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地籍基本調査基礎計画

平成2年総理府令第41号
国土調査法(昭和26年法律第180号)第3条第1項の規定に基づき、地籍基本調査基礎計画を次のように定める。
(実施地域)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(以下「地籍基本調査」という。)は、次に掲げる地域について行うものとする。
 市街地並びに市街地以外の地域のうち主として山林が占める地域及びその周辺の地域であって、地籍調査の促進を図ることが必要な地域
 地震による地盤の著しい変動が生じたことにより地籍調査の成果が現況に適合しなくなり、再び地籍調査を実施することが必要な地域
(計画の期間)
第2条 本計画は、平成22年度から平成31年度までの10箇年間に行う地籍基本調査について定めるものとする。
(調査面積)
第3条 国の機関が行う地籍基本調査の調査面積は、3250平方キロメートルとする。
(実施計画に記載すべき事項)
第4条 法第4条第1項又は法第5条第1項の規定により作成する地籍基本調査に関する実施計画には次に掲げる事項を記載しなければならない。
 実施機関
 実施地域
 実施予定期間
 その他実施計画に関し特に必要と認められる事項

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年1月19日国土交通省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年9月23日国土交通省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。

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