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とくていつうしん・ほうそうかいはつじぎょうじっしえんかつかほう

特定通信・放送開発事業実施円滑化法

平成2年法律第35号
(目的)
第1条 この法律は、社会経済の情報化の進展に伴い国民経済及び国民生活における情報の流通の重要性が増大していることにかんがみ、特定通信・放送開発事業の実施の円滑化に必要な措置を講ずること等により、新たな通信・放送事業分野の開拓等を通じて電気通信による情報の円滑な流通の促進を図り、もって我が国における情報化の均衡ある発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「通信・放送事業分野」とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)第2条第2号に規定する通信・放送事業分野をいう。
2 この法律において「特定通信・放送開発事業」とは、通信・放送新規事業及び地域通信・放送開発事業をいう。
3 この法律において「通信・放送新規事業」とは、通信・放送事業分野に属する事業のうち、新たな役務を提供する事業又は新技術を用いて役務の提供の方式を改善する事業であって、新たな通信・放送事業分野の開拓を通じて情報の円滑な流通の促進に寄与するものをいう。
4 この法律において「地域通信・放送開発事業」とは、通信・放送事業分野に属する事業のうち、電気通信の高度化が進展していないため社会経済の情報化に即応した諸活動の円滑な実施に支障を生じている地域において行われる電気通信の高度化に資する事業であって、当該地域における通信・放送事業分野の現状等から見て、当該事業を行うことが当該地域における情報の円滑な流通の促進を通じて地域経済の発展又は地域住民の生活の向上に寄与するものをいう。
(実施指針)
第3条 総務大臣は、電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るため、特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めなければならない。この場合において、次項第2号から第4号までに掲げる事項については、通信・放送新規事業及び地域通信・放送開発事業につきそれぞれ定めなければならない。
2 実施指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 全国及び地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進に関する事項
 特定通信・放送開発事業の内容に関する事項
 特定通信・放送開発事業の実施方法に関する事項
 特定通信・放送開発事業の実施に際し配慮すべき重要事項
3 前項各号に掲げる事項のほか、地域通信・放送開発事業に係る実施指針においては、当該事業が行われるべき地域に関する事項について定めるものとする。
4 実施指針は、通信・放送事業分野に係る国際環境との調和を確保するよう配慮されたものであるとともに、地域社会の健全な発展に資するよう配慮されたものでなければならない。
5 総務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
6 総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
7 総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(実施計画の認定)
第4条 通信・放送新規事業を実施しようとする者(これらの事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 通信・放送新規事業の内容
 通信・放送新規事業の実施に必要な設備その他通信・放送新規事業の実施方法
 通信・放送新規事業の実施時期
 通信・放送新規事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3 総務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その実施計画が実施指針に照らし適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4 総務大臣は、第1項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(実施計画の変更等)
第5条 前条第1項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の認定に準用する。
3 総務大臣は、前条第1項の認定を受けた実施計画(第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る通信・放送新規事業を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って通信・放送新規事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(機構による特定通信・放送開発事業の推進)
第6条 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
 認定計画に係る通信・放送新規事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
 認定計画に係る通信・放送新規事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
 通信・放送新規事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
 総務大臣及び財務大臣が指定する金融機関が行う地域通信・放送開発事業の実施に必要な資金の貸付けについて、当該金融機関に対し、利子補給金を支給すること。
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、通信・放送新規事業の内容及び実施方法が実施指針に照らし適切なものであると認めるときでなければ、前項第3号の助成金の交付の決定をしてはならない。
3 機構は、地域通信・放送開発事業の実施地域、内容及び実施方法が実施指針に照らし適切なものであると認めるときでなければ、第1項第4号の利子補給金の支給の決定をしてはならない。
(資金の確保等)
第7条 政府は、特定通信・放送開発事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
2 政府は、特定通信・放送開発事業の実施の円滑化に資するため、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
3 総務大臣(第6条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる業務については、総務大臣及び財務大臣)は、同項に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。
(報告の徴収)
第8条 総務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る通信・放送新規事業の実施状況について報告を求めることができる。
(罰則)
第9条 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国の無利子貸付け等)
第3条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るための施設であって電気通信システム及びこれを設置するための建物その他の工作物からなるものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するもの(次項において「地域情報流通施設整備事業」という。)に要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、前項の規定による場合のほか、都道府県に対し、地域情報流通施設整備事業につき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は市町村の組合が行う場合にあっては当該市町村又は市町村の組合に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、政令で定める者が行う場合にあってはその者に対し市町村が補助する費用に充てる資金について当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第1項又は第2項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 地方公共団体が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(実施指針等の特例)
第4条 平成34年3月31日までの間における第2条第2項、第3条第1項、第4条第1項及び第2項各号並びに第5条第3項の規定の適用については、第2条第2項中「及び地域通信・放送開発事業」とあるのは「、地域通信・放送開発事業、新技術開発施設供用事業(附則第5条第2項第1号に規定する新技術開発施設供用事業をいう。以下第5条までにおいて同じ。)及び地域特定電気通信設備供用事業(同項第2号に規定する地域特定電気通信設備供用事業をいう。以下同条までにおいて同じ。)」と、第3条第1項中「及び地域通信・放送開発事業」とあるのは「、地域通信・放送開発事業、新技術開発施設供用事業及び地域特定電気通信設備供用事業」と、第4条第1項及び第2項各号並びに第5条第3項中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業、新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事業」とする。
(機構による特定通信・放送開発事業の推進等の特例)
第5条 機構は、第6条第1項に規定する業務のほか、平成34年3月31日までの間、次の業務を行う。
 認定計画に係る新技術開発施設供用事業又は認定計画に係る地域特定電気通信設備供用事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
 新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 新技術開発施設供用事業 インターネット・オブ・シングスの実現(インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の円滑な流通が国民生活及び経済活動の基盤となる社会の実現をいう。)に資する新たな電気通信技術の開発又はその有効性の実証のための設備(これを設置するための建物その他の工作物を含む。)を他人の利用に供する事業をいう。
 地域特定電気通信設備供用事業 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)として記録することが可能な情報を大量に記録し、並びに当該情報を高速度で送信し、及び受信することが可能な電気通信回線に接続される電気通信設備として総務省令で定める電気通信設備のうち専ら当該電気通信設備の設置を目的とする施設に設置するもの(以下この号において「特定電気通信設備」という。)を他人の利用に供する事業であって、特定電気通信設備の特定の地域への集中を緩和することにより当該特定の地域における情報の円滑な流通を確保するために特定電気通信設備の設置を誘導すべき地域として総務省令で定める地域に特定電気通信設備を設置して行うものをいう。
3 第1項の規定により機構の業務が行われる場合には、第6条第2項中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業又は新技術開発施設供用事業(附則第5条第2項第1号に規定する新技術開発施設供用事業をいう。第8条において同じ。)若しくは地域特定電気通信設備供用事業(同項第2号に規定する地域特定電気通信設備供用事業をいう。同条において同じ。)」と、「前項第3号」とあるのは「前項第3号又は附則第5条第1項第2号」と、第7条第3項中「第4号」とあるのは「第4号並びに附則第5条第1項第1号」と、「同項」とあるのは「第6条第1項及び附則第5条第1項」と、第8条中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業、新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事業」とする。
附則 (平成2年6月29日法律第65号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成3年4月2日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年4月24日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年6月14日法律第63号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成7年4月21日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年4月21日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年11月1日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年6月7日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年3月31日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月18日法律第36号)
この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年5月21日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第8条から第11条までの規定 平成10年4月1日
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年4月21日法律第45号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年5月31日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(労働契約の取扱いに関する措置)
第5条 会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づく会社分割に伴う労働契約の承継に関しては、会社分割をする会社は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)第2条第1項の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。
2 前項に規定するもののほか、同項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護に関しては、別に法律で定める。
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第49条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第50条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第51条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第52条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第2条第7項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成13年6月27日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則 (平成13年6月29日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第86条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成14年12月6日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年5月30日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年6月9日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第135条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第137条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成28年4月27日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年5月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 施行日前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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