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みんかんあっせんきかんによるようしえんぐみのあっせんにかかるじどうのほごとうにかんするほうりつしこうれい

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令

平成29年政令第290号
内閣は、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)第8条第4号、第26条第3号、第41条及び附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第8条第4号の政令で定める法律)
第1条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(以下「法」という。)第8条第4号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 生活保護法(昭和25年法律第144号)
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
 介護保険法(平成9年法律第123号)
 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)
 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)
 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)
(法第26条第3号の政令で定める法律)
第2条 法第26条第3号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)
 児童手当法(昭和46年法律第73号)
 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)
 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)
 前条第2号、第7号、第9号及び第10号に掲げる法律
(指定都市の特例)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第41条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の26第1項に定めるところによる。
(児童相談所設置市の特例)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第41条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。ただし、附則第4条の規定(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第4条第6号の改正規定に限る。)及び附則第12条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)第6条第6号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 法附則第3条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、指定都市及び児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市(以下この条において「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

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