完全無料の六法全書
こうてきねんきんせいどのざいせいきばんおよびさいていほしょうきのうのきょうかとうのためのこくみんねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成29年政令第28号
内閣は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)の施行に伴い、並びに同法附則第14条、第21条及び第71条の規定に基づき、この政令を制定する。
(年金機能強化法附則第14条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付)
第1条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「年金機能強化法」という。)附則第14条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付は、次のとおりとする。
 国民年金法(昭和34年法律第141号)附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(次条第2号及び第5条第1号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(第5条第2号及び第6条第2号において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。第6条第3号において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
 平成24年一元化法改正前国共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。第13条第1項第2号ロにおいて同じ。)のうち退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)及び昭和60年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 平成24年一元化法改正前地共済年金(平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。第13条第1項第2号ハにおいて同じ。)のうち退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び昭和60年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
 平成24年一元化法改正前私学共済年金(平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。第13条第1項第2号ニにおいて同じ。)のうち退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
(年金機能強化法附則第14条の政令で定める規定)
第2条 年金機能強化法附則第14条の政令で定める規定は、次のとおりとする。
 国民年金法附則第9条の3第1項
 昭和60年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第26条(旧国民年金法附則第9条の3の規定により適用される場合に限る。)及び第29条の3
(国民年金法等の規定の適用に関する読替え)
第3条 年金機能強化法附則第14条前段に規定する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
国民年金法第28条第1項 66歳に達する 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)の施行の日(以下この項及び次項において「年金機能強化法施行日」という。)から起算して1年を経過した日
65歳に達したとき 年金機能強化法施行日
65歳に達した日 年金機能強化法施行日
66歳に達した 年金機能強化法施行日から起算して1年を経過した
国民年金法第28条第2項 66歳に達した 年金機能強化法施行日から起算して1年を経過した
国民年金法第28条第2項第1号 70歳に達する日 年金機能強化法施行日から起算して5年を経過した日(次号において「5年を経過した日」という。)
国民年金法第28条第2項第2号 70歳に達した日 5年を経過した日
昭和60年改正法附則第14条第1項 65歳に達した日に 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)の施行の日(次項及び次条において「年金機能強化法施行日」という。)に
当該65歳 65歳
昭和60年改正法附則第14条第2項 その当時 その当時(その者の配偶者が同項各号のいずれかに該当するに至った日が年金機能強化法施行日以前である場合には、年金機能強化法施行日)に
昭和60年改正法附則第15条第1項 65歳に達した日に 年金機能強化法施行日に
同日 年金機能強化法施行日
当該65歳 65歳
昭和60年改正法附則第15条第2項 その当時 その当時(その者の配偶者が同項各号のいずれかに該当するに至った日が年金機能強化法施行日以前である場合には、年金機能強化法施行日)に
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第27条 至った当時 至った当時(その者の配偶者が同項各号のいずれかに該当するに至った日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)の施行の日以前の日である場合には、同日)
(老齢基礎年金等の裁定の請求に関する経過措置)
第4条 年金機能強化法附則第14条の規定により年金機能強化法の施行の日(以下「施行日」という。)において同条に規定する老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該老齢基礎年金等について国民年金法第16条の規定による裁定の請求の手続をとることができる。
(寡婦年金に関する経過措置)
第5条 年金機能強化法第2条の規定による改正後の国民年金法(第12条において「改正後国民年金法」という。)第49条の規定は、施行日以後に死亡した同条第1項に規定する夫について適用し、施行日前に死亡した同項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。
(年金機能強化法附則第21条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付)
第6条 年金機能強化法附則第21条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付は、次のとおりとする。
 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
 厚生年金保険法による特例老齢年金並びに旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
 第1条第3号から第7号までに掲げる年金たる保険給付
(年金機能強化法附則第21条の政令で定める規定)
第7条 年金機能強化法附則第21条の政令で定める規定は、次のとおりとする。
 厚生年金保険法附則第8条
 昭和60年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の3
 昭和60年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ2
(老齢厚生年金等の裁定の請求に関する経過措置)
第8条 年金機能強化法附則第21条の規定により施行日において同条に規定する老齢厚生年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該老齢厚生年金等について厚生年金保険法第33条の規定による裁定の請求の手続をとることができる。
(退職特例年金給付の支給に関する経過措置)
第9条 施行日の前日において現に厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この条において「平成8年改正法」という。)附則第33条第1項に規定する特例年金給付(退職を支給事由とするものに限る。以下この条において「退職特例年金給付」という。)の受給権を有しない者であって、改正前支給要件規定(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第214号。第12条において「平成29年整備政令」という。)第7条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)第8条の規定により読み替えられた平成8年改正法附則第31条の規定により適用するものとされた平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法中長期給付の支給要件に関する規定をいう。以下この条において同じ。)による退職特例年金給付の支給要件に該当するものについては、施行日において改正前支給要件規定による退職特例年金給付の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、改正前支給要件規定による退職特例年金給付を支給する。
(退職共済年金の職域加算額の決定の請求に関する経過措置)
第10条 年金機能強化法附則第35条の規定により施行日において同条に規定する改正前支給要件規定による同条に規定する退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該退職共済年金の職域加算額について平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第41条第1項の規定による決定の請求の手続をとることができる。
第11条 年金機能強化法附則第40条の規定により施行日において同条に規定する改正前支給要件規定による同条に規定する退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該退職共済年金の職域加算額について平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第43条第1項の規定による決定の請求の手続をとることができる。
(オーストラリア協定に係る相手国期間を有する者に関する経過措置)
第12条 次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める年金たる給付の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。
 年金機能強化法の施行の際現に施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者(施行日前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号。以下この号及び第3項において「協定実施特例政令」という。)第2条第48号に規定するオーストラリア協定に係る社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号。以下「協定実施特例法」という。)第2条第5号に規定する相手国期間(以下この号及び次条第1項において「オーストラリア期間」という。)を有する者(以下「施行日前オーストラリア期間保有者」という。)であって、協定実施特例法第10条第1項の規定によりその者のオーストラリア期間を平成29年整備政令第10条の規定による改正前の協定実施特例政令(次条第1項第1号において「改正前協定実施特例政令」という。)第22条第2項の表第2欄に掲げる期間に算入することにより同表第1欄に掲げる年金機能強化法第2条の規定による改正前の国民年金法(以下この項において「改正前国民年金法」という。)による老齢基礎年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該老齢基礎年金の受給権者をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)である者 改正前国民年金法による老齢基礎年金
 年金機能強化法の施行の際現に改正前国民年金法による遺族基礎年金(施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給するものに限る。)の受給権者である者 改正前国民年金法による遺族基礎年金
2 施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者が施行日以後に死亡した場合は、当該施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者は、改正後国民年金法第37条(第3号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者とみなす。
3 施行日前オーストラリア期間保有者(施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者及び次条第1項第2号イからニまでに掲げる者を除く。)のうち、平成29年整備政令第10条の規定による改正後の協定実施特例政令(以下この項及び次条第3項において「改正後協定実施特例政令」という。)第21条第2項の表第1欄に掲げる改正後国民年金法による遺族基礎年金の支給要件に関する規定に規定する受給資格要件たる期間を満たさない者(協定実施特例法第12条の規定を適用しない場合であっても、改正後国民年金法第37条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)であって、改正後国民年金法第37条(第3号に限る。)の規定の適用を受けようとするものについて、協定実施特例法第10条第1項の規定を適用する場合における改正後協定実施特例政令第21条第2項の規定の適用については、同項の表中「第3号及び第4号」とあるのは、「第4号」とする。
第13条 次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める年金たる保険給付の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。
 年金機能強化法の施行の際現に施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者(施行日前オーストラリア期間保有者であって、協定実施特例法第10条第1項の規定によりその者のオーストラリア期間を改正前協定実施特例政令第56条第2項の表1の項第3欄に掲げる期間に算入することにより同項第2欄に掲げる年金機能強化法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該老齢厚生年金の受給権者をいう。次号イ及び次項において同じ。)である者 改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金
 年金機能強化法の施行の際現に改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金(次に掲げる者が死亡したことによりその者の遺族に支給するものに限る。)の受給権者である者 改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金
 施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者
 施行日前オーストラリア期間保有者であって、平成24年一元化法附則第106条の規定による改正前の協定実施特例法(以下この号において「平成24年一元化法改正前協定実施特例法」という。)第42条第1項の規定によりその者のオーストラリア期間を国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第5条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成20年政令第37号。以下この号において「改正前協定実施国共済特例政令」という。)第4条第2項の表1の項第3欄(改正前協定実施国共済特例政令第50条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる期間に算入することにより同表1の項第2欄(改正前協定実施国共済特例政令第50条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる平成24年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該退職共済年金の受給権者
 施行日前オーストラリア期間保有者であって、平成24年一元化法改正前協定実施特例法第59条第1項の規定によりその者のオーストラリア期間を地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号)第3条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成20年政令第38号)第4条第2項の表1の項第3欄に掲げる期間に算入することにより同項第2欄に掲げる平成24年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該退職共済年金の受給権者
 施行日前オーストラリア期間保有者であって、平成24年一元化法改正前協定実施特例法第77条第1項の規定によりその者のオーストラリア期間を被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第348号)第9条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成20年政令第39号)第6条の表1の項第3欄に掲げる期間に算入することにより同項第2欄に掲げる平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該退職共済年金の受給権者
2 施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者が施行日以後に死亡した場合は、当該施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者は、年金機能強化法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(次項において「改正後厚生年金保険法」という。)第58条第1項(第4号に限る。次項において同じ。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者とみなす。
3 施行日前オーストラリア期間保有者(施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者及び第1項第2号イからニまでに掲げる者を除き、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に限る。)のうち、改正後協定実施特例政令第56条第2項の表1の項第2欄に掲げる改正後厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給要件に関する規定に規定する受給資格要件たる期間を満たさない者であって、改正後厚生年金保険法第58条第1項の規定の適用を受けようとするものについて、協定実施特例法第27条の規定を適用する場合における改正後協定実施特例政令第56条第2項の規定の適用については、同項の表1の項中「老齢厚生年金」とあるのは、「老齢厚生年金、遺族厚生年金(老齢厚生年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給するものに限る。)」とする。

附則

この政令は、平成29年8月1日から施行する。ただし、第4条、第8条、第10条及び第11条の規定は、同年3月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。