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でんしいにんじょうのふきゅうのそくしんにかんするほうりつだい6じょうだい1こうのきかんをさだめるせいれい

電子委任状の普及の促進に関する法律第6条第1項の期間を定める政令

平成29年政令第328号
内閣は、電子委任状の普及の促進に関する法律(平成29年法律第64号)第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
電子委任状の普及の促進に関する法律第6条第1項の政令で定める期間は、3年とする。

附則

この政令は、電子委任状の普及の促進に関する法律の施行の日(平成30年1月1日)から施行する。

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