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森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則

平成2年農林水産省令第18号
森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第6条第1項並びに第3項第2号及び第3号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(森林経営計画の対象とする森林の基準)
第1条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項の農林水産省令で定める基準は、その森林の面積がおおむね30ヘクタール(森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第39条第2項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林にあっては、5ヘクタール)以上であり、かつ、その森林が集団的に存在しているものであることとする。
(森林保健施設の総量規制)
第2条 法第6条第3項第2号の農林水産省令で定める比率は、付録第1の算式により算定される比率とする。
2 前項の比率は、対象森林(法第6条第1項に規定する対象森林をいう。以下同じ。)が地勢その他の条件を考慮して小流域(おおむね50ヘクタールの面積を有する流域をいう。)別に分けられる場合には、当該小流域ごとに適用する。
(技術的基準)
第3条 法第6条第3項第3号の農林水産省令で定める技術的基準は、別表のとおりとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月13日農林水産省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月28日農林水産省令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月19日農林水産省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年2月26日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事項 基準
一 森林の施業の方法
皆伐以外の方法とする。ただし、次に掲げる場合には、この限りではない。
(一) 病虫害、火災、気象上の原因による災害その他の災害により損害を受けた森林を整備する場合
(二) この項の(一)に掲げる場合以外の場合で次に掲げる要件の全てを満たすとき
イ 立木を伐採する1箇所当たりの面積が1ヘクタール以下であり、かつ、立木を伐採する面積の合計が付録第2の算式により算出される面積以下であること。
ロ 立木を伐採する箇所と立木を伐採する箇所又は立木を伐採する箇所と法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設(遊歩道及びこれに類する施設(以下「遊歩道等」という。)を除く。以下この表において「施設」という。)との距離が50メートル(当該施設の区域内に建築物(その建築面積が500平方メートル以上のものに限る。)がある場合には、100メートル)以上であること。
ハ 立木を伐採する箇所から50メートル以下の距離にある森林の林齢が15年以上であること。
二 整備しようとする施設の位置
(一) 設置の場所
イ 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地及び地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された区域内の土地には、原則として、施設を設置しないものとする。
ロ この項の(一)のイに掲げる土地のほか、土砂の崩壊、土砂の流出その他これらに類する危険な状況が発生するおそれのある土地には、施設を設置しないものとする。
(二) 設置に係る傾斜度
イ 施設(保全施設(森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令(平成2年政令第113号)第1号から第4号までに掲げる施設の保全上必要な施設をいう。)を除く。この項の(二)のロにおいて同じ。)の区域内の土地について、非植生状態(立木以外の植生がない状態をいう。以下同じ。)で利用しようとする場合には、当該土地の傾斜度は15度未満とする。
ロ 施設の区域内の土地について、植生状態(立木以外の植生がある状態をいう。以下同じ。)で利用しようとする場合には、当該土地の傾斜度は25度未満とする。
三 整備しようとする施設の規模
(一) 1施設当たりの面積
イ 施設の区域を樹冠疎密度(森林法施行規則第53条に規定する樹冠疎密度をいう。以下同じ。)が10分の3未満で利用しようとする場合には、当該施設の面積は0・6ヘクタール未満とする。ただし、当該区域内の土地について、植生状態で利用し、かつ、当該土地の傾斜度が15度未満の場合には当該施設の面積は3ヘクタール未満とし、植生状態で利用し、かつ、当該土地の傾斜度が15度以上25度未満の場合には当該施設の面積は1ヘクタール未満とする。
ロ 施設の区域を樹冠疎密度が10分の3以上で利用しようとする場合には、当該施設の面積は1・2ヘクタール未満とする。ただし、当該区域内の土地について、植生状態で利用し、かつ、当該土地の傾斜度が15度未満の場合には当該施設の面積は6ヘクタール未満とし、植生状態で利用し、かつ、当該土地の傾斜度が15度以上25度未満の場合には当該施設の面積は2ヘクタール未満とする。
ハ この項の(一)のイ又はロに掲げる場合にかかわらず、施設が当該施設の区域内に小規模建築物(その建築面積が200平方メートル未満のものをいう。)を分散させて建築するものである場合には、当該施設の面積は6ヘクタール未満とし、かつ、当該施設の区域内の立木の伐採又は土地の形質の変更に係る面積は当該施設の区域の面積の10分の1未満とする。
(二) 1施設当たりの建築物の建築面積
イ 施設(この項の(一)のハに掲げる施設を除く。以下この項の(二)のイ及びロにおいて同じ。)の区域を樹冠疎密度が10分の3未満かつ非植生状態で利用しようとする場合には、当該施設に係る1建築物の建築面積は1000平方メートル未満とし、当該施設に係る建築物の建築面積の合計は2000平方メートル未満とする。
ロ 施設の区域を、樹冠疎密度が10分の3未満かつ植生状態で利用しようとする場合又は樹冠疎密度が10分の3以上で利用しようとする場合には、当該施設に係る建築物の建築面積の合計は200平方メートル未満とする。
(三) 遊歩道等についての立木の伐採又は土地の形質の変更に係る幅
施設が遊歩道等である場合には、当該施設の区域内の土地について、当該土地の傾斜度が15度未満のときの立木の伐採又は土地の形質の変更に係る幅は10メートル未満とし、当該土地の傾斜度が15度以上25度未満のときの当該幅は6メートル未満とし、当該土地の傾斜度が25度以上のときの当該幅は3メートル未満とする。
四 整備しようとする施設の配置
施設と施設との距離は、50メートル以上とする。ただし、いずれかの施設の区域内に、建築物(その建築面積が500平方メートル以上のものに限る。)を建築しようとするとき又は当該建築物があるときは、施設と施設との距離は100メートル以上とする。
五 整備しようとする施設の構造
(一) 施設に係る建築物の高さ
施設に係る建築物の高さは、対象森林の樹冠を構成する立木の期待平均樹高(その立木が標準伐期齢(森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第2項第2号の標準伐期齢をいう。以下同じ。)に達したときに期待される樹高(既に標準伐期齢に達している立木にあってはその樹高)をいう。)未満とする。
(二) 施設の整備に伴う切土の高さ及び盛土の高さ
施設(遊歩道等を含む。この項の(三)において同じ。)の整備に伴う切土又は盛土の高さは、4メートル未満とする。
(三) その他
施設の区域内の土地を舗装する場合には、当該施設に係る地表水の浸透及び排水処理に配慮したものであることその他の森林の保全に配慮したものであることとする。
付録第1(第2条関係)
(ΣAi+ΣBi)/(ΣAi/0.1+ΣBi/0.3)
Aiは、その区域内の土地について非植生状態で利用する森林保健施設(法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設をいう。以下同じ。)の面積
Biは、その区域内の土地について植生状態で利用する森林保健施設の面積
付録第2(別表関係)
(C−D/r)×t/U
Cは、当該対象森林の面積
Dは、当該森林保健施設の面積
rは、当該対象森林について附録第1の算式により算定される比率
tは、法第6条第1項前段の規定により森林経営計画の認定を受けた者にあっては変更後の当該森林経営計画の期間、同項後段の規定により森林経営計画の認定を受けた者にあっては5年
Uは、当該対象森林の面積に対する各樹種の占有面積の割合に当該樹種の標準伐期齢を乗じて得た数値の総和

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