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へいせい28ねんとうにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成28年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成29年政令第33号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成28年10月21日の地震による災害で、鳥取県東伯郡北栄町の区域に係るもの 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
平成26年8月1日から平成28年7月28日までの間の地滑りによる災害で、高知県吾川郡仁淀川町の区域に係るもの 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成26年8月1日から平成28年1月20日までの間の地滑りによる災害で、高知県高岡郡津野町の区域に係るもの
平成27年9月7日から平成28年7月11日までの間の地滑りによる災害で、静岡県藤枝市の区域に係るもの
平成27年12月10日から平成28年9月30日までの間の地滑りによる災害で、徳島県美馬郡つるぎ町の区域に係るもの
平成28年4月6日及び同月7日の豪雨による災害で、長野県北安曇郡小谷村及び高知県安芸郡北川村の区域に係るもの
平成28年6月29日から10月31日までの間の地滑りによる災害で、徳島県三好市の区域に係るもの
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月7日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行する。

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