貨物自動車運送事業法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2章 一般貨物自動車運送事業
(事業計画)
第2条 法第4条第1項第2号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主たる事務所の名称及び位置
二 営業所の名称及び位置
三 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。以下この号及び第6条第1項において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
四 自動車車庫の位置及び収容能力
五 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
六 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
七 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
2 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
二 営業所又は荷扱所の積卸施設の取扱能力
三 各営業所に配置する事業用自動車のうち特別積合せ貨物運送に係る運行系統(以下単に「運行系統」という。)に配置するもの(以下「運行車」という。)の数
四 運行系統
五 運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数
3 貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、前2項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 貨物自動車利用運送に係る営業所の名称及び位置
二 業務の範囲
三 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
四 利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者(以下「利用する事業者」という。)の概要
(添付書類)
第3条 法第4条第3項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
二 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類
三 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
四 特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 事業用自動車の乗務に関する基準を記載した書類(貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第3条第8項の規定により定めなければならないこととされている場合に限る。)
ロ 次に掲げる事項を記載した運行系統図(縮尺20万分の1以上の平面図)
(1) 起点、終点及び経過地の位置
(2) 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
(3) 縮尺及び方位
ハ 積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理の体制を記載した書類
ニ 推定による1年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
五 貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 利用する事業者との運送に関する契約書の写し
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
六 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
七 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
八 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
九 法第5条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
(緊急調整措置)
第4条 法第7条第6項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
一 緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の数の合計数の増加
二 緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統の設定
三 緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統に係る最大の運行回数の増加
(事業計画の変更の認可の申請)
第5条 法第9条第1項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、第3条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
(事業計画の変更の届出)
第6条 法第9条第3項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
一 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
二 各営業所に配置する運行車の数の変更
2 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とする理由
3 前項の届出書には、第3条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
第7条 法第9条第3項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
一 主たる事務所の名称及び位置の変更
二 営業所又は荷扱所の名称の変更
三 営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
四 第2条第3項第2号から第4号までに掲げる事項の変更
2 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とした理由
3 前項の届出書には、第3条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
第8条 輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする一般貨物自動車運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可又は認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第3条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
第9条 削除
(運送約款の認可の申請)
第10条 法第10条第1項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
三 変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由
(運送約款の記載事項)
第11条 法第10条第1項の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
二 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
三 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
四 運送の引受けに関する事項
五 積込み及び取卸しに関する事項
六 受取、引渡し及び保管に関する事項
七 損害賠償その他責任に関する事項
八 その他運送約款の内容として必要な事項
第12条 削除
(掲示事項)
第13条 法第11条の規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)
二 運送約款
三 運行系統
四 法第7条第4項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定
五 業務の範囲(法第59条第1項の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。)
第14条 削除
第15条 削除
(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)
第16条 法第29条第1項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。
一 事業用自動車の運行の管理
二 事業の用に供する施設の保守の管理
2 法第29条第1項の規定により輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。
一 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 管理の委託及び受託をしようとする業務の種類
三 委託及び受託をしようとする管理の範囲及び方法
四 委託及び受託の開始の予定日及びその期間
五 委託及び受託を必要とする理由
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 管理の委託受託契約書の写し
二 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
三 受託者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第3条第6号、第7号又は第8号に掲げる書類
(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
第17条 法第30条第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 譲渡し及び譲受けの価格
三 譲渡し及び譲受けの予定日
四 譲渡し及び譲受けを必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 譲渡譲受契約書の写し
二 譲渡し及び譲受けの価格の明細書
三 譲受人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第3条第6号、第7号又は第8号及び第9号に掲げる書類
(法人の合併又は分割の認可の申請)
第18条 法第30条第2項の規定により一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。
一 当事者の名称、住所及び代表者の氏名
二 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
三 合併又は分割の方法及び条件
四 合併又は分割の予定日
五 合併又は分割を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
二 合併又は分割の方法及び条件の説明書
三 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第3条第6号又は第7号及び第9号に掲げる書類
(相続人の事業継続の認可の申請)
第19条 法第31条第1項の規定により相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 相続の開始の日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者と被相続人との続柄を証する書類
二 申請者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第3条第8号イ及びハ並びに第9号に掲げる書類
三 申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該一般貨物自動車運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書
(事業の休止及び廃止の届出)
第20条 法第32条の規定により一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 休止又は廃止の日
三 休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
四 休止又は廃止を必要とした理由
第3章 特定貨物自動車運送事業
(事業計画)
第21条 法第35条第2項第3号の事業計画には、第2条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号並びに同条第3項に掲げる事項並びに各営業所に配置する事業用自動車の数を記載しなければならない。
(添付書類)
第22条 法第35条第4項において準用する法第4条第3項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一 第3条第1号、第3号、第5号及び第6号(ロを除く。)、第7号又は第8号(イを除く。)並びに第9号に掲げる書類
二 運送の需要者との契約書又は協定書の写し
(事業計画の変更の認可の申請)
第23条 第5条の規定は、法第35条第6項において準用する法第9条第1項の規定による特定貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可の申請について準用する。
(事業計画の変更の届出)
第24条 法第35条第6項において準用する法第9条第3項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更とする。
2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。
第25条 法第35条第6項において準用する法第9条第3項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
一 主たる事務所の名称及び位置の変更
二 営業所の名称及び位置の変更
三 第2条第3項第2号から第4号までに掲げる事項の変更
2 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
第26条 輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする特定貨物自動車運送事業者は、これに伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第22条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)
第30条 第16条第1項の規定は、法第35条第6項において準用する法第29条第1項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。
2 第16条第2項及び第3項の規定は、法第35条第6項において準用する法第29条第1項の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。この場合において、第16条第3項第3号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第3条第6号、第7号又は第8号」とあるのは「第3条第6号(ロを除く。)、第7号又は第8号(イを除く。)」と読み替えるものとする。
(事業の休止及び廃止の届出)
第31条 第20条の規定は、法第35条第6項において準用する法第32条の規定による特定貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。
(事業の譲受けの届出等)
第32条 第17条(第1項第2号及び第2項第2号を除く。)の規定は、法第35条第8項の規定による特定貨物自動車運送事業の譲受けの届出について準用する。この場合において、第17条第2項第3号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第3条第6号、第7号又は第8号」とあるのは「第3条第6号(ロを除く。)又は第8号(イを除く。)」と読み替えるものとする。
2 第18条の規定は、法第35条第8項の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の届出について準用する。この場合において、第18条第2項第3号中「第3条第6号又は第7号」とあるのは、「第3条第6号(ロを除く。)」と読み替えるものとする。
3 前項の届出をしようとする者は、届出書に当該法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付しなければならない。
4 第19条の規定は、法第35条第8項の規定による相続による特定貨物自動車運送事業の継続の届出について準用する。この場合において、第19条第2項第2号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第3条第8号イ及びハ」とあるのは「第3条第8号ハ」と読み替えるものとする。
第4章 貨物軽自動車運送事業
(事業の届出)
第33条 法第36条第1項前段の規定により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の開始の予定日
三 次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 主たる事務所の名称及び位置
ロ 営業所の名称及び位置
ハ 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別をいう。以下この号において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
ニ 自動車車庫の位置及び収容能力
ホ 乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
四 運送約款
2 前項の届出書には、第3条第1号に掲げる書類を添付しなければならない。
3 法第36条第1項後段の規定により届出事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営変更届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
三 変更の予定日
四 変更を必要とする理由
4 前項の届出書には、第2項に掲げる書類のうち届出事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
5 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者が標準運送約款と同一の運送約款を定めたときは、第1項の貨物軽自動車運送事業経営届出書に記載することとされている事項のうち同項第4号に係るものについては、同項の規定にかかわらず、記載を省略することができ、貨物軽自動車運送事業者が現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、第3項の規定にかかわらず、同項の貨物軽自動車運送事業経営変更届出書の提出があったものとみなす。
(事業の廃止の届出等)
第34条 法第36条第3項の規定により貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 廃止、譲渡し又は分割の日
2 法第36条第4項の規定により合併による貨物軽自動車運送事業者たる法人の消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者合併消滅届出書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名
三 法人の消滅の日
3 法第36条第5項の規定により貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者死亡届出書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 被相続人の死亡の日
第5章 特定第2種貨物利用運送事業者に関する準用
(特定第2種貨物利用運送事業者に関する準用)
第35条 第16条第1項の規定は、法第37条第3項において準用する法第29条第1項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。
2 第16条第2項及び第3項の規定は、法第37条第3項において準用する法第29条第1項の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。この場合において、第16条第3項第3号中「第3条第6号、第7号又は第8号」とあるのは、「貨物利用運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第20号)第19条第1項第4号、第5号又は第6号」と読み替えるものとする。
第6章 貨物自動車運送適正化事業実施機関
(地方実施機関の指定の申請)
第36条 法第38条第1項の規定により地方実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した地方実施機関指定申請書を提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 指定に係る区域
三 事務所の所在地
四 地方適正化事業の開始の予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 最近の事業年度における貸借対照表
三 役員の名簿及び履歴書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(適正化事業指導員)
第37条 地方実施機関は、法第39条第1号及び第2号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。
2 地方実施機関は、適正化事業指導員に対し、第1号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。
3 適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等)
第38条 地方実施機関及び全国実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方実施機関にあっては地方運輸局長に、全国実施機関にあっては国土交通大臣に提出しなければならない。
一 地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業計画及び収支予算 当該事業年度の開始の日の15日前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)
二 地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書 当該事業年度の終了後3月以内に
(地方運輸局長との連絡等)
第39条 地方実施機関は、地方適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。
2 地方運輸局長は、地方実施機関に対し、地方適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。
(全国実施機関の指定の申請等)
第40条 第36条(第1項第2号を除く。)及び前条の規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、第36条第1項中「法第38条第1項」とあるのは「法第43条」と、前条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
第7章 雑則
(検査員証)
第41条 法第60条第6項の証明書は、第2号様式によるものとする。
(権限の委任)
第42条 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
一 法第3条の許可(特別積合せ貨物運送をする場合であって、申請に係る運行系統のうちに2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり、かつ、その起点から終点までの距離が100キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。)
二 法第8条第2項の命令
三 法第9条第1項の認可(運行系統に係るものであって、申請に係る運行系統のうちに2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり(既存の運行系統と重複する部分がある運行系統にあっては、その重複する部分以外の部分が2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり)、かつ、その起点から終点までの距離(当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。)が100キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。)及び同条第3項の規定による届出の受理
四 削除
五 法第10条第1項の認可
六 法第16条第1項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。)
七 法第16条第3項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。)
八 法第16条第5項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。)
九 法第16条第7項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。)
十 法第18条第3項の規定による届出の受理
十一 法第19条第1項の規定による運行管理者資格者証の交付
十二 法第20条の命令
十三 法第23条の命令(法第16条第1項、第4項若しくは第6項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認める場合に関するものにあっては、特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。)
十四 法第25条第4項の命令
十五 法第26条の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。)
十六 法第29条第1項の許可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。)
十七 法第30条第1項及び第2項並びに法第31条第1項の認可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。)
十八 法第32条の規定による届出の受理
十九 法第33条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し(特別積合せ貨物運送であって、当該命令又は許可の取消しに係る運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが100キロメートル以上のものに係るものを除く。)
二十 法第33条の規定による輸送施設の使用の停止の命令
二十一 法第34条第1項の命令(国土交通大臣が行った事業の停止の命令に係るものを除く。)
二十二 法第34条第1項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
二十三 法第34条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
二十四 特定貨物自動車運送事業に関する権限(第3項及び第4項並びに附則第6条第1項に規定するもの並びに法第35条第6項において準用する法第24条の規定による届出の受理を除く。)
二十五 貨物軽自動車運送事業に関する権限(第4項及び附則第6条第2項に規定するものを除く。)
二十六 特定第2種貨物利用運送事業者に関する権限(法第37条第3項において準用する法第24条の規定による届出の受理を除く。)
二十七 地方実施機関に関する権限(法第38条第1項の規定による区域の設定を除く。)
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は2以上の運輸支局長の管轄区域にわたるもの及び貨物自動車利用運送に関するものを除く。)及び貨物軽自動車運送事業に関するものは、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
一 法第9条第1項の認可(次に掲げるものを除く。)及び同条第3項の規定による届出の受理
イ 削除
ロ 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別の変更に関するもの
ハ 特別積合せ貨物運送に係る営業所又は荷扱所の新設若しくは廃止又はその位置の変更に関するもの
ニ 自動車車庫の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)
ホ 乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)
ヘ 運行系統の変更に関するもの
二 法第18条第3項の規定による届出の受理
三 法第32条の規定による事業の休止の届出の受理
四 法第34条第1項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
五 法第34条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
六 特定貨物自動車運送事業に関する前各号に掲げる権限に相当する権限
七 特定第2種貨物利用運送事業者に関する第2号、第4号及び第5号に掲げる権限に相当する権限
3 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
一 法第24条の2(法第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表
二 法第64条第1項の勧告(国土交通大臣が行った法第33条の規定による処分に係るもの及び貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)及び当該勧告に係る法第64条第2項の意見の聴取
4 法第60条第1項(法第37条第3項において準用する場合を含む。)、第2項(地方実施機関に係る部分に限る。)、第4項(法第37条第3項において準用する場合を含む。)及び第5項(地方実施機関に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限並びに法第64条第1項の勧告(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)及び当該勧告に係る同条第2項の意見の聴取は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
(聴聞の方法の特例)
第43条 国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第20条、第33条(法第35条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第41条第1項(法第45条において準用する場合を含む。)、第50条第3項又は第57条第1項若しくは第2項の規定による処分(法第33条又は第57条第2項の規定による処分にあっては、許可又は指定の取消しに係る部分に限る。)に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の10日前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。
2 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回ってはならない。
(届出)
第44条 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第2種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
一 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合 当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
二 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 当該事項の認可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
三 休止していた一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を再開した場合 当該休止の届出を受理した運輸監理部長又は運輸支局長
四 法第8条第2項、法第23条(法第35条第6項、法第36条第2項及び法第37条第3項において準用する場合を含む。)、法第25条第4項又は法第26条の規定に基づく命令を実施した場合 当該命令を発した国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長
五 一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合 当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
六 一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合 当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
七 特定貨物自動車運送事業の運送の需要者の氏名、名称、住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合 当該特定貨物自動車運送事業の許可をした地方運輸局長
八 地方実施機関又は全国実施機関の名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする場合 地方実施機関にあっては地方運輸局長、全国実施機関にあっては国土交通大臣
九 地方実施機関が、第37条の規定により適正化事業指導員を選任した場合 地方運輸局長
十 適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなった場合 地方運輸局長
2 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第6号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに、同項第8号に掲げる場合にあってはあらかじめ、同項第9号及び第10号に掲げる場合にあっては15日以内に)行わなければならない。
3 第1項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第5条第1号から第3号までの規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 届出事項
三 届出事由の発生の日
四 第1項第10号に掲げる場合にあっては、適正化事業指導員でなくなった理由
4 第1項第5号又は第6号の届出書の提出については、第3項及び次条の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成7年運輸省令第37号)の定めるところによることができる。
5 地方運輸局長又は国土交通大臣は、第1項第8号の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(書類の提出)
第45条 法及びこの省令の規定により地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が2以上の地方運輸局長、運輸監理部長と運輸支局長又は2以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。
2 法及びこの省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、全国実施機関に関するものを除き、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は2以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成2年12月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(一般路線貨物自動車運送事業に係る確認の申請)
第2条 法附則第2条第2項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業計画(第2条第1項第1号、第4号及び第6号並びに第2項第2号及び第3号に掲げる事項に限る。)
2 前項の申請書には、第3条第1号、第5号及び第6号に掲げる書類を添付しなければならない。
(一般区域貨物自動車運送事業に係る届出)
第3条 法附則第3条第1項に掲げる者は、施行日から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業計画(第2条第1項第4号及び第6号に掲げる事項に限る。)
2 前項の届出書には、第3条第5号に掲げる書類を添付しなければならない。
(路線を定める特定貨物自動車運送事業に係る確認の申請)
第4条 法附則第4条第2項の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業計画(第2条第1項第1号、第4号及び第6号に掲げる事項に限る。)
2 前項の申請書には、第3条第1号及び第5号に掲げる書類を添付しなければならない。
(事業区域を定める特定貨物自動車運送事業に係る届出)
第5条 法附則第5条第1項に掲げる者は、施行日から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業計画(第2条第1項第4号及び第6号に掲げる事項に限る。)
2 前項の届出書には、第3条第5号に掲げる書類を添付しなければならない。
(権限の委任)
第6条 法附則第1条の2に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)は、地方運輸局長も行うことができる。
2 法附則第1条の2に規定する国土交通大臣の権限(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
(軽車両等運送事業に係る届出)
第7条 この省令の施行の際現に法附則第14条の規定による改正前の道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「旧法」という。)による軽車両等運送事業(軽自動車を使用するものに限る。)を経営する者は、施行日から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を陸運支局長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 運送約款
(二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業に係る届出)
第8条 法附則第9条の規定により二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者について法第36条の規定の適用が開始される日(平成4年12月1日)から30日以内に当該事業を開始しようとする者に対する第33条第1項の規定の適用については、同項中「当該事業の開始の日の30日前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。
(旧法に基づく処分、手続等の効力)
第9条 旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
2 貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第1条第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に関して貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)附則第4条の規定による改正前の道路運送法若しくは貨物運送取扱事業法附則第2条の規定による廃止前の通運事業法(昭和24年法律第241号)又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、経過措置政令に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
附則 (平成4年11月20日運輸省令第33号)
この省令は、平成4年12月1日から施行する。
附則 (平成6年2月15日運輸省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第10号) 抄
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月30日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則 (平成7年3月23日運輸省令第14号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年6月23日運輸省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年6月23日運輸省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月9日運輸省令第47号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
附則 (平成10年3月13日運輸省令第8号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年6月19日運輸省令第41号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則第42条第1号、第3号、第13号及び第14号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第37号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成15年1月20日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年2月14日国土交通省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年7月14日国土交通省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の貨物自動車運送事業法施行規則第2号様式による証明書は、この省令による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則第2号様式による証明書とみなす。
附則 (平成18年8月30日国土交通省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月28日国土交通省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第22号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。
第1号様式様式(第37条関係)
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第2号様式様式(第41条関係)
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