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へいせい29ねんどにおけるこうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつによるぜんきこうれいしゃこうふきんおよびぜんきこうれいしゃのうふきんのがくのさんていにかかるりつおよびわりあいをさだめるせいれい

平成29年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令

平成29年政令第99号
内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第34条第2項第2号及び第5項並びに第38条第4項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(調整対象給付費見込額に係る率)
第1条 平成29年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第34条第2項第2号の政令で定める率は、100分の145とする。
(前期高齢者加入率の下限割合)
第2条 平成29年度における法第34条第5項の政令で定める割合は、100分の1とする。
(負担調整基準率)
第3条 平成29年度における法第38条第4項の政令で定める率は、100分の52とする。
(特別負担調整基準率)
第4条 平成29年度における法第38条第5項の政令で定める率は、100分の48・30577とする。

附則

この政令は、平成29年4月1日から施行する。

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