じゅうたくしゅくはくじぎょうほうしこうれい
住宅宿泊事業法施行令
平成29年政令第273号
内閣は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第18条、第22条第5項、第33条第2項(同法第34条第2項及び第59条第2項において準用する場合を含む。)、第46条第5項及び第63条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準)
第1条 住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第18条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第18条の規定による制限は、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うこと。
二 住宅宿泊事業を実施する期間を制限する区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行うこと。
三 住宅宿泊事業を実施してはならない期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行うこと。
(住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料)
第2条 法第22条第5項の政令で定める額は、1万9700円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第22条第2項の登録の更新の申請をする場合にあっては、1万9100円)とする。
2 法第46条第5項の政令で定める額は、2万6500円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第46条第2項の登録の更新の申請をする場合にあっては、2万5700円)とする。
(管理受託契約に係る書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第3条 法第33条第2項(法第34条第2項及び第59条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
(外国住宅宿泊仲介業者の営業所等における検査に要する費用の負担)
第4条 法第63条第4項の政令で定める費用は、同条第1項第4号の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る営業所又は事務所(外国にある営業所又は事務所に限る。)の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
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