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国会議員の秘書の給与等に関する法律

平成2年法律第49号
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和32年法律第128号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この法律は、国会議員の秘書(以下「議員秘書」という。)の受ける給与、公務又は通勤による災害補償及び退職手当等について定めるものとする。
(議員秘書の給与)
第2条 議員秘書の受ける給与は、給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 国会法(昭和22年法律第79号)第132条第1項に規定する議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その1人は別表第1による額を、他の1人は別表第2による額を受ける。
2 国会法第132条第2項に規定する議員秘書は、給料月額として、別表第1による額を受ける。
3 別表第1及び別表第2(以下「給料表」という。)の給料の級及び号給の別は、議員秘書の在職期間及び年齢によるものとし、その基準は、両議院の議長が協議して定める。
(給料の級及び号給に係る在職期間)
第4条 前条第3項に規定する在職期間は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間とを合算した期間に第3号に掲げる期間を加算した期間とする。
 議員秘書として在職した期間(年齢58歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。)
 議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職公務員」という。)を含む。)をいう。以下同じ。)として在職した期間(年齢58歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く。)
 議員秘書の次に掲げる期間を合算した期間
 年齢24歳に達した日の属する月から年齢30歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該議員秘書の年齢24歳に達した日の属する月以後の期間(前2号に掲げる期間を除く。)に6分の1を乗じて得た期間
 年齢30歳に達した日の属する月から年齢56歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該議員秘書の年齢30歳に達した日の属する月以後の期間(前2号に掲げる期間を除く。)に4分の1を乗じて得た期間
2 前項第1号及び第2号の場合において、採用の日の属する月及び退職の日の属する月は、それぞれ1月とする。ただし、採用の日の属する月に退職したとき、及び退職の日の属する月に再び採用されたときは、1月とする。
3 第1項第3号に掲げる期間に1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げるものとする。
(採用された場合の給料の級及び号給)
第5条 議員秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の第3条第3項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。
(給料表の適用に異動があった場合の給料の級及び号給)
第6条 前条の規定は、議員秘書について給料表の適用に異動があった場合のその者の受ける給料の級及び号給について準用する。
(昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給)
第7条 前2条及び次条の規定により給料の級及び号給が決まった者が同条の規定により昇給するまでの間に第3条第3項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当することとなったときは、その者の給料の級及び号給は、当該基準に該当する給料の級及び号給とする。
(昇給)
第8条 議員秘書が現に受けている給料の級及び号給を受けるに至った日の属する月から36月(両議院の議長が協議して定める場合は、24月)を経過したときは、その者の第3条第3項に規定する在職期間及び年齢に応じて、同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給に昇給する。ただし、議員秘書が年齢58歳に達している場合(この項本文の規定により昇給することとなる月が当該年齢に達する日の属する月と同一の場合を除く。)は、この限りでない。
2 前3条の規定により給料の級及び号給が決まった者の最初の昇給については、前項の規定にかかわらず、両議院の議長が協議して定める期間を短縮する。
第9条 議員秘書は、前条第1項ただし書に規定する場合のほか、両議院の議長が協議して定める事由に該当する場合は、昇給しない。
(住居手当)
第10条 議員秘書は、この法律に定めるもののほか、一般職公務員の例により、住居手当を受ける。
(通勤手当)
第11条 議員秘書は、通勤手当月額として、一般職給与法第12条第2項第1号に掲げる1箇月当たりの通勤手当の額の最高額の100分の60に相当する額を受ける。
(給料等の支給)
第12条 議員秘書の給料、住居手当及び通勤手当は、採用の当月分から退職又は死亡の当月分までを支給する。
第13条 議員秘書の給料、住居手当及び通勤手当は、その議員秘書が他の国会議員の議員秘書となった場合その他いかなる場合においても、重複して受けることができない。
(期末手当)
第14条 議員秘書で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、期末手当を受ける。議員秘書でこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第4項又は第16条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に一般職公務員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期が満限に達した日又は解散の日(以下「任期満限等の日」という。)に在職する議員秘書で当該任期満限等の日から起算して40日以内に再び議員秘書となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、その者は引き続き在職したものとみなす。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において第1項に規定する者が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
4 6月2日から11月15日までの間又は12月2日から翌年5月15日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ6月2日又は12月2日から当該任期満限等の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前2項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。
5 前項の規定により期末手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、第1項に規定する期末手当を受けることとなるときは、その者の受ける期末手当の額は、第2項の規定による期末手当の額から前項の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同項の規定により受けた期末手当の額が第2項の規定による期末手当の額以上である場合には、第1項の規定による期末手当は支給しない。
(勤勉手当)
第15条 議員秘書で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、勤勉手当を受ける。議員秘書でこれらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者及び第4項又は次条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、前項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
 在職期間が6月の場合 100分の97・5
 在職期間が5月以上6月未満の場合 100分の78
 在職期間が3月以上5月未満の場合 100分の58・5
 在職期間が3月未満の場合 100分の29・25
3 前条第2項後段の規定は前項の在職期間を計算する場合について、同条第3項の規定は前項の勤勉手当基礎額について準用する。
4 5月1日から5月15日までの間又は11月1日から11月15日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ12月2日又は6月2日から当該任期満限等の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前2項の規定により算出した金額を、勤勉手当として受ける。
5 前項の規定により勤勉手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、第1項に規定する勤勉手当を受けることとなるときは、その者の受ける勤勉手当の額は、第2項の規定による勤勉手当の額から前項の規定により受けた勤勉手当の額を差し引いた額とする。ただし、同項の規定により受けた勤勉手当の額が第2項の規定による勤勉手当の額以上である場合には、第1項の規定による勤勉手当は支給しない。
(在職日の特例)
第16条 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、第14条第1項の期末手当及び前条第1項の勤勉手当を受ける。
2 6月2日又は12月2日前40日に当たる日の翌日からそれぞれ5月15日又は11月15日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散された場合においては、当該任期満限等の日に在職した議員秘書で、それぞれ6月2日又は12月2日以後に、かつ、当該任期満限等の日から起算して40日以内に再び議員秘書となったものは、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、第14条第1項の期末手当及び前条第1項の勤勉手当を受ける。
(給与の支給日)
第17条 議員秘書の給料、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当の支給日は、両議院の議長が協議して定めるところによる。
(給与の直接支給)
第17条の2 議員秘書の給与は、直接、その全額を議員秘書に支給する。ただし、法律で定めるところにより又は両議院の議長が協議して定めるところにより控除されるものについては、この限りでない。
(災害補償)
第18条 議員秘書及びその遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。
(退職手当)
第19条 議員秘書が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)は、両議院の議長が協議して定めるところにより、退職手当を受ける。
(議員秘書の採用等の届出)
第20条 議員秘書の採用、解職若しくは死亡又は給料表の適用についての届出について必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
(議員秘書の採用制限)
第20条の2 国会議員は、年齢65歳以上の者を議員秘書に採用することができない。
2 国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができない。
(資格試験等)
第21条 国会法第132条第2項に規定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。
2 前項の試験に関する事項その他同項の議員秘書の採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
(兼職禁止)
第21条の2 議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2 前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。
3 議員秘書は、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
4 前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。
(寄附の勧誘又は要求の禁止)
第21条の3 何人も、議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員又は構成員である政党その他の政治団体又はその支部(当該国会議員に係る後援団体(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項の後援団体をいう。)を含む。)に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。
(細則)
第22条 この法律に定めるもののほか、議員秘書の給与の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。

附則

(施行期日等)
1 この法律は、平成2年8月1日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(国会議員の事務補助員として在職した期間)
2 国会法の一部を改正する法律(昭和23年法律第87号)による改正前の国会法第132条の規定による国会議員の事務補助員として在職した期間は、新法第4条第1項第1号に掲げる期間とみなして、同条の規定を適用する。
(切替日における議員秘書の給料の級及び号給)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「旧法」という。)第1条の規定により給料月額として特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)別表第3に掲げる秘書官の6号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官6号俸相当額」という。)又は同表に掲げる秘書官の3号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官3号俸相当額」という。)を受けていた議員秘書の切替日における給料の級及び号給は、秘書官6号俸相当額を受けていた者は新法別表第1の、秘書官3号俸相当額を受けていた者は新法別表第2のその者の新法第3条第2項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。
(切替期間に採用された議員秘書の給料の級及び号給)
4 前項の規定は、切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により秘書官6号俸相当額又は秘書官3号俸相当額を受けることとなった議員秘書の当該議員秘書となった日における給料の級及び号給について準用する。
(切替期間に旧法の規定により給料月額に異動があった議員秘書の給料の級及び号給)
5 附則第3項の規定は、切替期間において、旧法の規定により秘書官6号俸相当額を受ける者から秘書官3号俸相当額を受ける者への異動又は秘書官3号俸相当額を受ける者から秘書官6号俸相当額を受ける者への異動があった議員秘書の当該異動の日における給料の級及び号給について準用する。
(切替期間における新法の規定による給料月額)
6 前3項に規定する場合において、切替期間における各月の新法の規定による給料月額(以下「新法の給料月額」という。)が当該各月の旧法の規定による給料月額、勤続特別手当月額及び永年勤続特別手当月額の合計額に両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額(以下「旧法の給料月額等の額」という。)に満たないときは、当該各月の新法の給料月額は、当該各月の旧法の給料月額等の額に相当する額とする。
(施行日以後の給料月額)
7 施行日の前日に議員秘書として在職し、施行日以後引き続き在職する議員秘書の施行日における新法の給料月額がその者が施行日の前日に受けていた旧法の給料月額等の額に満たないときは、施行日以後において新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。
8 施行日前に議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、施行日以後当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者の当該再び議員秘書となった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該再び議員秘書となった日に新法別表第1の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官6号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第2の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官3号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。
9 前項の規定は、施行日前に議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、施行日以後その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。以下同じ。)を退職し、当該任期満限等の日から起算して40日以内に再び議員秘書となった者の新法の給料月額について準用する。
10 前3項に規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、施行日以後に給料表の適用に異動があった(他の国会議員の議員秘書となり、従前適用を受けていた給料表と異なる給料表の適用を受けることとなった場合を含む。)者の当該異動があった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該異動があった日に新法別表第1の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官6号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第2の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官3号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。
11 附則第7項から附則第9項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して40日以内に再び議員秘書となった者、附則第7項から附則第9項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者及び附則第7項から附則第9項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事を退職し、当該任期満限等の日から起算して40日以内に再び議員秘書となった者の当該再び議員秘書になった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該再び議員秘書となった日に新法別表第1の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官6号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第2の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官3号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。
12 附則第7項から附則第9項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して40日以内に再び議員秘書となった場合、附則第7項から附則第9項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった場合及び附則第7項から附則第9項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事を退職し、当該任期満限等の日から起算して40日以内に再び議員秘書となった場合における当該議員秘書を退職した日から再び議員秘書となった日までの間は、前2項の規定の適用については、引き続き議員秘書として在職していたものとみなす。
(給料月額の特例)
13 一般職公務員に一般職給与法第11条の3に規定する地域手当が支給される間は、新法第3条第1項中「別表第1による額」とあるのは「別表第1による額とその額に100分の20を乗じて得た額との合計額」と、「別表第2による額」とあるのは「別表第2による額とその額に100分の20を乗じて得た額との合計額」と、同条第2項中「別表第1による額」とあるのは「別表第1による額とその額に100分の20を乗じて得た額との合計額」とする。
(給与の内払)
14 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(両院議長協議決定への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、新法の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
(健康保険法の特例)
16 国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し健康保険の被保険者の資格を喪失した者は、当該任期満限等の日の翌日において、健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第4項の申出をしたものとみなす。ただし、当該任期満限等の日の翌日から起算して7日を経過する日までの間に、同項に規定する任意継続被保険者とならない旨の申出をした者については、この限りでない。
17 衆議院又は参議院は、健康保険法第161条第1項ただし書(同法附則第2条第7項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前項の規定により同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者となった者が、当該任期満限等の日の属する月又はその翌月に再び議員秘書となり、かつ、期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の計算について、新法第14条第2項後段(新法第15条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により当該任期満限等の日の翌日以降も引き続き在職したものとみなされることとなったときは、その者に係る当該任期満限等の日の属する月分の健康保険法第3条第4項に規定する任意継続被保険者に関する保険料額(同法附則第2条第4項に規定する調整保険料額を含む。)の2分の1を負担する。
(厚生年金保険法の特例等)
18 衆議院又は参議院は、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、当該任期満限等の日の属する月又はその翌月に再び議員秘書となったことにより当該任期満限等の日の翌日以降初めて厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の計算について、新法第14条第2項後段の規定により当該任期満限等の日の翌日以降も引き続き在職したものとみなされることとなるもの(以下「継続秘書被保険者」という。)が当該任期満限等の日の属する月(当該任期満限等の日が月の末日である場合にあっては、その翌月。以下同じ。)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失しなかったとしたならばその者について算定されることとなる当該任期満限等の日の属する月分の厚生年金保険の保険料額に相当する金額(以下「厚生年金保険料相当額」という。)を、厚生年金保険の実施者たる政府に対して、当該任期満限等の日の属する月の翌月末日までに納付するものとする。
19 前項の規定により衆議院又は参議院が継続秘書被保険者に係る厚生年金保険料相当額を納付したときは、当該継続秘書被保険者については、当該任期満限等の日の翌日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失せず、当該任期満限等の日の翌日から再び議員秘書となった日の前日までの間引き続き厚生年金保険の被保険者であったものとみなして、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)その他厚生年金保険又は国民年金に関する法令の規定を適用する。この場合においては、当該厚生年金保険料相当額が納付されたことをもって、当該継続秘書被保険者に係る当該任期満限等の日の属する月分の厚生年金保険の保険料が納付されたものとみなす。
20 前2項に定めるもののほか、継続秘書被保険者に係る厚生年金保険の保険給付の支給その他これらの規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(通勤手当の特例)
21 議員秘書の通勤手当については、当分の間、第11条中「一般職給与法第12条第2項第1号に掲げる1箇月当たりの通勤手当の額」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)による改正前の一般職給与法第12条第2項第1号に掲げる通勤手当の月額」とする。
(平成21年6月に受ける勤勉手当に関する特例措置)
22 平成21年6月に受ける勤勉手当に関する第15条第2項各号の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の60」とあるのは「100分の56」と、同項第3号中「100分の45」とあるのは「100分の42」と、同項第4号中「100分の22・5」とあるのは「100分の21」とする。
附則 (平成2年12月26日法律第78号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (平成3年12月24日法律第101号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (平成4年12月16日法律第91号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給料月額の特例に関する暫定措置)
3 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律附則第13項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(給与の内払)
4 改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (平成5年5月7日法律第40号)
この法律は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第21条を第22条とし、第20条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第81号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年6月2日から一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第82号)の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる国会議員の秘書の給与等に関する法律第14条第4項の規定による期末手当については、同条第2項中「一般職公務員の例により」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第82号)による改正前の一般職給与法第19条の4第2項の規定の例により」とする。
附則 (平成6年6月15日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年11月7日法律第88号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (平成7年10月25日法律第115号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (平成8年12月11日法律第111号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (平成9年12月10日法律第111号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (平成10年10月16日法律第119号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (平成11年11月25日法律第139号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年11月22日法律第121号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第124号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則 (平成14年8月2日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成14年11月27日法律第112号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成14年12月に受ける期末手当に関する特例措置)
2 第1条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第14条第1項の規定により平成14年12月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成14年法律第106号)附則第5項及び第6項の規定の例による。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで 略
 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成15年10月16日法律第139号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に受ける期末手当に関する特例措置)
2 第1条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第14条第1項の規定により平成15年12月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)附則第5項及び第6項の規定の例による。
附則 (平成16年5月19日法律第46号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に他の職務に従事し、又は事業を営んでいる議員秘書の当該兼職については、平成16年12月31日までの間は、この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第21条の2の規定は、適用しない。
附則 (平成17年11月7日法律第110号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3項から第7項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に受ける期末手当に関する特例措置)
2 第1条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第14条第1項の規定により平成17年12月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第5条の規定の例による。
(経過措置)
3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける議員秘書で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99・1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる議員秘書には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 前項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者で、切替日以後給料表の適用に異動があった議員秘書(国会議員の秘書の給与等に関する法律第3条第2項の議員秘書(以下「政策秘書」という。)から同条第1項の議員秘書のうち別表第1による額を受ける者(以下「第1秘書」という。)に異動し、又は第1秘書から政策秘書に異動した者を含む。)について準用する。この場合において、前項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「異動後に適用を受ける給料表の適用を同日において受けていたこととした場合の給料月額」と読み替えるものとする。
5 前2項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者であって切替日以後引き続き他の国会議員の秘書となったものについても適用する。
6 前3項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者であって次の各号のいずれかに該当するもの又は切替日前に議員秘書を退職し、切替日以後に再び議員秘書となった者であって次の各号のいずれかに該当するものが再び議員秘書として受ける給料月額について準用する。
 国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して40日以内に再び議員秘書となった者
 当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者
 当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。)を退職し、当該任期満限等の日から起算して40日以内に再び議員秘書となった者
(平成22年3月31日までの間における給料月額の特例)
7 平成22年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律附則第13項の規定の適用については、同項中「その額に100分の18を乗じて得た額」とあるのは、「一般職給与法第11条の3第2項第1号の1級地に在勤する一般職公務員の例により計算した地域手当の額に相当する額」とする。
附則 (平成19年11月30日法律第119号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日法律第43号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月30日法律第89号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成21年12月に受ける期末手当に関する特例措置)
2 この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第14条第1項の規定により平成21年12月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)附則第3条の規定の例による。
附則 (平成22年11月30日法律第56号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に受ける期末手当に関する特例措置)
2 この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第14条第1項の規定により平成22年12月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)附則第3条の規定の例による。この場合において、同条第1項第1号中「職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの」とあるのは、「その属する給料の級が国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)別表第1の1級若しくは同法別表第2の1級である国会議員の秘書」とする。
附則 (平成24年2月29日法律第3号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成24年6月に受ける期末手当等に関する特例措置)
2 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号。次項において「秘書給与法」という。)第14条の規定により、この法律の施行の日以後最初に受ける期末手当の額の算定については、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)附則第6条の規定の例による。この場合において、同条第1項第1号中「職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成17年改正法附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)」とあるのは、「国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第110号)附則第3項から第6項までの規定の適用を受けない国会議員の秘書」とする。
3 秘書給与法第14条第4項の規定により期末手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、平成24年6月に同条第1項に規定する期末手当を受けることとなる場合における同条第5項の規定の適用については、同項中「第2項の規定による期末手当の額」とあるのは、「国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第3号)附則第2項の規定により算定した期末手当の額」とする。
附則 (平成24年8月22日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年11月19日法律第108号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「秘書給与法」という。)第15条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の秘書給与法(同項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秘書給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける議員秘書(切替日以後秘書給与法第3条第2項の議員秘書(以下「政策秘書」という。)から同条第1項の議員秘書のうち別表第1による額を受ける者(以下「第1秘書」という。)に異動し、又は第1秘書から政策秘書に異動した者を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 前項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者で、切替日以後給料表の適用に異動があったもの(政策秘書から第1秘書に異動し、又は第1秘書から政策秘書に異動した者を含む。)について準用する。この場合において、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「異動後に適用を受ける給料表の適用を同日において受けていたこととした場合の給料月額」と読み替えるものとする。
6 前2項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者であって切替日以後引き続き他の国会議員の秘書となったものについても適用する。
7 前3項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者であって次の各号のいずれかに該当するもの又は切替日前に議員秘書を退職し、切替日以後に再び議員秘書となった者であって次の各号のいずれかに該当するものが再び議員秘書として受ける給料月額について準用する。
 国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期が満限に達した日又は解散の日から起算して40日以内に再び議員秘書となった者
 当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者
 当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。)を退職し、当該任期が満限に達した日又は解散の日から起算して40日以内に再び議員秘書となった者
8 第4項から前項までの規定による給料を支給される議員秘書に関する秘書給与法第14条第3項(秘書給与法第15条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、秘書給与法第14条第3項中「給料月額及びその給料月額」とあるのは、「給料月額と国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第108号)附則第4項から第7項までの規定による給料の額との合計額及びその合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における給料月額の特例)
9 切替日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の秘書給与法附則第13項の規定の適用については、同項中「その額に100分の20を乗じて得た額」とあるのは、「一般職給与法第11条の3第2項第1号の1級地に在勤する一般職公務員の例により計算した地域手当の額に相当する額」とする。
附則 (平成28年1月26日法律第3号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(次項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第108号。以下この項において「平成26年改正法」という。)附則第4項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の秘書給与法の規定による給与(平成26年改正法附則第4項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則 (平成28年11月24日法律第82号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律第15条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同法(同項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第108号。以下この項において「平成26年改正法」という。)附則第4項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の秘書給与法の規定による給与(平成26年改正法附則第4項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則 (平成29年12月15日法律第80号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(次項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第108号。以下この項において「平成26年改正法」という。)附則第4項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の秘書給与法の規定による給与(平成26年改正法附則第4項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則 (平成30年11月30日法律第84号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(次項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。
附則 (令和元年11月22日法律第53号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律第15条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同法(同項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
号給 給料月額
1 1 344、300円
2 362、200円
2 1 417、400円
2 427、400円
3 437、400円
4 447、400円
5 457、500円
6 467、500円
7 477、500円
8 484、200円
9 490、900円
3 1 508、700円
2 519、600円
3 526、800円
4 534、000円
別表第2(第3条関係)
号給 給料月額
1 1 269、000円
2 273、300円
2 1 307、500円
2 314、900円
3 322、300円
4 329、600円
5 337、000円
3 1 364、500円
2 372、600円
3 380、800円
4 389、000円
5 394、400円

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