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えいせいリモートセンシングきろくのてきせいなとりあつかいのかくほにかんするほうりつしこうれい

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令

平成29年政令第282号
内閣は、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成28年法律第77号)第2条第5号及び第7号、第5条第1号、第18条第3項並びに第21条第3項第1号イの規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第5号の政令で定める国の機関)
第1条 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第5号の政令で定める国の機関は、内閣官房とする。
(法第2条第7号の政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国の政府機関)
第2条 法第2条第7号の政令で定める国又は地方公共団体の機関は、第1号に掲げる国の機関又は第2号に掲げる地方公共団体の機関であって、法第20条の規定により衛星リモートセンシング記録保有者が衛星リモートセンシング記録の安全管理のために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものとする。
 次に掲げる機関
 衆議院事務局、参議院事務局、裁判官弾劾裁判所事務局、裁判官訴追委員会事務局及び国立国会図書館(その内部組織のうち国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)に規定する図書館奉仕の提供に係る事務を取り扱うものを除く。)
 別表第1に掲げる行政機関及び検察審査会
 最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所
 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区の機関
2 法第2条第7号の政令で定める外国の政府機関は、アメリカ合衆国、カナダ、ドイツ及びフランスの政府機関とする。
(法第5条第1号及び第21条第3項第1号イの政令で定める法律)
第3条 法第5条第1号及び第21条第3項第1号イの政令で定める法律は、別表第2に掲げる法律とする。
(法第18条第3項の政令で定める公益上の必要)
第4条 法第18条第3項の政令で定める公益上の必要は、別表第3に掲げる場合の必要とする。

附則

この政令は、法の施行の日(平成29年11月15日)から施行する。
附則 (平成29年12月27日政令第321号)
この政令は、平成29年12月29日から施行する。
附則 (平成31年3月15日政令第38号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
内閣府
公正取引委員会
国家公安委員会
警察庁
金融庁
総務省
消防庁
法務省
検察庁
出入国在留管理庁
公安審査委員会
公安調査庁
外務省
財務省
国税庁
文部科学省
スポーツ庁
文化庁
厚生労働省
農林水産省
林野庁
水産庁
経済産業省
資源エネルギー庁
中小企業庁
国土交通省
気象庁
海上保安庁
環境省
原子力規制委員会
防衛省
防衛装備庁
会計検査院
別表第2(第3条関係)
 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号。第1条から第6条までの規定に限る。)
 刑法(明治40年法律第45号。第77条から第79条まで、第81条、第82条、第87条、第88条、第93条、第94条、第106条(第3号を除く。)、第108条、第109条第1項、第112条、第117条第1項前段、第125条から第127条まで、第128条(同法第124条第1項に係る部分を除く。)、第146条、第199条、第203条(同法第199条に係る部分に限る。)、第225条の2第1項、第226条、第228条(同法第225条の2第1項及び第226条に係る部分に限る。)、第236条、第239条から第241条(第2項を除く。)まで及び第243条(同法第236条、第239条、第240条及び第241条第3項に係る部分に限る。)の規定に限る。)
 海底電信線保護万国連合条約罰則(大正5年法律第20号。第1条第1項及び第2項の規定に限る。)
 国家公務員法(昭和22年法律第120号。第109条(第12号(同法第100条第1項及び第2項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に限る。)
 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。第69条の6、第69条の7第1項(第4号にあっては同法第48条第3項の規定により同法第10条第1項の閣議決定を実施するために課された承認を受ける義務に係る部分、第5号にあっては同法第52条の規定により同項の閣議決定を実施するために課された承認を受ける義務に係る部分に限る。)及び第2項並びに第70条第1項(第3号(同法第16条第1項の規定により同法第10条第1項の閣議決定が行われたときに課された許可を受ける義務に係る部分に限る。)、第7号(同法第21条第1項の規定により同法第10条第1項の閣議決定が行われたときに課された許可を受ける義務に係る部分に限る。)、第14号(同法第24条第1項の規定により同法第10条第1項の閣議決定が行われたときに課された許可を受ける義務に係る部分に限る。)、第16号、第18号(同法第25条第6項の規定により同法第10条第1項の閣議決定が行われたときに課された許可を受ける義務に係る部分に限る。)、第19号、第20号、第32号、第35号及び第36号(同法第48条第3項に係る部分にあっては同項の規定により同法第10条第1項の閣議決定を実施するために課された承認を受ける義務に係る部分、同法第52条に係る部分にあっては同条の規定により同項の閣議決定を実施するために課された承認を受ける義務に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第2項の規定に限る。)
 電波法(昭和25年法律第131号。第108条の2(人命の保護又は治安の維持の用に供する無線設備に係る部分に限る。)の規定に限る。)
 地方公務員法(昭和25年法律第261号。第60条(第2号に係る部分に限る。)の規定に限る。)
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号。第5条、第6条並びに第7条第1項及び第2項の規定に限る。)
 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号。第38条第1項及び第2項、第39条、第40条、第42条並びに第43条の規定に限る。)
 武器等製造法(昭和28年法律第145号。第31条、第31条の2及び第31条の3(第4号に係る部分に限る。)の規定に限る。)
十一 関税法(昭和29年法律第61号。第109条第1項、第3項及び第4項(いずれも同法第69条の11第1項第2号、第3号、第5号及び第5号の2に係る部分に限る。)、第109条の2第1項、第3項及び第4項(いずれも同法第69条の11第1項第2号、第3号及び第5号の2に係る部分に限る。)並びに第112条第1項(同法第109条第1項(同法第69条の11第1項第2号、第3号、第5号及び第5号の2に係る部分に限る。)及び第109条の2第1項(同法第69条の11第1項第2号、第3号及び第5号の2に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に限る。)
十二 自衛隊法(昭和29年法律第165号。第118条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項並びに第121条の規定に限る。)
十三 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号。第3条及び第5条第1項から第3項までの規定に限る。)
十四 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号。第26条及び第27条の規定に限る。)
十五 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。第31条から第31条の4まで、第31条の6から第31条の9まで及び第31条の11から第31条の13までの規定に限る。)
十六 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和39年法律第111号。第2条第1項の規定に限る。)
十七 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和43年法律第102号。第1条第1項、第2条第1項及び第3条の規定に限る。)
十八 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)
十九 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)
二十 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号。第1条から第5条までの規定に限る。)
二十一 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)
二十二 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和57年法律第61号。第9条及び第10条の規定に限る。)
二十三 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和62年法律第103号。第9条第1項から第3項までの規定に限る。)
二十四 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号。第38条から第41条までの規定に限る。)
二十五 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)
二十六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。第67条から第71条までの規定に限る。)
二十七 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号。第22条及び第23条の規定に限る。)
二十八 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。第3条(第1項第7号から第10号まで、第12号及び第15号に係る部分に限る。)、第4条(同法第3条第1項第7号、第9号及び第10号に係る部分に限る。)、第6条(第1項第1号に係る部分に限る。)並びに第6条の2第1項及び第2項(いずれも同法別表第4第1号(同法別表第3第1号(同法第3条(第1項第7号から第10号まで、第12号及び第15号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第2号イからハまで、ニ(刑法第108条、第109条第1項及び第117条第1項前段に係る部分に限る。)、ヘ、チ(刑法第146条前段に係る部分に限る。)、ソ(刑法第226条に係る部分に限る。)及びネ(刑法第236条及び第239条に係る部分に限る。)、第3号、第6号、第16号(外国為替及び外国貿易法第69条の7第1項に係る部分については、同項第4号にあっては同法第48条第3項の規定により同法第10条第1項の閣議決定を実施するために課された承認を受ける義務に係る部分、同法第69条の7第1項第5号にあっては同法第52条の規定により同法第10条第1項の閣議決定を実施するために課された承認を受ける義務に係る部分に限る。)、第17号(電波法第108条の2第1項に規定する人命の保護又は治安の維持の用に供する無線設備に係る部分に限る。)、第29号、第32号、第34号(関税法第109条第1項(同法第69条の11第1項第2号、第3号、第5号及び第5号の2に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第109条の2第1項(同法第69条の11第1項第2号、第3号及び第5号の2に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第112条第1項(同法第109条第1項及び第109条の2第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第36号、第40号、第42号、第50号、第54号、第56号、第58号、第60号から第62号まで、第71号、第72号、第78号、第79号、第82号並びに第87号から第89号までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に限る。)
二十九 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。第38条及び第39条の規定に限る。)
三十 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号。第2条から第5条までの規定に限る。)
三十一 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成19年法律第38号)
三十二 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)
三十三 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成21年法律第85号。第21条及び第22条の規定に限る。)
三十四 国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成22年法律第43号)
三十五 特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号。第23条第1項から第3項まで、第24条第1項及び第2項並びに第25条の規定に限る。)
三十六 国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)
別表第3(第4条関係)
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第47条第1項の規定による処分又は同法第101条第1項に規定する犯則事件の調査が行われる場合
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第1項の規定による調査が行われる場合
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定による報告若しくは資料の提出の求め若しくは検査(同法第6章の2の規定による課徴金に係る事件についてのものに限る。)、同法第177条の規定による処分、同章第2節の規定による審判手続、同法第187条(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第26条第7項(同法第54条第1項において準用する場合を含む。)、第60条第3項、第219条第3項及び第223条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分(金融商品取引法第187条第1項の規定による処分にあっては、同法第192条の規定による申立てについてのものに限る。)又は同法第210条第1項(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第32条において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件の調査が行われる場合
 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第33条第1項(同法第34条の21の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による処分(同法第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項の規定による課徴金に係る事件についてのものに限る。)又は同法第5章の5の規定による審判手続が行われる場合
 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第2条第1項第1号に規定する審査が行われる場合
 少年法(昭和23年法律第168号)第6条の2第1項又は第3項の規定による調査が行われる場合
 租税に関する法律又はこれに基づく条例の規定による質問、検査、提示若しくは提出の求め、協力の要請又は犯則事件の調査が行われる場合
 破壊活動防止法第11条の規定による処分の請求、同法第22条第1項の規定による審査、同法第27条の規定による調査又は同法第28条第1項(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第30条において準用する場合を含む。)の規定による書類及び証拠物の閲覧の求めが行われる場合
 国際捜査共助等に関する法律(昭和55年法律第69号)第1条第1号に規定する共助(同条第4号に規定する受刑者証人移送を除く。)又は同法第18条第1項の協力が行われる場合
 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)第21条の規定による共助が行われる場合
十一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第19条第1項の規定による諮問が行われる場合
十二 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第59条第1項又は第2項の規定による共助が行われる場合
十三 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第7条第1項、第14条第1項若しくは第29条の規定による調査、同法第7条第2項若しくは第14条第2項の規定による立入検査又は同法第12条第1項の規定による処分の請求が行われる場合
十四 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第19条第1項の規定による諮問が行われる場合
十五 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第6条第1項に規定する犯罪被害財産支給手続又は同法第37条第1項に規定する外国譲与財産支給手続が行われる場合
十六 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成19年法律第37号)第2条第4号に規定する証拠の提供、同条第10号に規定する執行協力又は同法第52条第1項に規定する管轄刑事事件の捜査に関する措置が行われる場合
十七 公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第8条第1項、第11条第4項若しくは第14条第2項の規定による移管又は同法第21条第4項の規定による諮問が行われる場合

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