完全無料の六法全書
しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうだい7じょうだい1こうだい2ごうのきじゅんをさだめるしょうれい

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令

平成2年法務省令第16号
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令を次のように定める。
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第7条第1項第2号の基準は、法第6条第2項の申請を行った者(以下「申請人」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
活動 基準
法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号に掲げる活動 申請人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第1条第1項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 本邦において行おうとする活動が法別表第1の1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
ロ 本邦において行おうとする活動が法別表第1の2の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。
二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。
法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第1の2の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。
法別表第1の2の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
二 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
三 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。
法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あるときは、この限りでない。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第1の2の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第1の1の表の外交若しくは公用の在留資格又は4の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
イ 次のいずれかに該当していること。
(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。
ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第1の2の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第1の2の表の介護の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。
一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当すること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第1の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、2に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。
イ 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合は、この限りでない。
(1) 削除
(2) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
(3) 2年以上の外国における経験を有すること。
ロ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。
(1) 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
(3) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第9条第4項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
ハ 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること。
(1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(2) 風営法第2条第1項第1号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
(i) 専ら客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が5名以上いること。
(ii) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(3) 13平方メートル以上の舞台があること。
(4) 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1・6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(5) 当該施設の従業員の数が5名以上であること。
(6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(v) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
二 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。
イ 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ロ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ハ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
ニ 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ホ 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
三 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
四 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
法別表第1の2の表の技能の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)
イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1部A第5節1(c)の規定の適用を受ける者
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
五 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
七 航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
八 スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動 申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項及び第4項の規定に適合すること並びに申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が同条第6項及び第7項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習又は同条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。
イ 18歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
ヘ 特定技能(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないこと。
二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動 申請人に係る特定技能雇用契約が法第2条の5第1項及び第2項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第3項(第2号を除く。)及び第4項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請人が次のいずれにも該当していること。
イ 18歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ニ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
ニ 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
六 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動 本邦において行おうとする活動に係る技能実習計画(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第8条第1項に規定する技能実習計画をいう。)について、同項の認定がされていること。
法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 申請人が次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
ハ 申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
二 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
三 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第1号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすること。
四 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。
四の2 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。
イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。
ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。
ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。
ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。
五 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。
ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
六 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関であること。
七 申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものであること。
八 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動
一 申請人が修得しようとする技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
二 申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
三 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。
四 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。
五 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修(商品の生産をする業務に係るものにあっては、生産機器の操作に係る実習(商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除く。)を含む。)をいう。第8号において同じ。)が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合
ロ 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合
ハ 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合
ニ 申請人が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合
ホ 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合
ヘ イからニに掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人若しくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。
(1) 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関(以下この号及び次号において「あっせん機関」という。)が宿泊施設を確保していることを含む。)。
(2) 研修生用の研修施設を確保していること。
(3) 申請人の生活の指導を担当する職員を置いていること。
(4) 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。
(5) 研修施設について労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。
ト 申請人が外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる機関の常勤の職員である場合で受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当するとき。
チ 申請人が外国の国又は地方公共団体の指名に基づき、我が国の国の援助及び指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。
(1) 申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること。
(2) 受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当すること。
六 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
七 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存することとされていること。
八 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(2以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の3分の2以下であること。ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の4分の3以下であるとき又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の5分の4以下であるときは、この限りでない。
イ 申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を4月以上行うことが予定されている場合
ロ 申請人が、過去6月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、1月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有するもの(受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに限る。)を受けた場合
法別表第1の4の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 申請人が法別表第1の1の表若しくは2の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第1号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。

附則

1 この省令は、平成2年6月1日から施行する。
2 この省令の定める基準は、申請人が出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)による改正前の法第4条第3項の証明書を所持する者、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成2年法務省令第15号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第6条第1項ただし書の文書を所持する者又はこの省令の施行前に査証を受けた旅券を所持する者である場合は、適用しない。
附則 (平成4年12月10日法務省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年4月7日法務省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月16日法務省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月3日法務省令第49号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の定める基準は、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第6条第2項の申請を行った者がこの省令の施行前に法第7条の2第1項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持する場合は、適用しない。
3 この省令の施行前に申請された法第7条の2の規定による証明書の交付に係る基準については、なお従前の例による。
附則 (平成8年8月30日法務省令第58号)
この省令は、平成8年9月1日から施行する。
附則 (平成10年1月22日法務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月26日法務省令第12号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年8月10日法務省令第35号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年9月18日法務省令第35号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日法務省令第46号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月28日法務省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月28日法務省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、法別表第1の2の表の医療の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成16年2月27日法務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月15日法務省令第16号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第7条の2の規定による証明書の交付に係る基準については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に法第7条の2第1項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持しこの省令の施行後に法第6条第2項の申請を行った者に係る法第7条第1項第2号の基準及び前項の規定によりこの省令の施行後に法第7条の2第1項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第6条第2項の申請を行った者に係る法第7条第1項第2号の基準については、なお従前の例による。
附則 (平成17年9月28日法務省令第95号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月13日法務省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第7条の2の規定による証明書の交付に係る法第7条第1項第2号の基準については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に法第7条の2第1項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持しこの省令の施行後に法第6条第2項の申請を行った者に係る法第7条第1項第2号の基準及び前項の規定によりこの省令の施行後に法第7条の2第1項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第6条第2項の申請を行った者に係る法第7条第1項第2号の基準については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月30日法務省令第29号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 法務省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年8月29日法務省令第63号)は、廃止する。
附則 (平成18年10月24日法務省令第80号)
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成18年11月24日)から施行する。
附則 (平成19年3月14日法務省令第9号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月15日法務省令第47号)
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成18年法律第43号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月24日法務省令第50号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成20年6月18日法務省令第43号) 抄
この省令は、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年11月17日法務省令第61号)
(施行期日)
1 この省令は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第6条の2第4項第1号又は第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令表の法別表第1の4の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第3号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附則 (平成21年3月31日法務省令第18号)
この省令は、平成21年7月1日から施行する。
附則 (平成21年12月25日法務省令第50号)
(施行期日)
第1条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法附則第6条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項又は法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項に掲げる規定を適用する。
第3条 施行日前に申請され、施行日後に交付されることとなる在留資格認定証明書に係る出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第7条第1項第2号の基準のうち、改正法施行前の法別表第1の4の表の研修の在留資格(次条において「旧研修の在留資格」という。)に係るものについては、新基準省令の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、なお従前の例による。
 新基準省令の表の法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第5号イからチまでに掲げる場合
 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれていない場合
 前2号に掲げるもののほか、施行日の3月前の日前に、施行日前に法第6条第2項の申請を行うことを予定して在留資格認定証明書の交付の申請がなされている場合
第4条 施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者(前条各号のいずれかに該当する場合に限る。)及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(同条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第6条第2項の申請を行ったものに係る法第7条第1項第2号の基準のうち、旧研修の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
第5条 施行日前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、新基準省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条 この省令の施行の際現に法別表第1の4の表の研修の在留資格をもって在留する外国人(附則第3条第1号及び第2号に掲げる場合を除く。)は、新基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第11号及び法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項の下欄第24号から第29号までの適用については、技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留する外国人は、新基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第11号及び第18号、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項の下欄第16号及び第24号から第29号まで並びに法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第10号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。
附則 (平成22年3月31日法務省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請され、施行日後に交付されることとなる出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第7条の2の規定による証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)に係る法第7条第1項第2号の基準のうち、法別表第1の2の表の興行の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(前条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第6条第2項の申請を行ったものに係る法第7条第1項第2号の基準のうち、興行の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
第4条 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第4号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附則 (平成22年11月30日法務省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月1日法務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月25日法務省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第2条中表法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第11号及び第18号並びに表法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号並びに表法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第10号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
(第2条の規定による出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号、表法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号及び表法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第10号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。次項において同じ。)が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書(次項において「登録証明書」という。)は在留カードとみなす。
2 前項の規定により中長期在留者が所持する登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項第3号に定める期間とする。
第3条 施行日前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月28日法務省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年11月1日から施行する。
(第2条の規定による出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第7条の2の規定による証明書の交付に係る法第7条第1項第2号の基準については、なお従前の例による。
第4条 施行日前に法第7条の2第1項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持し施行日後に法第6条第2項の申請を行った者に係る法第7条第1項第2号の基準及び前条の規定により施行日後に法第7条の2第1項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第6条第2項の申請を行った者に係る法第7条第1項第2号の基準については、なお従前の例による。
第5条 法第7条の2の規定による証明書の交付に係る法第7条第1項第2号の基準については、第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号、第19号及び第22号並びに法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号、第17号、第20号、第31号、第34号、第36号及び第39号並びに法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第10号、第11号、第14号、第16号及び第19号の規定は、これらの規定に定める新基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号の表ル(同表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。附則第8条において同じ。)、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号の表ヲ(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第1条第2号の2に係る部分に限る。附則第8条において同じ。)若しくはタ又は法別表第1の4の表の研修の項下欄第10号の表ヌ(同表に掲げる外国人の研修に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。附則第8条において同じ。)において、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が施行日前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。
2 法第6条第2項の申請に係る法第7条第1項第2号の基準についても、前項と同様とする。
第6条 次の表の上欄に掲げる規定の適用については、施行日前に同表の下欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、同表の上欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。
新基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号の表ヨ この省令の改正前の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号の表ヨ
新基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第20号 旧基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第20号
新基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号の表ソ 旧基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号の表レ
新基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第18号 旧基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第18号
新基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第32号 旧基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第32号
新基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第37号 旧基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第37号
新基準省令の表の法別表第1の4の表の研修の項下欄第10号の表カ 旧基準省令の表の法別表第1の4の表の研修の項下欄第10号の表カ
新基準省令の表の法別表第1の4の表の研修の項下欄第12号 旧基準省令の表の法別表第1の4の表の研修の項下欄第12号
新基準省令の表の法別表第1の4の表の研修の項下欄第17号 旧基準省令の表の法別表第1の4の表の研修の項下欄第17号
附則 (平成26年12月26日法務省令第35号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定及び次条の規定は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定による在留資格認定証明書(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条の2に規定する証明書をいう。)の交付については、この省令の施行の日前においても、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に掲げる規定を適用する。
 改正法附則第4条第1号に掲げる活動 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号に掲げる活動の項の規定
 改正法附則第4条第2号に掲げる活動 新基準省令の表の法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項の規定
 改正法附則第4条第3号に掲げる活動 新基準省令の表の法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の規定
附則 (平成27年12月28日法務省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は平成28年4月1日から、表の法別表第1の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は同年6月23日から施行する。
附則 (平成28年7月22日法務省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年4月7日法務省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成28年法律第88号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定、第3条中表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項及び法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに第4条及び第5条の規定並びに附則第5条及び第7条の規定 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)の施行の日
 次条の規定 改正法附則第1条第1号に定める日
(経過措置)
第2条 
2 改正法附則第4条の規定による在留資格認定証明書の交付については、施行日前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(附則第5条及び第6条において「新基準省令」という。)の表の法別表第1の2の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の規定を適用する。
第5条 施行日前に、この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条の2第1項に基づき交付した証明書は、新基準省令の表の法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして同法第7条の2第1項に基づき交付した証明書とみなす。
第6条 新基準省令の表の法別表第1の2の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第1号の規定の適用については、当分の間、「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第3号までのいずれか」とあるのは「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第3号まで又は社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)第3条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から第3号までのいずれか」とする。
附則 (平成31年3月15日法務省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
第3条 旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。
第4条 この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され、証印され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、調書、収容令書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。
(第1条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第20条の2の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間には、次に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。
 技能実習の在留資格をもって在留していた者が、実習実施者(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第6項に定める実習実施者をいう。)であった本邦の公私の機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動
 特定活動の在留資格(本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との契約に基づいて建設業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留していた者が、当該機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動
 特定活動の在留資格(本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、当該機関との契約に基づいて造船業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留していた者が、当該機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動
2 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第21条の2の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間についても、前項と同様とする。
(第3条の規定による出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習の項の下欄第2号イ又は同号ロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ただし書に該当するものとみなす。
2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(同法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が1年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。
第9条 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の項の下欄第6号の規定の適用については、前条第2項に規定する特定活動の在留資格で在留していた者も同様とする。
第10条 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ヘの期間には、附則第6条第1項各号に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。