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としぶかんみんきょうかいきほんちょうさずおよびとしぶかんみんきょうかいきほんちょうさぼのようしきをさだめるしょうれい

都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の様式を定める省令

平成2年総理府令第43号
国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第2条第2項の規定に基づき、地籍基本調査図及び地籍基本調査簿の様式を定める総理府令を次のように定める。
国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第2条第2項の国土交通省令で定める地籍基本調査図及び地籍基本調査簿の様式のうち、都市部官民境界基本調査作業規程準則(平成2年総理府令第42号)第54条に規定する都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の様式は、別記様式第1及び別記様式第2に定めるところによるほか、地籍図の様式を定める省令(昭和61年総理府令第54号)に定める地籍図及び地籍簿の様式を定める省令(昭和53年総理府令第3号)に定める地籍簿の様式の例による。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月20日国土交通省令第15号)
1 この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成13年法律第53号)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
2 この省令施行前に作成した地籍基本調査図及び地籍基本調査簿については、この省令に基づいて作成したものとみなす。
附則 (平成23年1月19日国土交通省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1 都市部官民境界基本調査図様式
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別記様式第2 都市部官民境界基本調査簿様式
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