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都市部官民境界基本調査作業規程準則

平成2年総理府令第42号
国土調査法(昭和26年法律第180号)第3条第2項の規定に基づき、地籍基本調査作業規程準則を次のように定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量のうち、市街地における街区点の位置及び図上街区点の現地における位置を明らかにするために行う測量(以下「都市部官民境界基本調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 道路等 道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等をいう。
 街区 道路等によって区画された土地をいう。
 街区点 街区の形状を示す地物及び地点をいう。
 公図等 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面をいう。
 図上街区点 公図等に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点のうち街区の形状に係るものをいう。
 標識等 道路等の区域の境界標、土地の境界を示すものとして設置されている標識又は道路等が屈曲する地点等をいう。
 図上街区点標識等 図上街区点に対応すると推定される標識等をいう。
 現地調査 街区点に係る標識等及び図上街区点標識等の有無の調査をいう。
 街区点測量 街区点の測量をいう。
 復元測量 図上街区点の現地における位置を明らかにするための測量をいう。
十一 都市部官民境界基本三角点 街区点測量又は復元測量の基礎とするために設置する基準点のうち、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号。以下「令」という。)別表第3に掲げる地籍基本三角点をいう。
十二 都市部官民境界基本三角測量 都市部官民境界基本三角点の測量をいう。
十三 都市部官民境界基本多角点 街区点測量又は復元測量の基礎とするために設置する基準点のうち、令別表第3に掲げる地籍基本多角点をいう。
十四 都市部官民境界基本多角測量 都市部官民境界基本多角点の測量をいう。
十五 都市部官民境界基本細部点 街区点測量又は復元測量の基礎とするために設置する基準点のうち、令別表第3に掲げる地籍基本細部点をいう。
十六 都市部官民境界基本細部測量 都市部官民境界基本細部点の測量をいう。
十七 都市部官民境界基本調査基準点 都市部官民境界基本三角点、都市部官民境界基本多角点又は都市部官民境界基本細部点をいう。
十八 都市部官民境界基本細部多角点 都市部官民境界基本細部点のうち、多角測量法により決定されたものをいう。
十九 都市部官民境界基本細部放射点 都市部官民境界基本細部点のうち、放射法により決定されたものをいう。
(趣旨の普及)
第3条 都市部官民境界基本調査を行う者は、あらかじめ都市部官民境界基本調査の意義及び作業の内容を一般に周知し、その実施について地域住民その他の者の協力を得るように努めるものとする。
(都市部官民境界基本調査の作業)
第4条 都市部官民境界基本調査の作業は、次に掲げるとおりとする。
 現地調査
 都市部官民境界基本三角測量、都市部官民境界基本多角測量及び都市部官民境界基本細部測量
 街区点測量
 復元測量
 都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の作成
(計量単位)
第5条 前条第2号から第4号までに規定する測量(以下「都市部官民境界基本測量」という。)における計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)第8条第1項に規定する法定計量単位(同法附則第3条及び第4条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。
(管理及び検査)
第6条 都市部官民境界基本調査を行う者又は都市部官民境界基本調査の成果について認証を行う者は、都市部官民境界基本調査が令別表第3に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、都市部官民境界基本調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し、及び検査を行うものとする。
(記録等の保管)
第7条 都市部官民境界基本調査を行う者は、都市部官民境界基本調査に関する資料及び測量記録その他の記録を保管しなければならない。
(省令に定めのない方法)
第8条 都市部官民境界基本調査を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により都市部官民境界基本調査を実施することができる。

第2章 計画

(都市部官民境界基本調査の実施に関する計画)
第9条 都市部官民境界基本調査を行う者は、当該都市部官民境界基本調査の開始前に、次に掲げる事項について都市部官民境界基本調査の実施に関する計画を作成するものとする。
 調査地域及び調査面積
 調査期間
 都市部官民境界基本調査図の縮尺
 作業計画
(都市部官民境界基本調査図の縮尺)
第10条 都市部官民境界基本調査図の縮尺は、500分の1(国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、250分の1)とする。
(作業計画)
第11条 第9条第4号の作業計画は、現地調査、都市部官民境界基本測量並びに都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の作成の各作業別に定めるものとする。この場合において、各作業間の相互の関連及び進度を考慮して作成するものとする。

第3章 現地調査

(現地調査図素図の作成)
第12条 現地調査は、現地調査図素図を作成して着手するものとする。
2 現地調査図素図の作成に当たっては、公図等に加え、図上街区点の位置座標又は図上街区点間の距離が記載された資料(以下「図上街区点資料」という。)を収集するものとする。
3 現地調査図素図は、都市計画図又はこれに類似する大縮尺の地形図等に、次に掲げる事項を表示して作成するものとする。
 名称
 番号
 縮尺及び方位
 街区の縁辺部の土地の地番
 隣接する現地調査図素図の番号
 作成年月日及び作成者の氏名
 前項の規定により収集した公図等及び図上街区点資料が示す範囲及びそれらの名称
 前号の公図等及び図上街区点資料が示す範囲内に存在する図上街区点のおおむねの位置
(現地調査の実施)
第13条 現地調査は、現地調査図素図に基づいて、街区ごとに行うものとする。
2 現地調査を行ったときは、現地調査図素図に調査年月日を記録するとともに街区点に係る標識等及び図上街区点標識等の有無を表示して、現地調査図を作成するものとする。

第4章 都市部官民境界基本測量

第1節 総則

(都市部官民境界基本測量の方式)
第14条 都市部官民境界基本測量は、地上測量による数値法によって行うものとする。
(測量の基礎とする点)
第15条 都市部官民境界基本測量は、基本三角点(測量法(昭和24年法律第188号)第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)若しくは基本水準点(同法第2章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)若しくは法第19条第2項の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点(以下「基準点等」という。)を基礎として行わなければならない。
(位置及び方向角の表示の方法)
第16条 都市部官民境界基本測量における地点の位置は、令別表第1に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
2 方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。
(都市部官民境界基本調査図の図郭)
第17条 都市部官民境界基本調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に25センチメートル、Y軸の方向に35センチメートルごとに区画して定めるものとする。
(作業の順序)
第18条 都市部官民境界基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。
 都市部官民境界基本三角測量
 都市部官民境界基本多角測量
 都市部官民境界基本細部測量
 街区点測量
 復元測量
2 前項第4号及び第5号に掲げる作業において、令別表第4に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第1号から第3号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
(都市部官民境界基本調査基準点の配置)
第19条 都市部官民境界基本調査基準点は、調査地域における基準点等の配置及び街区の状況等を考慮し、適正な密度をもって配置するものとする。
(標識の設置の承諾)
第20条 都市部官民境界基本調査基準点に標識を設置するに当たっては、あらかじめ、当該標識を設置する土地の所有者又は管理者の承諾を得るものとする。

第2節 都市部官民境界基本三角測量

(都市部官民境界基本三角測量の方法)
第21条 都市部官民境界基本三角測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。
(都市部官民境界基本三角点の選定)
第22条 都市部官民境界基本三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
2 都市部官民境界基本三角点は、調査地域に平均的に配置するように選定するものとする。
(多角路線の選定)
第23条 都市部官民境界基本三角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は都市部官民境界基本三角点を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。
2 前項の多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。
3 第1項の多角路線の次数は、基準点等又は都市部官民境界基本三角点を基礎として1次までとする。
(選点図)
第24条 都市部官民境界基本三角点及び前条の多角路線の選定の結果は、都市部官民境界基本三角点選点図に取りまとめるものとする。
(標識の設置)
第25条 都市部官民境界基本三角点には標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。
(観測、測定及び計算)
第26条 都市部官民境界基本三角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2 都市部官民境界基本三角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、都市部官民境界基本三角点網図及び都市部官民境界基本三角点成果簿に取りまとめるものとする。

第3節 都市部官民境界基本多角測量

(都市部官民境界基本多角測量の方法)
第27条 都市部官民境界基本多角測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。
(都市部官民境界基本多角点の選定)
第28条 都市部官民境界基本多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
2 都市部官民境界基本多角点は、調査地域に平均的に配置するように選定するものとする。
(多角路線の選定)
第29条 都市部官民境界基本多角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等、都市部官民境界基本三角点又は都市部官民境界基本多角点(以下「都市部官民境界基本多角点等」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。
2 前項の多角路線の次数は、基準点等(補助基準点を除く。)又は都市部官民境界基本三角点を基礎として1次までとする。ただし、隣接する調査地域における都市部官民境界基本多角測量により設置された都市部官民境界基本多角点を与点とする場合には、2次までとすることができる。
(選点図)
第30条 都市部官民境界基本多角点及び前条の多角路線の選定の結果は、都市部官民境界基本多角点選点図に取りまとめるものとする。
(標識の設置)
第31条 都市部官民境界基本多角点には標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。
(観測、測定及び計算)
第32条 都市部官民境界基本多角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2 都市部官民境界基本多角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、都市部官民境界基本多角点網図及び都市部官民境界基本多角点成果簿に取りまとめるものとする。

第4節 都市部官民境界基本細部測量

(都市部官民境界基本細部測量の方法)
第33条 都市部官民境界基本細部測量は、多角測量法によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。
(都市部官民境界基本細部点の選定)
第34条 都市部官民境界基本細部点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
(多角測量法による都市部官民境界基本細部測量)
第35条 多角測量法による都市部官民境界基本細部測量における多角路線の選定に当たっては、都市部官民境界基本多角点等又は都市部官民境界基本細部多角点(以下「都市部官民境界基本細部多角点等」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
2 前項の多角路線の次数は、都市部官民境界基本多角点等を基礎として2次までとする。
(放射法による都市部官民境界基本細部測量)
第36条 放射法による都市部官民境界基本細部測量は、都市部官民境界基本細部多角点等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点1点による開放路線を形成することができる。
2 放射法による都市部官民境界基本細部測量は、都市部官民境界基本三角測量、都市部官民境界基本多角測量又は多角測量法による都市部官民境界基本細部測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
3 放射法による都市部官民境界基本細部測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する都市部官民境界基本細部多角点等を基準方向とし、与点から都市部官民境界基本細部放射点までの距離は、与点から基準方向とした都市部官民境界基本細部多角点等までの距離より短くするものとする。
4 都市部官民境界基本細部放射点の次数は、都市部官民境界基本細部多角点等を基礎として2次までとする。
(標識の設置)
第37条 都市部官民境界基本細部点には、標識を設置するものとする。ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。
(観測、測定及び計算)
第38条 都市部官民境界基本細部測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2 都市部官民境界基本細部点の座標値は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、都市部官民境界基本細部点網図及び都市部官民境界基本細部点成果簿に取りまとめるものとする。

第5節 街区点測量

(街区点測量の方法)
第39条 街区点測量は、多角測量法、放射法、交点計算法又は単点観測法により行うものとする。
(街区点測量の基礎とする点)
第40条 街区点測量は、単点観測法によるものを除き、都市部官民境界基本多角点等及び都市部官民境界基本細部点(以下「都市部官民境界基本細部点等」という。)を基礎として行うものとする。
(多角測量法による街区点測量)
第41条 多角測量法による街区点測量における多角路線の選定に当たっては、都市部官民境界基本細部点等を結合する多角網又は単路線を形成するよう努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
(放射法による街区点測量)
第42条 放射法による街区点測量は、都市部官民境界基本細部点等を与点として行うものとする。
2 放射法による街区点測量は、都市部官民境界基本三角測量、都市部官民境界基本多角測量又は都市部官民境界基本細部測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
3 放射法による街区点測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する都市部官民境界基本細部点等を基準方向とし、与点から街区点までの距離は、与点から基準方向とした都市部官民境界基本細部点等までの距離より短くするものとする。
(交点計算法による街区点測量)
第43条 交点計算法による街区点測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。
2 仮設の表示杭は、街区点の近傍に設置するよう努めなければならない。
(単点観測法による街区点測量)
第44条 観測に使用する測位衛星の数は5以上とし、受信高度角は15度以上とする。
2 単点観測法により観測された街区点の座標値は、周辺の都市部官民境界基本細部点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
(次数の制限)
第45条 街区点測量(単点観測法によるものを除く。)における街区点の次数は、都市部官民境界基本細部点等を基礎として、多角測量法にあっては2次まで、その他の方法にあっては1次までとし、基準点等(補助基準点を除く。)又は都市部官民境界基本三角点を基礎として求めた街区点の通算次数は、5次までとする。
(街区点の明示)
第46条 街区点測量は、現地に測量上の位置を明示して行うものとする。ただし、既設の工作物を利用する場合でその位置が明示されているものについてはこの限りでない。
(観測、測定及び計算)
第47条 街区点測量における観測及び測定は、令別表第4に定める誤差の限度に準じて、当該誤差の限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2 街区点の座標値は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、街区点座標簿に取りまとめるものとする。
3 街区点の位置及び番号は、街区点測量図に取りまとめるものとする。
4 街区点測量図には、前項に規定するもののほか、都市部官民境界基本調査基準点の位置及び番号並びに相隣る街区点を結ぶ直線を記載するものとする。
5 街区点測量図の縮尺は、500分の1(国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、250分の1)とする。

第6節 復元測量

(復元測量の方法)
第48条 復元測量は、図上街区点標識等が示す地点の測量(以下「図上街区点測量」という。)を行った上で、図上街区点資料の情報及び図上街区点測量の測量成果に基づき図上街区点の中から精度の高いものを選定し、当該選定した図上街区点(以下「特定図上街区点」という。)を基礎として座標計算によりそれ以外の図上街区点の現地における位置を求める方法で行うものとする。
(図上街区点測量)
第49条 図上街区点測量は、街区点測量と併せて行うことができる。
2 第39条から第45条並びに第47条第1項及び第2項までの規定は、図上街区点測量を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「街区点測量」とあるのは「図上街区点測量」と、「街区点」とあるのは「図上街区点標識等が示す地点」と、「街区点座標簿」とあるのは「図上街区点座標簿」と読み替えるものとする。
(特定図上街区点の選定)
第50条 図上街区点資料に記載された情報に基づいて求めた図上街区点間の距離と図上街区点測量の結果に基づいて求めた図上街区点標識等が示す地点間の距離との差が一定の誤差の限度を超えない場合には、当該図上街区点を特定図上街区点として選定するとともに、図上街区点標識等が示す地点の座標値を当該特定図上街区点の現地における位置とみなす。
2 前項に規定する誤差の限度は、令別表第4に定める誤差の限度に準ずるものとする。
(特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置の座標計算)
第51条 特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置は、公図等が示す街区の形状及び図上街区点の位置関係と整合するよう、特定図上街区点を基礎として、座標変換又は図上街区点間の距離を用いた計算により求めるものとする。
(復元測量図の作成)
第52条 復元測量の結果は、復元測量図に取りまとめるものとする。
2 復元測量図には、特定図上街区点及び特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置及び番号、相隣る図上街区点を結ぶ直線並びに復元測量に用いた公図等及び図上街区点資料の名称を記載するものとする。
3 復元測量図の縮尺は、当該地域における街区点測量図と同一の縮尺とする。

第5章 都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の作成

(都市部官民境界基本調査図原図及び都市部官民境界基本調査簿案)
第53条 都市部官民境界基本測量を終了したときは、都市部官民境界基本調査図原図及び都市部官民境界基本調査簿案を作成するものとする。
2 前項の都市部官民境界基本調査図原図は、現地調査図、街区点測量図及び復元測量図並びに都市部官民境界基本三角点成果簿、都市部官民境界基本多角点成果簿、都市部官民境界基本細部点成果簿、街区点座標簿及び図上街区点座標簿に基づいて作成するものとする。
3 第1項の都市部官民境界基本調査簿案は、都市部官民境界基本三角点成果簿、都市部官民境界基本多角点成果簿及び都市部官民境界基本細部点成果簿に基づいて作成するものとする。
(都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿)
第54条 前条において作成した都市部官民境界基本調査図原図及び都市部官民境界基本調査簿案について、法第17条の規定による手続が終了したときは、それぞれを都市部官民境界基本調査の成果としての都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿とする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月26日総理府令第46号)
この府令は、平成5年11月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月20日国土交通省令第14号)
1 この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成13年法律第53号)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
2 この省令の施行前に、この省令による改正前の地籍基本調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第4条第3項又は第5条第1項の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の地籍基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第4条第3項又は第5条第1項の届出のあったものとみなす。
附則 (平成17年3月4日国土交通省令第11号) 抄
1 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
3 この省令の施行前に第2条の規定による改正前の地籍基本調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第5条第1項の届出のあった作業規程については、第2条の規定による改正後の地籍基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第5条第1項の届出のあったものとみなす。
附則 (平成23年1月19日国土交通省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月12日国土交通省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(都市部官民境界基本調査作業規程準則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に、第2条の規定による改正前の都市部官民境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第4条第3項又は第5条第1項の届出のあった作業規程については、第2条の規定による改正後の都市部官民境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第4条第3項又は第5条第1項の届出のあったものとみなす。

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