こくみんねんきんききんきそく
国民年金基金規則
平成2年厚生省令第58号
国民年金法(昭和34年法律第141号)及び国民年金基金令(平成2年政令第304号)の規定に基づき、国民年金基金規則を次のように定める。
第1章 国民年金基金
第1節 設立等の認可の申請
(設立を希望する旨の申出)
第1条 国民年金法(以下「法」という。)第119条第2項の規定による地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 法第14条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
(設立の同意の申出)
第2条 法第119条の2第5項の規定による国民年金基金(以下「基金」という。)の設立の同意の申出は、前条各号に掲げる事項を記載した申出書を設立委員又は発起人に提出することによって行うものとする。
2 職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)の設立の同意の申出を行うときは、前項の申出書には、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(設立の認可の申請)
第3条 法第119条の3の規定による基金の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 規約
二 法第119条の2第5項に規定する設立の同意を申し出た者の氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号を記載した書類
三 年金及び一時金の額の算定の基礎を示した書類
四 掛金の額の算定の基礎を示した書類
五 創立総会の会議録
2 職能型基金の設立の認可の申請を行うときは、前項各号に掲げる書類のほかに、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(規約の変更の認可の申請)
第4条 法第120条第3項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第66条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。ただし、次の各号に規定する場合にあっては、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。
一 年金又は一時金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、年金又は一時金の額の算定の基礎を示した書類
二 掛金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、掛金の額の算定の基礎を示した書類
(解散の認可の申請)
第5条 法第135条第2項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 認可の申請前1月以内現在における当該基金の財産目録及び貸借対照表
二 前号の時点において当該基金が解散するとしたならば法第95条の2の規定により政府が徴収することとなる額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第137条の19の規定により連合会が徴収することとなる額)及びその算出の基礎を示した書類
三 解散した後における財産の処分の方法
四 法第135条第1項第2号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不能になったことを証する書類
(吸収合併の認可の申請)
第5条の2 法第137条の3第1項の規定による吸収合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 吸収合併をしようとする基金の名称及び加入員数
二 吸収合併存続基金の名称
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 吸収合併契約書の写し
二 認可の申請前1月以内現在における吸収合併をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類
三 法第137条の3の3の議決をした代議員会の議事録
3 吸収合併存続基金については、吸収合併に伴う規約変更の認可の申請は、吸収合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
(法第137条の3の2の厚生労働省令で定める事項)
第5条の3 法第137条の3の2の厚生労働省令で定める事項は、吸収合併が効力を発生する予定年月日とする。
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
第5条の4 法第137条の3の4第2項の規定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の当該ファイル若しくは磁気ディスクに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
(吸収分割の認可の申請)
第5条の5 法第137条の3の7第1項の規定による吸収分割の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 吸収分割をしようとする基金の名称
二 吸収分割承継基金の名称及びその加入員となる者の数
三 吸収分割承継基金が承継する権利義務の限度
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 吸収分割契約書の写し
二 認可の申請前1月以内現在における吸収分割をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類
三 法第137条の3の9の議決をした代議員会の議事録
3 吸収分割承継基金については、吸収分割に伴う規約変更の認可の申請は、吸収分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
(法第137条の3の8第3号の厚生労働省令で定める事項)
第5条の6 法第137条の3の8第3号の厚生労働省令で定める事項は、吸収分割が効力を発生する予定年月日とする。
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
第5条の7 法第137条の3の10第2項の規定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の当該ファイル若しくは磁気ディスクに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
(地方厚生局長等の経由)
第6条 第1条の申出及び第3条の申請は、設立を希望し、又は設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。
2 第5条の2第1項の申請は、吸収合併存続基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。
3 第5条の5第1項の申請は、吸収分割承継基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。
第2節 加入員
(加入の申出)
第7条 法第127条第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 年金、一時金及び掛金に関する事項
四 当該基金の加入員であったことがある者については、加入員に関する原簿(以下「加入員原簿」という。)の記号番号(以下「加入員番号」という。)
五 前号に規定する者であって、最後に加入員の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
2 次の各号に規定する者にあっては、前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。
一 職能型基金の加入員となろうとする者にあっては、当該基金の設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類
二 前項第4号に規定する者にあっては、当該基金の加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書)
三 法附則第5条第12項の規定により第1号被保険者とみなされる者(同条第1項第2号に掲げる者に限る。)にあっては、同号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類
(在外邦人による加入の申出)
第7条の2 法附則第5条第13項の規定による申出は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申出書を、法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第3号に掲げる者に限る。)が、住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に提出することによって行わなければならない。
2 前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。
一 前条第2項第2号に掲げる書類
二 法附則第5条第1項第3号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類
(資格喪失の届出)
第8条 法第127条の2において準用する法第12条第1項の規定による加入員の資格の喪失の届出(法第9条第1号若しくは第3号又は法附則第5条第6項第1号若しくは第4号に該当するに至ったことによる被保険者の資格の喪失による加入員の資格の喪失による届出を除く。)は、当該事実のあった日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 加入員番号
三 資格喪失の年月日
四 地域型基金の加入員であって法第127条第3項第2号に該当するに至ったことにより資格を喪失した者にあっては、変更後の住所
2 前項の届書には、加入員の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(死亡の届出)
第9条 法第138条において準用する法第105条第4項の規定による加入員の死亡の届出は、当該事実があった日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 加入員番号
三 死亡した年月日
(氏名変更の届出)
第10条 法第127条の2において準用する法第12条第1項の規定による加入員の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、加入員証を添えて、当該事実があった日から14日以内に、これを基金に提出することによって行わなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
二 生年月日及び住所
三 加入員番号
(住所変更の届出)
第11条 法第127条の2において準用する法第12条第1項の規定による加入員の住所の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、加入員証を添えて、当該事実のあった日から14日以内に、これを基金に提出することによって行わなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三 加入員番号
(加入員証の再交付の申請)
第12条 加入員又は加入員であった者は、加入員証を破り、汚し、又は失ったときは、加入員証の再交付を基金に申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した加入員証を当該申請書に添えなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 加入員番号
(届出等の記載事項)
第13条 この節の規定によって提出する届書、申出書又は申請書には、加入員又は申出者の氏名にふりがなを付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
第3節 受給権者
(年金の裁定の請求)
第14条 法第133条において準用する法第16条の規定による年金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 加入員番号
三 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
四 老齢基礎年金の受給権者にあっては、基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
二 加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書)
三 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(生存に関する書面の提出)
第15条 年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(法第128条第5項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出しなければならない。
(氏名変更の届出)
第16条 年金の受給権者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、基金に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名
二 生年月日及び住所
三 年金証書の記号番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 年金証書
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(住所変更の届出)
第17条 年金の受給権者は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14日以内に、基金に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更前及び変更後の住所
三 年金証書の記号番号
(払渡希望機関の変更の届出)
第18条 年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 年金証書の記号番号
三 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 前項の届書には、払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(年金証書の再交付の申請)
第19条 年金の受給権者は、年金証書を破り、汚し、又は失ったときは、年金証書の再交付を基金に申請することができる。
2 前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した年金証書を当該申請書に添えなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 年金証書の記号番号
三 年金証書を破り、汚し、又は失った事由
3 年金の受給権者は、第1項の申請をした後、失った年金証書を発見したときは、速やかに、これを基金に返納しなければならない。
(所在不明の届出等)
第19条の2 年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出しなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
二 受給権者と同一世帯である旨
三 受給権者の氏名、生年月日及び住所
四 年金証書の記号番号
五 受給権者の所在不明となった年月日
2 基金は、前項の届書が提出されたときには、規約の定めるところにより、当該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類の提出を求めることができる。
3 前項の規定により同項に規定する書面の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書面を基金に提出しなければならない。
(死亡の届出)
第20条 法第138条において準用する法第105条第4項の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、基金に提出することによって行わなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
三 年金証書の記号番号
四 受給権者の死亡の年月日
2 前項の届書には、受給権者の死亡を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(未支給の年金の請求)
第21条 法第133条において準用する法第19条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該請求が法第133条において準用する法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第14条の例により請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
三 受給権者の加入員番号(受給権者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号)
四 受給権者の死亡の年月日
五 請求者以外に未支給の年金の支給を請求できる者があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と受給権者との身分関係
六 年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者の死亡の当時における請求者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類
二 請求者が受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(一時金の裁定の請求)
第22条 法第133条において準用する法第16条の規定による一時金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。
一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡者との関係
二 死亡者の氏名、生年月日及び住所
三 死亡者の加入員番号(死亡者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号)
四 死亡者の死亡の年月日
五 請求者以外に一時金を受けることができる者があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との関係
六 一時金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
七 法第52条の2の死亡一時金の支給を受け、又は受けようとする場合はその旨
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 請求者と死亡者との関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類
二 死亡者の加入員証(死亡者が年金受給権者であったときは、当該年金の年金証書。加入員証又は年金証書を添えることができないときはその事由書)
三 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本
四 払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
五 法第52条の2の死亡一時金の支給を受けている場合にあっては、当該死亡一時金の支給を受けていることを明らかにすることができる書類
3 前項第3号の書類によって同号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、同号の書類に代えて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
(請求書等の記載事項)
第23条 この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
(証明書の省略)
第24条 この節の規定によって請求書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
第4節 信託、保険又は共済の契約
(信託の契約)
第25条 国民年金基金令(平成2年政令第304号。以下「令」という。)第18条第1項第1号ハに規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一 財産目録
二 貸借対照表
三 損益計算書
第26条 令第18条第1項第1号ニに規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに信託金として払い込むものであること。
二 信託会社(法第128条第3項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後5月以内に基金に提出するものであること。
(保険又は共済の契約)
第27条 令第18条第2項第2号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成3年厚生省令第9号。以下「財務会計省令」という。)第4条第2項の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額及び法第128条第5項の規定により委託した業務についての報酬の額を控除した額とする。
第28条 令第18条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあっては第1号及び第2号に掲げる事項とし、共済の契約にあっては第1号及び第3号に掲げる事項とする。
一 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
二 生命保険会社が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法(平成7年法律第105号)第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後5月以内に、基金に届け出るものであること。
三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法第11条の32又は水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第100条の8第1項で準用する同法第15条の10に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後5月以内に、基金に届け出るものであること。
第5節 業務の委託
(業務の委託の認可の申請)
第29条 法第128条第5項の規定による業務の委託の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第41条、第42条、第48条及び第51条の2において同じ。)に提出することによって行うものとする。
一 委託しようとする信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、連合会又は令第20条第1項若しくは第2項の規定により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二 委託しようとする業務の内容
2 前項の申請書には、当該業務の委託に係る契約に関する書類を添えなければならない。
(指定の申請)
第30条 令第20条第1項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 法人の名称及び主たる事務所の所在地
二 役員の氏名及び住所
三 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第97条第2項に規定する年金数理人(以下「年金数理人」という。)の氏名及び住所
四 資本金の額
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 年金数理人が確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)第116条の2第1項に定める要件に適合することを証する書類
三 申請の日を含む事業年度の前3年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
四 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
五 次に掲げる事項を記載した書類
イ 基金から委託される業務(以下「受託業務」という。)を行うための要員及び設備
ロ 受託業務に類似する業務の実績
ハ ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要
第30条の2 令第20条第2項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 法人の名称及び主たる事務所の所在地
二 役員の氏名及び住所
三 資本金の額
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の前3年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 次に掲げる事項を記載した書類
イ 受託業務を行うための要員及び設備
ロ 受託業務に類似する業務の実績
ハ ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要
(変更の届出)
第31条 指定法人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に変更があった場合においては、14日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 令第20条第1項の規定による指定を受けた法人 第30条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第1号、第2号若しくは第5号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)
二 令第20条第2項の規定による指定を受けた法人 前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第4号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)
(受託業務規程)
第32条 令第20条第1項の規定による指定を受けた法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項
二 受託業務に係る書類の保存に関する事項
三 受託業務についての報酬に関する事項
四 前各号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項
(事業計画書等)
第33条 指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定法人は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
(帳簿)
第34条 指定法人は、帳簿を備え、次の各号に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
一 業務の委託をした基金の名称
二 業務の委託を受けた年月日
三 受託業務の内容
四 受託業務についての報酬の額
五 受託業務の結果の概要
第6節 給付
(年金及び一時金の額の基準)
第35条 令第22条の規定による年金及び一時金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
(年金の過誤払による返還金債権への充当)
第35条の2 法第133条において準用する法第21条の2の規定による基金が支給する年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、基金が支給する年金の受給権者の死亡を支給事由とする基金が支給する一時金の受給権者が、当該年金の受給権者の死亡に伴う当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。
第7節 掛金
(掛金の額の基準)
第36条 令第32条の規定による掛金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
(財政再計算の報告)
第37条 基金は、令第32条の規定による掛金の額の再計算を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書(次項及び第64条第4号において「財政再計算報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 掛金の額及びその算定根拠
二 掛金の額の変更の要因分析
三 再計算を行った者の所見
四 前3号に規定するもののほか、給付及び掛金に関する数理的事項
2 年金数理人は、財政再計算報告書について法第139条の2に規定する確認を行い、当該財政再計算報告書に所見を付さなければならない。
第8節 基金の行う事務等
(加入員原簿)
第38条 令第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 加入員の資格の取得及び喪失の年月日
三 掛金に関する事項
四 令第35条の規定による掛金の額の上限の特例が認められている加入員にあっては、その旨
五 加入員番号
六 年金及び一時金に関する事項
七 基礎年金番号
(加入員証の交付)
第39条 基金は、初めて当該基金の加入員の資格を取得した者(法附則第5条第12項の規定により第1号被保険者とみなされたことにより加入員の資格を取得した者を除く。)については、加入員番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
一 加入員番号
二 氏名、性別、生年月日及び住所
三 基金の名称
四 初めて加入員となった日
2 基金は、法附則第5条第12項の規定により第1号被保険者とみなされた者(同条第1項第2号に掲げる者に限る。)が60歳以後初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、前項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
3 基金は、法附則第5条第12項の規定により第1号被保険者とみなされた者(同条第1項第3号に掲げる者に限る。)が初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、第1項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
(加入員証の改訂等)
第40条 基金は、第10条又は第11条の規定により加入員証の提出を受けたときは、これを改訂し、加入員に返付しなければならない。
(役員の就任等の届出)
第41条 基金は、役員又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
(規程の届出)
第42条 基金は、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(資格の取得及び喪失の届出)
第43条 法第139条の規定による基金の加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出は、当該加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 加入員の資格の取得又は喪失の年月日
(業務報告書の提出)
第44条 基金は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書2通を作成し、それぞれ翌月15日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、令第30条第1項の規定による積立金の運用に係る法第125条第3項に規定する業務についての報告書2通を作成し、翌事業年度5月15日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(給付に関する通知等)
第45条 基金は、法第133条において準用する法第16条の規定による給付を受ける権利の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
2 基金は、前項の通知が年金を受ける権利の裁定に係るものであるときは、併せて次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を受給権者に交付しなければならない。
一 年金証書の記号番号
二 受給権者の氏名
三 支給開始の年月
(年金証書の改訂等)
第46条 基金は、第16条の規定により年金証書の提出を受けたときは、これを改訂し、受給権者に返付しなければならない。
(会議録の謄本等の添付)
第47条 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本を添えなければならない。
2 前項に規定する事項が法第123条第2項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。
(地方厚生局長等の経由)
第48条 基金が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由して提出するものとする。
(理事の禁止行為)
第48条の2 法第125条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 特別の利益の提供を受けて、積立金の管理及び運用に関する契約を基金に締結させること。
二 令第30条第1項第4号ニ又は同項第5号ヘに規定する信託の契約において、当該契約に係る信託会社若しくは信託業務を営む金融機関(以下この号において「信託会社等」という。)に指図して自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該信託会社等に取得させ、又は当該信託会社等に指図して当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
三 令第30条第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまでに規定する有価証券の購入に関する契約において、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該基金に取得させ、又は当該基金に当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
(財産目録等の提出)
第49条 令第38条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
(解散に伴う事務の引継ぎ)
第50条 基金が解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該基金が年金の支給の義務を負っている者(以下「解散基金加入員」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類を日本年金機構(法第137条の19の規定に該当するときは、連合会)に提出しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
二 解散基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日
三 加入員期間(法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。以下同じ。)の各月の掛金額
四 法第95条の2の規定により政府が徴収する額(法第137条の19の規定により連合会が徴収するときは、その額)
(年金又は一時金の供託)
第51条 令第39条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。
2 清算人は、令第39条の規定により供託したときは、供託書正本の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(国税滞納処分の例による処分の認可)
第51条の2 法第134条の2第2項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
一 納付義務者の氏名及び住所
二 滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限
三 その他当該処分の執行に関し参考となる事項
(加入員等の個人情報の取扱い)
第51条の3 基金は、その業務に関し、加入員及び加入員であった者(以下この条において「加入員等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 基金は、加入員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。
第2章 国民年金基金連合会
(設立の認可の申請)
第52条 法第137条の7第1項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 規約
二 法第137条の6第5項に規定する設立の同意を申し出た基金の名称及び住所を記載した書類
三 創立総会の会議録
(規約の変更の認可の申請)
第53条 法第137条の8第2項において準用する法第120条第3項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、年金又は一時金の変更に係る規約の変更にあっては、当該年金又は一時金の額の算定の方法を示した書類を添付しなければならない。
(基金が支給する年金及び一時金の確保事業の認可の申請)
第54条 法第137条の15第2項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
2 前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。
(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)
第55条 令第46条第1項の規定による現価相当額の交付の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
一 氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 加入員の資格の取得及び喪失の年月日
四 加入員期間の各月の掛金額
五 当該中途脱退者に基金が支給する義務を負っていた年金又は一時金の額
(中途脱退者に対する通知等)
第56条 法第137条の17第7項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。
一 年金及び一時金の支給に関する義務を免れた基金の名称
二 当該中途脱退者に係る当該基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
三 連合会が当該中途脱退者について年金及び一時金を支給することとなった年月日並びにその年金及び一時金の額並びに支給開始の年月
2 法第137条の17第8項の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
(再加入者に係る現価相当額の交付の請求)
第57条 法第137条の18第1項に規定する現価相当額の交付の請求は、速やかに、当該請求に係る中途脱退者について、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。
一 氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 再び加入員の資格を取得した年月日
四 年金の現価相当額
(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出)
第58条 法第137条の19第4項の規定による申出は、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
一 氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 法第137条の19第4項の規定により交付を申し出る残余財産の額
(解散基金加入員に係る加算額の基準)
第59条 令第48条の規定による年金又は一時金に加算する額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている解散基金加入員の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
(解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知)
第60条 法第137条の19第7項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員に送付することによって行うものとする。
一 法第137条の19第4項の規定により残余財産を連合会に交付した解散基金の名称
二 連合会が残余財産の交付を受けた年月日及びその額
三 連合会が当該残余財産の交付金を原資として行う年金又は一時金の額の加算の概要
2 法第137条の19第8項において準用する法第137条の17第8項の規定による公告については、第56条第2項の規定を準用する。
(解散基金加入員に係る老齢基礎年金の支給停止事由該当等の届出)
第61条 解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第20条第1項前段若しくは附則第9条の2第4項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第19条第1項の規定によりその全額の支給が停止されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
一 解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 連合会が支給する年金の年金証書の記号番号
四 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
五 支給が停止された事由及びその事由に該当した年月日
2 前項の届書には、支給が停止されたことを証する国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第65条第1項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。
3 解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第20条第1項前段若しくは附則第9条の2第4項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の規定によりその全額の支給が停止されている老齢基礎年金について、その支給の停止が解除されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
一 解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 連合会が支給する年金の年金証書の記号番号
四 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
五 支給の停止が解除された事由及びその事由に該当した年月日
4 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 老齢基礎年金の年金証書
二 支給の停止が解除されたことを証する国民年金法施行規則第65条第1項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類
三 法第137条の19第5項の規定により加算された額に相当する部分の年金を受けることができる者以外の者にあっては、提出前1月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿)
第62条 令第51条において準用する令第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 現価相当額を連合会に交付した基金又は解散した基金の名称
三 前号の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
四 基礎年金番号
五 連合会が年金又は一時金の支給に関する義務を負った年月日並びにその年金又は一時金の額
(準用規定)
第63条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第5条(第4号を除く。) | 連合会の解散の認可の申請 |
第14条(第2項第3号を除く。)から第24条まで | 連合会が支給する年金及び一時金に関する手続 |
第25条、第26条(第1号を除く。)、第27条及び第28条(第1号を除く。) | 連合会が行う信託、保険又は共済の契約 |
第29条 | 連合会の業務の委託の認可の申請 |
第35条及び第35条の2 | 連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金 |
第41条、第42条及び第44条 | 連合会の届出等 |
第45条 | 連合会が行う給付に関する通知等 |
第46条 | 連合会が行う年金証書の改訂等 |
第47条 | 連合会が行う会議録の謄本等の添付 |
第48条の2 | 連合会の理事の禁止行為 |
第49条から第51条まで | 連合会の解散に伴う手続等 |
第51条の3 | 連合会の中途脱退者及び解散基金加入員の個人に関する情報の取扱い |
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条 | 法第135条第2項 | 法第137条の22第2項 |
額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第137条の19の規定により連合会が徴収することとなる額) | 額 | |
第14条 | 法第133条 | 法第137条の21第1項 |
加入員番号 | 基礎年金番号 | |
基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) | 老齢基礎年金の年金証書の年金コード | |
第15条 | 基金が生存 | 連合会が生存 |
法第128条第5項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 | 連合会 | |
第21条及び第22条 | 法第133条 | 法第137条の21第1項 |
加入員番号 | 基礎年金番号 | |
第25条 | 令第18条第1項第1号ハ | 令第51条において準用する令第18条第1項第1号ハ |
第26条 | 令第18条第1項第1号ニ | 令第51条において準用する令第18条第1項第1号ニ |
5月以内 | 3月以内 | |
第27条 | 令第18条第2項第2号 | 令第51条において準用する令第18条第2項第2号 |
第4条第2項 | 第20条において準用する財務会計省令第4条第2項 | |
法第128条第5項 | 法第137条の15第6項 | |
第28条 | 令第18条第2項第4号 | 令第51条において準用する令第18条第2項第4号 |
5月以内 | 3月以内 | |
第29条 | 法第128条第5項 | 法第137条の15第6項 |
管轄地方厚生局長(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第41条、第42条、第48条及び第51条の2において同じ) | 厚生労働大臣 | |
、連合会又は | 又は | |
第35条 | 令第22条 | 令第51条において準用する令第22条 |
加入員又は加入員であった者 | 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者 | |
第35条の2 | 法第133条 | 法第137条の21第1項 |
第41条 | 管轄地方厚生局長等 | 厚生労働大臣 |
第42条 | 加入員 | 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
管轄地方厚生局長等 | 厚生労働大臣 | |
第44条 | 2通 | 1通 |
令第30条第1項及び第3項 | 令第51条において準用する令第30条第1項及び第3項 | |
法第125条第3項 | 法第137条の13第3項 | |
第45条 | 法第133条 | 法第137条の21第1項 |
第46条 | 第16条 | 第63条において準用する第16条 |
第47条 | 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 | 厚生労働大臣 |
代議員会 | 評議員会 | |
法第123条第2項 | 法第137条の11第2項 | |
第48条の2 | 法第125条の3第1項 | 法第137条の13の3第1項 |
令第30条第3項 | 令第51条において準用する令第30条第3項 | |
第49条 | 令第38条 | 令第51条において準用する令第38条 |
第50条 | 日本年金機構(法第137条の19の規定に該当するときは連合会) | 日本年金機構 |
額(法第137条の19の規定により連合会が徴収するときは、その額) | 額 | |
第51条 | 令第39条 | 令第51条において準用する令第39条 |
第51条の3 | 加入員及び加入員であった者(以下「加入員等」という。) | 中途脱退者及び解散基金加入員(以下「中途脱退者等」という。) |
加入員等の | 中途脱退者等の |
第3章 雑則
(年金数理に関する業務に係る書類)
第64条 法第139条の2に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一 第3条第3号及び第4号に規定する書類
二 第4条第1号及び第2号に規定する書類
三 第5条第2号(第63条において準用する場合を含む。)に規定する書類
三の2 第5条の2第2項第2号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類
三の3 第5条の5第2項第2号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類
四 財政再計算報告書
五 第53条に規定する書類
六 第54条第2項に規定する書類
七 財務会計省令第8条第4項(財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)に規定する書類
八 財務会計省令第14条第1号(財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)及び第4号(財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)に規定する書類
九 財務会計省令第17条第5項(財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)に規定する危険準備金の取崩しの処分を示した書類
(立入検査等の場合の証票)
第65条 法第141条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。
(権限の委任)
第66条 法第142条の2第1項及び令第53条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第6号及び第7号に掲げる権限(法第137条の3の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金に係る権限については第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる権限)を自ら行うことを妨げない。
一 法第120条第3項に規定する権限(同条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項、同項第9号に掲げる事項(積立金の運用に関する事項に限る。)並びに同項第11号及び第13号に掲げる事項に係るものに限る。)
二 法第120条第4項に規定する権限
三 法第128条第5項に規定する権限
四 法第134条の2第2項に規定する権限
五 法第139条に規定する権限
六 法第141条第1項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
七 法第142条第1項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
八 令第30条第6項に規定する権限
2 法第142条の2第2項及び令第53条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が同項第6号及び第7号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
(管轄)
第67条 前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(前条第1項第5号に掲げるものを除く。)は、基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が同項第6号及び第7号に掲げる権限を行うことを妨げない。
2 前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(同条第1項第5号に掲げるものに限る。)は、基金の加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年2月27日厚生省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年11月9日厚生省令第71号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月27日厚生省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月26日厚生省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年10月11日厚生省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(基礎年金番号に関する通知書)
第2条 社会保険庁長官は、平成9年1月1日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
一 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下この項において「法」という。)第7条第1項に規定する被保険者又は法附則第5条第1項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者(法第3条第2項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
二 第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和14年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
(事業主等の経由)
第3条 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
(準用)
第3条の2 厚生年金保険法施行規則第17条の2の規定は、附則第2条第1項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第17条の2中「第3条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第81条第2項」とあるのは、「前条第1項」と読み替えるものとする。
(年金証書の交付)
第4条 社会保険庁長官は、平成9年1月1日において現に新国民年金法施行規則第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
一 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
二 受給権者の氏名及び生年月日
三 受給権を取得した年月
(国民年金基金規則の一部改正に伴う経過措置)
第17条 附則第2条第1項に規定する者に係る第8条の規定による改正後の国民年金基金規則(次項において「新国民年金基金規則」という。)第1条第2号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 附則第4条に規定する者に係る新国民年金基金規則第1条第2号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
(請求等に係る経過措置)
第21条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附則 (平成8年10月31日厚生省令第60号)
この省令は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日厚生省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月14日厚生省令第84号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月1日厚生省令第86号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の厚生年金基金規則第24条及び第2条の規定による改正後の国民年金基金規則第15条の規定の適用については、平成12年9月30日までの間、これらの規定中「規約」とあるのは、「規約又は規程」とする。
附則 (平成11年10月29日厚生省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月28日厚生省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年5月31日厚生省令第98号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成12年6月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年12月17日厚生労働省令第221号)
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月19日厚生労働省令第161号)
この省令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日厚生労働省令第183号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年5月19日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月30日厚生労働省令第157号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月27日厚生労働省令第50号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月7日厚生労働省令第29号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成23年11月18日厚生労働省令第136号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年10月1日厚生労働省令第142号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月13日厚生労働省令第13号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月24日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第41号)
この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月9日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月4日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月24日厚生労働省令第38号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月8日厚生労働省令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月5日厚生労働省令第159号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行し、第4条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第8条及び第12条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成29年度の予算から適用する。
別記様式(第65条関係)
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