のうぎょうほけんほうしこうれい
農業保険法施行令
平成29年政令第263号
内閣は、農業保険法(昭和22年法律第185号)第11条第1項(同法第17条において準用する場合を含む。)、第18条、第19条、第22条第2項及び第3項(同法第61条第4項において準用する場合を含む。)、第96条、第98条第1項第1号、第4号及び第6号、第99条第2項(同法第100条第4項及び第108条において準用する場合を含む。)、第99条第3項において読み替えて準用する同条第2項(同法第108条において準用する場合を含む。)、第100条第4項、第101条第1項、第106条、第110条第1項、第117条第1項、第118条第2項(同法第172条及び第174条において準用する場合並びに同法第187条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第3項、第122条、第132条第1項第6号、第165条、第166条、第192条、第193条、第201条、第202条、第205条、第206条、第221条第4項、第222条第3項並びに附則第3条第1項並びに農業災害補償法の一部を改正する法律(平成29年法律第74号)附則第25条の規定に基づき、農業災害補償法施行令(昭和22年政令第299号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条 この政令において「全国連合会」又は「組合員等」とは、それぞれ農業保険法(以下「法」という。)第10条第1項に規定する全国連合会又は組合員等をいう。
2 この政令において「組合等」、「都道府県連合会」、「農業共済資格団体」、「特定組合」、「事業譲渡」、「施設園芸」、「施設内農作物」、「共済事業を行う市町村」、「事業規程等」、「包括共済関係」又は「特定組合等」とは、それぞれ法第11条第1項、同条第2項、第20条第2項、第73条第4項、第94条第3項、第98条第1項第7号、同条第4項第2号、第107条第1項、第116条、第141条第1項又は第200条に規定する組合等、都道府県連合会、農業共済資格団体、特定組合、事業譲渡、施設園芸、施設内農作物、共済事業を行う市町村、事業規程等、包括共済関係又は特定組合等をいう。
(共済掛金又は保険料に係る負担金の交付)
第2条 法第10条第1項若しくは第2項又は第12条から第16条までの規定による負担金は、その交付の時点における組合等による共済掛金(組合員等の負担に係る部分に限る。)又は保険料(被保険者の負担に係る部分に限る。)の徴収の状況により、交付する。
(特約補塡金に係る交付金の交付)
第3条 法第18条の交付金は、その交付の時点における法第182条第1項の特約がされた農業経営収入保険の保険関係の成立及び同条第4項に規定する特約補塡金の支払の見込みを勘案して、交付する。
(事務費の負担)
第4条 法第19条の規定により国庫が負担する事務費は、次に掲げる費用とする。
一 共済事業に係る組合等の役職員(共済事業を行う市町村にあっては、共済事業に関する事務に従事する職員)及び保険事業に係る都道府県連合会の役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他組合等の共済事業及び都道府県連合会の保険事業に関する事務の執行に必要な費用
二 農業経営収入保険事業に係る全国連合会の役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他全国連合会の農業経営収入保険事業に関する事務の執行に必要な費用
2 法第19条の規定により国庫が負担する事務費のうち前項第2号に掲げる費用に係るものの金額は、当該費用の2分の1以内の金額とする。
第2章 農業共済団体の組織
(農業共済組合連合会の組合員等の議決権及び選挙権)
第5条 都道府県連合会が法第22条第2項の規定によりその組合員に対して2個以上の議決権及び役員の選挙権を与えるときは、組合員の組合員等の数に基づいて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、組合員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数を超えてはならない。
2 全国連合会が法第22条第3項の規定によりその組合員に対して2個以上の議決権並びに役員及び総代の選挙権を与えるときは、組合員たる特定組合の組合員の数又は組合員たる都道府県連合会の組合員たる組合等の組合員等の数に基づいて与える議決権並びに役員及び総代の選挙権の総数は、組合員に平等に与える議決権並びに役員及び総代の選挙権の総数を超えてはならない。
3 全国連合会が法第61条第4項において準用する法第22条第3項の規定によりその総代に対して2個以上の議決権及び役員の選挙権を与えるときは、総代たる特定組合の組合員の数又は総代たる都道府県連合会の組合員たる組合等の組合員等の数に基づいて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、総代に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数を超えてはならない。
(事業譲渡に係る共済関係)
第6条 事業譲渡を行う農業共済組合の組合員である者であって当該農業共済組合との間に当該事業譲渡に係る共済事業の共済関係が存するもの(以下この項において「特定組合員」という。)は、当該事業譲渡の日において、全国連合会の組合員となるものとする。この場合において、特定組合員と当該農業共済組合との間に当該事業譲渡に係る共済事業以外の共済事業の共済関係が存するときは、当該特定組合員は、当該農業共済組合の組合員たる地位を失わないものとする。
2 前項前段の場合において、全国連合会は、当該事業譲渡に係る共済事業の共済関係に関し当該農業共済組合が有する権利義務を承継する。
第3章 農業共済事業等
第1節 農業共済事業
(農作物共済の共済目的)
第7条 法第98条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物は、陸稲とする。
(果樹共済の共済目的)
第8条 法第98条第1項第4号の政令で指定する果樹は、かんきつ類の果樹(うんしゅうみかん及びなつみかんを除く。)、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルとする。
(畑作物共済の共済目的)
第9条 法第98条第1項第6号の政令で指定する農作物は、茶(冬芽の生長停止期から1番茶の収穫をするに至るまでのものに限る。)、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ及びホップとする。
(農業共済組合等の農作物共済の共済目的の種類としないことができる事由)
第10条 法第99条第2項(法第108条において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、農業共済組合又は共済事業を行う市町村(以下この条及び次条において「農業共済組合等」という。)がその農作物共済において共済目的の種類としないこととする一の共済目的の種類につき、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 次のいずれにも該当すると認められること。
イ 当該農業共済組合等の区域(共済事業を行う市町村にあっては、共済事業の実施区域。以下この条及び次条第2号において同じ。)内に住所を有する農業者及び農業共済資格団体であってその構成員の全てが当該区域内に住所を有するもの(以下この号において「区域内農業者等」という。)につき、総体的にみて、区域内農業者等が当該共済目的の種類についての耕作の業務に係る農業所得に依存する程度が相当低位であり、当該共済目的の種類を当該農業共済組合等の農作物共済において共済目的の種類としないこととしても、区域内農業者等への影響が軽微であること。
ロ 区域内農業者等の当該共済目的の種類についての耕作の業務の総体としての規模からみて、当該共済目的の種類に係る農作物共済を効率的に行うことができないか又は困難であること。
二 当該農業共済組合等の区域の全部において、当該共済目的の種類につき、全国連合会の農作物共済の共済目的の種類とされていること。
(農業共済組合等の家畜共済の共済目的の種類としないことができる事由)
第11条 法第99条第3項において読み替えて準用する同条第2項(法第108条において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、農業共済組合等がその家畜共済において共済目的の種類としないこととする一の共済目的の種類につき、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 家畜共済の共済関係が存しない状態が相当期間にわたり継続すると認められること。
二 当該農業共済組合等の区域の全部において、当該共済目的の種類につき、全国連合会の家畜共済の共済目的の種類とされていること。
(全国連合会の家畜共済の実施に関する技術的読替え)
第12条 法第100条第4項において全国連合会が家畜共済を行う場合について法第99条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類」とあるのは、「当該種類」と読み替えるものとする。
(全国連合会の農作物共済及び家畜共済の共済目的の種類としないことができる事由)
第13条 第10条(第1号に係る部分に限る。)及び第11条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法第100条第4項において準用する法第99条第2項の政令で定める相当の事由について準用する。この場合において、第10条中「事由は」とあるのは「事由は、特定区域(法第100条第1項に規定する特定区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)ごとに」と、「がその」とあるのは「が当該特定区域において行う」と、同条第1号イ中「当該農業共済組合等の区域(共済事業を行う市町村にあっては、共済事業の実施区域。以下この条及び次条第2号において同じ。)内」とあり、及び「当該区域内」とあるのは「当該特定区域内」と、「の農作物共済」とあるのは「が当該特定区域において行う農作物共済」と、第11条中「事由は」とあるのは「事由は、特定区域ごとに」と、「その」とあるのは「当該特定区域において行う」と、同条第1号中「家畜共済」とあるのは「当該特定区域において、家畜共済」と読み替えるものとする。
(市町村に対する共済事業の実施の申出をすることができる事由)
第14条 法第101条第1項の政令で定める特別の事由は、次のいずれにも該当すると認められることとする。
一 当該農業共済組合が共済事業を行うことに困難があり、かつ、当該農業共済組合の区域において引き続き共済事業が行われることが必要であること。
二 前号の区域を管轄する市町村が共済事業を行うこととすれば、共済事業に関する事務の執行に要する経費の額が減少し、その他当該農業共済組合が共済事業を行う場合よりも共済事業の運営を効率的かつ円滑に行う見込みが十分であること。
(都道府県知事によるあっせん)
第15条 都道府県知事は、法第101条第1項の申出に係る同項の規定による農業共済組合と市町村との協議が調わない場合において、当該農業共済組合及び当該市町村又はそのいずれかからの申請があり、かつ、その申請を相当と認めるときは、必要なあっせんを行うものとする。
(共済事業を行う市町村の特別会計の経理)
第16条 法第110条第1項の特別会計は、次に掲げる勘定に区分し、経理を行わなければならない。
一 農作物共済に関する勘定
二 家畜共済に関する勘定
三 果樹共済に関する勘定
四 畑作物共済に関する勘定
五 園芸施設共済に関する勘定
六 法第128条第1項の施設に関する勘定
七 業務の執行に要する経費に関する勘定
(共済事故としない旨の申出)
第17条 家畜の飼養頭数その他家畜の飼養に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する組合員等は、農林水産省令で定めるところにより、組合等に対し、死亡廃用共済の包括共済関係について、法第98条第1項第2号に掲げる共済事故の一部を共済事故としない旨の法第117条第1項の申出をすることができる。
2 施設園芸の業務の規模その他施設園芸に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する組合員等は、農林水産省令で定めるところにより、組合等に対し、施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済の共済関係について、法第98条第1項第7号に掲げる共済事故のうち病虫害を共済事故としない旨の法第117条第1項の申出をすることができる。
(事務費の賦課)
第18条 農業共済組合及び全国連合会は、毎事業年度、法第118条第1項の規定により賦課金を賦課しようとするときは、農林水産省令で定める特別の場合を除き、その額及び賦課方法につき、行政庁の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 共済事業を行う市町村は、毎会計年度、法第118条第1項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定めたときは、遅滞なく、その額及び賦課方法を都道府県知事に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 農業共済組合及び共済事業を行う市町村は、毎事業年度(共済事業を行う市町村にあっては、毎会計年度)、法第118条第3項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定めたときは、遅滞なく、その額及び賦課方法を行政庁に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(共済金額の削減)
第19条 組合等(特定組合等を除く。)は、事業年度ごと及び事業勘定区分(法第62条の農林水産省令で定める勘定区分であって、共済事業の種類に応じ設けられるものをいう。次項及び第27条において同じ。)(共済事業を行う市町村にあっては、第16条第1号から第5号までに掲げる勘定の区分)ごとに、法第64条(法第110条第4項において準用する場合を含む。)の準備金を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程等で定めるところにより、共済金額の削減を行うことができる。
2 特定組合等は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、法第64条の準備金を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程で定めるところにより、共済金額の削減を行うことができる。この場合において、次の各号に掲げる共済事業については、共済金額の削減により支払われないこととなる共済金の総額は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、当該各号に定める金額を超えてはならない。
一 農作物共済 支払うべき共済金の総額から第22条第1項第1号に規定する農作物通常責任共済金額を差し引いて得た金額の100分の5に相当する金額
二 家畜共済 支払うべき共済金の総額から第38条第1項に規定する家畜通常責任共済金額を差し引いて得た金額の100分の5に相当する金額
三 果樹共済 支払うべき共済金の総額から第24条第1項第1号に規定する果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の100分の10に相当する金額
四 畑作物共済 支払うべき共済金の総額から第40条第1項に規定する畑作物通常責任共済金額を差し引いて得た金額の1000分の145に相当する金額
五 園芸施設共済 支払うべき共済金の総額から第41条第1項第2号に規定する園芸施設通常責任共済金額を差し引いて得た金額の1000分の145に相当する金額
(免責事由)
第20条 法第132条第1項第6号の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。
一 家畜共済に付された家畜であって当該家畜について家畜共済に係る共済責任の始まった日から2週間(農林水産省令で特定の疾病につき2週間を超える期間を定めたときは、当該疾病又は当該疾病によって生じた共済事故については、その農林水産省令で定めた期間)を経過しないものについて共済事故が生じたこと(当該共済事故の原因が当該共済責任の始まった時以降に生じたものである場合その他農林水産省令で定める場合を除く。)。
二 死亡廃用共済に付された家畜であって廃用に係るものを、あらかじめ組合等の承諾を得ずにと殺し、又は譲り渡したこと(当該承諾を得なかったことにつき農林水産省令で定めるやむを得ない事由のある場合を除く。)。
第2節 農業共済責任保険事業
(保険関係の成立)
第21条 農作物共済に係る法第165条の保険関係は、農作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(次条及び第30条第1項において「農作物保険区分」という。)ごとに、農作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
2 家畜共済、畑作物共済、園芸施設共済又は任意共済に係る法第165条の保険関係は、共済関係ごとに、当該共済関係に係る共済責任につき存するものとする。
3 果樹共済に係る法第165条の保険関係は、果樹共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第24条及び第30条第3項において「果樹保険区分」という。)ごとに、果樹共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
(農作物共済に係る保険金額等)
第22条 農作物共済に係る法第166条の保険金額は、農作物保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
一 農作物異常責任共済金額(共済金額の総額から農作物通常責任共済金額(当該総額のうち、農作物通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。以下同じ。)を差し引いて得た金額をいう。第31条第1項及び第37条第1項において同じ。)
二 農作物通常責任共済金額に、100分の10から100分の30までの範囲内で農林水産大臣が定める割合(以下この条において「農作物責任保険歩合」という。)を乗じて得た金額
2 農作物共済に係る法第166条の保険料は、農作物保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
一 農作物異常責任共済掛金(共済掛金の総額のうち、農作物異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第4項において「農作物各年被害率」という。)のうち農作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第31条において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。以下同じ。)
二 共済掛金の総額から農作物異常責任共済掛金を差し引いて得た金額に、農作物責任保険歩合を乗じて得た金額
3 農作物共済に係る法第166条の保険金は、農作物保険区分ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額とする。
一 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超えない場合 当該総額に農作物責任保険歩合を乗じて得た金額
二 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超える場合 その超える部分の金額に、農作物通常責任共済金額に農作物責任保険歩合を乗じて得た金額を加えて得た金額
4 第1項第1号及び第2項第1号の「農作物通常標準被害率」とは、農作物各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。
(家畜共済に係る保険金額等)
第23条 家畜共済に係る法第166条の保険金額は、共済金額の100分の80(都道府県連合会が農林水産省令で定める基準に従い事業規程でこれに代わる割合を定めた場合にあっては、その定めた割合。以下この条において同じ。)に相当する金額とする。
2 家畜共済に係る法第166条の保険料は、共済掛金の額の100分の80に相当する金額(疾病傷害共済に係る保険関係であって、次項第2号ロに掲げる金額の保険金を支払うものにあっては、共済掛金の額の100分の80に相当する金額に、法第144条第2項第1号に掲げる率の共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額)とする。
3 家畜共済に係る法第166条の保険金は、死亡廃用共済に係るものにあっては第1号、疾病傷害共済に係るものにあっては第2号に掲げる金額とする。
一 組合員たる組合等の支払うべき共済金の額の100分の80に相当する金額
二 次に掲げるいずれかの金額であって、都道府県連合会とその組合員たる組合等とが協議して定めるもの(保険関係の成立の時までにその協議が調わない場合にあっては、ロに掲げる金額)
イ 組合員たる組合等の支払うべき共済金の額の100分の80に相当する金額
ロ 組合員たる組合等の支払うべき共済金の額のうち共済事故による損害(法第144条第2項第1号に規定するものに限る。第38条第3項において同じ。)に応じて農林水産省令で定めるところにより算定される金額の100分の80に相当する金額
(果樹共済に係る保険金額等)
第24条 果樹共済に係る法第166条の保険金額は、果樹保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
一 果樹異常責任共済金額(共済金額の総額から果樹通常責任共済金額(当該総額のうち、果樹通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。以下同じ。)を差し引いて得た金額をいう。第33条第1項及び第39条第1項において同じ。)の100分の90に相当する金額
二 共済金額の総額から前号に掲げる金額を差し引いて得た金額に、100分の20から100分の80までの範囲内で農林水産大臣が定める割合(以下この条及び第27条第3号ロにおいて「果樹責任保険歩合」という。)を乗じて得た金額
2 果樹共済に係る法第166条の保険料は、果樹保険区分ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
一 果樹異常責任共済掛金(共済掛金の総額のうち、果樹異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第4項において「果樹各年被害率」という。)のうち果樹通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第33条第2項及び第39条第2項において同じ。)の100分の90に相当する金額
二 共済掛金の総額から前号に掲げる金額を差し引いて得た金額に、果樹責任保険歩合を乗じて得た金額
3 果樹共済に係る法第166条の保険金は、果樹保険区分ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額とする。
一 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超えない場合 当該総額に果樹責任保険歩合を乗じて得た金額
二 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超える場合 次に掲げる金額を合計して得た金額
イ 当該総額から果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の100分の90に相当する金額
ロ 当該総額からイに掲げる金額を差し引いて得た金額に、果樹責任保険歩合を乗じて得た金額
4 第1項第1号及び第2項第1号の「果樹通常標準被害率」とは、果樹各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。
(畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金額等)
第25条 畑作物共済又は園芸施設共済に係る法第166条の保険金額は、共済金額の100分の90(都道府県連合会が農林水産省令で定める基準に従い事業規程でこれに代わる割合を定めた場合にあっては、その定めた割合。以下この条において同じ。)に相当する金額とする。
2 畑作物共済又は園芸施設共済に係る法第166条の保険料は、共済掛金の額の100分の90に相当する金額とする。
3 畑作物共済又は園芸施設共済に係る法第166条の保険金は、組合員たる組合等の支払うべき共済金の額の100分の90に相当する金額とする。
(任意共済に係る保険金額等)
第26条 任意共済に係る法第166条の保険金額は、共済金額に、都道府県連合会が100分の90を下回らない範囲内で事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
2 任意共済に係る法第166条の保険料は、共済掛金の額に前項の事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
3 任意共済に係る法第166条の保険金は、組合員たる農業共済組合の支払うべき共済金の額に第1項の事業規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
(保険金額の削減)
第27条 都道府県連合会は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、法第64条の準備金を保険金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程で定めるところにより、保険金額の削減を行うことができる。この場合において、次の各号に掲げる保険事業については、保険金額の削減により支払われないこととなる保険金の総額は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、当該各号に定める金額を超えてはならない。
一 農作物共済に係る保険事業 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額から、農作物通常責任共済金額、第31条第1項に規定する農作物異常責任保険金額及び政府の支払うべき再保険金の総額の合計金額を差し引いて得た金額
二 家畜共済に係る保険事業 支払うべき保険金の総額から第32条第1項に規定する家畜通常責任保険金額を差し引いて得た金額の100分の5に相当する金額
三 果樹共済に係る保険事業 イ及びロに掲げる金額の合計金額からハに掲げる金額を差し引いて得た金額
イ 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額から果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の100分の90に相当する金額
ロ 組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額から果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の100分の10に相当する金額に、果樹責任保険歩合を乗じて得た金額
ハ 政府の支払うべき再保険金の総額
四 畑作物共済に係る保険事業 支払うべき保険金の総額から第34条第1項に規定する畑作物通常責任保険金額及び政府の支払うべき再保険金の総額の合計金額を差し引いて得た金額
五 園芸施設共済に係る保険事業 支払うべき保険金の総額から第35条第1項第2号に規定する園芸施設通常責任保険金額を差し引いて得た金額の100分の5に相当する金額
(事務費の賦課)
第28条 第18条第1項の規定は農業共済組合連合会が法第172条及び第174条において準用する法第118条第1項の規定により賦課金を賦課し、又はその額及び賦課方法を変更しようとするときについて、第18条第3項の規定は都道府県連合会が法第118条第3項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定め、又は変更したときについて、それぞれ準用する。
第4章 農業経営収入保険事業
第29条 第18条第1項の規定は、全国連合会が法第187条において読み替えて準用する法第118条第1項の規定により事務費を負担させ、又はその額及び負担方法を変更しようとするときについて準用する。
第5章 政府の再保険事業等
第1節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業
(再保険関係の成立)
第30条 農作物共済に係る法第192条の再保険関係は、1又は2以上の農作物保険区分ごとに農林水産省令で定める区分(次条において「農作物再保険区分」という。)ごとに、農作物共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。
2 家畜共済に係る法第192条の再保険関係は、事業年度ごとに、家畜共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。
3 果樹共済に係る法第192条の再保険関係は、1又は2以上の果樹保険区分ごとに農林水産省令で定める区分(第33条において「果樹再保険区分」という。)ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。
4 畑作物共済に係る法第192条の再保険関係は、畑作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第34条において「畑作物再保険区分」という。)ごとに、畑作物共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。
5 園芸施設共済に係る法第192条の再保険関係は、保険関係ごとに、当該保険関係に係る保険責任(保険金額に園芸施設基準率(園芸施設共済の共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産省令で定める率をいう。第35条第2項第1号において同じ。)を乗じて得た金額(次項及び第35条において「園芸施設基準保険金額」という。)に係るものを除く。)につき存するものとする。
6 前項に規定するもののほか、園芸施設共済に係る法第192条の再保険関係は、事業年度ごとに、園芸施設共済に係る保険責任(園芸施設基準保険金額に係るものに限る。)を一体としてこれにつき存するものとする。
(農作物共済に係る再保険金額等)
第31条 農作物共済に係る法第193条の再保険金額は、農作物再保険区分ごとに、農作物異常責任共済金額の総額から農作物異常責任保険金額(当該総額のうち、農作物異常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第3項において同じ。)を差し引いて得た金額の100分の95に相当する金額とする。
2 農作物共済に係る法第193条の再保険料は、農作物再保険区分ごとに、農作物異常責任共済掛金の総額のうち農作物異常標準被害率を超える農作物異常各年被害率のその超える部分の率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の100分の95に相当する金額とする。
3 農作物共済に係る法第193条の再保険金は、農作物再保険区分ごとに、都道府県連合会の組合員たる組合等の支払うべき共済金の総額のうち農作物通常責任共済金額を超える部分の金額の総額が農作物異常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の100分の95に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める農作物再保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。
4 第1項及び第2項の「農作物異常標準被害率」とは、農作物異常各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。
(家畜共済に係る再保険金額等)
第32条 家畜共済に係る法第193条の再保険金額は、事業年度ごとに、保険金額の総額から家畜通常責任保険金額(当該総額のうち、家畜通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第3項において同じ。)を差し引いて得た金額の100分の95に相当する金額とする。
2 家畜共済に係る法第193条の再保険料は、事業年度ごとに、保険料の総額のうち家畜異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第4項において「家畜各年被害率」という。)のうち家畜通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第38条第2項において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の100分の95に相当する金額とする。
3 家畜共済に係る法第193条の再保険金は、事業年度ごとに、都道府県連合会の支払うべき保険金の総額が家畜通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の100分の95に相当する金額とする。
4 第1項及び第2項の「家畜通常標準被害率」とは、家畜各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。
(果樹共済に係る再保険金額等)
第33条 果樹共済に係る法第193条の再保険金額は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹異常責任共済金額の総額の100分の90に相当する金額とする。
2 果樹共済に係る法第193条の再保険料は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹異常責任共済掛金の総額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の100分の90に相当する金額とする。
3 果樹共済に係る法第193条の再保険金は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、当該組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額の総額を超える場合におけるその超える部分の金額の100分の90に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める果樹再保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。
(畑作物共済に係る再保険金額等)
第34条 畑作物共済に係る法第193条の再保険金額は、畑作物再保険区分ごとに、保険金額の総額から畑作物通常責任保険金額(当該総額のうち、畑作物通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第3項において同じ。)を差し引いて得た金額の100分の95に相当する金額とする。
2 畑作物共済に係る法第193条の再保険料は、畑作物再保険区分ごとに、保険料の総額のうち畑作物異常各年被害率(組合等の支払うべき共済金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第4項において「畑作物各年被害率」という。)のうち畑作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第40条第2項において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の100分の95に相当する金額とする。
3 畑作物共済に係る法第193条の再保険金は、畑作物再保険区分ごとに、都道府県連合会の支払うべき保険金の総額が畑作物通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の100分の95に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める畑作物再保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。
4 第1項及び第2項の「畑作物通常標準被害率」とは、畑作物各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。
(園芸施設共済に係る再保険金額等)
第35条 園芸施設共済に係る法第193条の再保険金額は、第30条第5項の規定による再保険関係に係るものにあっては第1号、同条第6項の規定による再保険関係に係るものにあっては第2号に掲げる金額の100分の95に相当する金額とする。
一 保険金額から園芸施設基準保険金額を差し引いて得た金額
二 事業年度ごとに、園芸施設基準保険金額の総額から園芸施設通常責任保険金額(当該総額のうち、園芸施設通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第3項第2号において同じ。)を差し引いて得た金額
2 園芸施設共済に係る法第193条の再保険料は、第30条第5項の規定による再保険関係に係るものにあっては第1号、同条第6項の規定による再保険関係に係るものにあっては第2号に掲げる金額の100分の95に相当する金額とする。
一 保険料のうち、園芸施設異常各年被害率甲(組合等の支払うべき共済金の額(共済金額に園芸施設基準率を乗じて得た金額(以下「園芸施設基準共済金額」という。)を超えるもののその超える部分の金額に限る。)の総額に係る過去一定年間における各年の被害率をいう。第41条第2項第1号において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額
二 事業年度ごとに、保険料の総額のうち、園芸施設異常各年被害率乙(組合等の支払うべき共済金の額(園芸施設基準共済金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第4項において「園芸施設各年被害率乙」という。)のうち園芸施設通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。第41条第2項第2号において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額
3 園芸施設共済に係る法第193条の再保険金は、第30条第5項の規定による再保険関係に係るものにあっては第1号、同条第6項の規定による再保険関係に係るものにあっては第2号に掲げる金額の100分の95に相当する金額とする。
一 都道府県連合会の支払うべき保険金の額が園芸施設基準保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額
二 事業年度ごとに、都道府県連合会の支払うべき保険金の額(園芸施設基準保険金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額が園芸施設通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額
4 第1項第2号及び第2項第2号の「園芸施設通常標準被害率」とは、園芸施設各年被害率乙の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。
第2節 農業共済事業に係る保険事業
(保険関係の成立)
第36条 農作物共済に係る法第201条の保険関係は、農作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(次条において「農作物保険区分」という。)ごとに、農作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
2 家畜共済に係る法第201条の保険関係は、事業年度ごとに、家畜共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
3 果樹共済に係る法第201条の保険関係は、果樹共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第39条において「果樹保険区分」という。)ごとに、果樹共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
4 畑作物共済に係る法第201条の保険関係は、畑作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第40条において「畑作物保険区分」という。)ごとに、畑作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。
5 園芸施設共済に係る法第201条の保険関係は、共済関係ごとに、当該共済関係に係る共済責任(園芸施設基準共済金額に係るものを除く。)につき存するものとする。
6 前項に規定するもののほか、園芸施設共済に係る法第201条の保険関係は、事業年度ごとに、園芸施設共済に係る共済責任(園芸施設基準共済金額に係るものに限る。)を一体としてこれにつき存するものとする。
(農作物共済に係る保険金額等)
第37条 農作物共済に係る法第202条の保険金額は、農作物保険区分ごとに、農作物異常責任共済金額の100分の95に相当する金額とする。
2 農作物共済に係る法第202条の保険料は、農作物保険区分ごとに、農作物異常責任共済掛金の100分の95に相当する金額とする。
3 農作物共済に係る法第202条の保険金は、農作物保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の100分の95に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める農作物保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。
(家畜共済に係る保険金額等)
第38条 家畜共済に係る法第202条の保険金額は、事業年度ごとに、共済金額の総額から家畜通常責任共済金額(当該総額のうち、第32条第4項に規定する家畜通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第3項において同じ。)を差し引いて得た金額の100分の95に相当する金額とする。
2 家畜共済に係る法第202条の保険料は、事業年度ごとに、共済掛金の総額のうち家畜異常各年被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の100分の95に相当する金額とする。
3 家畜共済に係る法第202条の保険金は、事業年度ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の額(特定組合等が保険関係の成立までに指定する疾病傷害共済の共済関係に係るものにあっては、特定組合等の支払うべき共済金の額のうち、共済事故による損害に応じて農林水産省令で定めるところにより算定される金額)の総額が家畜通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の100分の95に相当する金額とする。
(果樹共済に係る保険金額等)
第39条 果樹共済に係る法第202条の保険金額は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済金額の100分の90に相当する金額とする。
2 果樹共済に係る法第202条の保険料は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済掛金の100分の90に相当する金額とする。
3 果樹共済に係る法第202条の保険金は、果樹保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の100分の90に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める果樹保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。
(畑作物共済に係る保険金額等)
第40条 畑作物共済に係る法第202条の保険金額は、畑作物保険区分ごとに、共済金額の総額から畑作物通常責任共済金額(当該総額のうち、第34条第4項に規定する畑作物通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第3項において同じ。)を差し引いて得た金額の1000分の855に相当する金額とする。
2 畑作物共済に係る法第202条の保険料は、畑作物保険区分ごとに、共済掛金の総額のうち畑作物異常各年被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の1000分の855に相当する金額とする。
3 畑作物共済に係る法第202条の保険金は、畑作物保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が畑作物通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の1000分の855に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める畑作物保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。
(園芸施設共済に係る保険金額等)
第41条 園芸施設共済に係る法第202条の保険金額は、第36条第5項の規定による保険関係に係るものにあっては第1号、同条第6項の規定による保険関係に係るものにあっては第2号に掲げる金額の1000分の855に相当する金額とする。
一 共済金額から園芸施設基準共済金額を差し引いて得た金額
二 事業年度ごとに、園芸施設基準共済金額の総額から園芸施設通常責任共済金額(当該総額のうち、第35条第4項に規定する園芸施設通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第3項第2号において同じ。)を差し引いて得た金額
2 園芸施設共済に係る法第202条の保険料は、第36条第5項の規定による保険関係に係るものにあっては第1号、同条第6項の規定による保険関係に係るものにあっては第2号に掲げる金額の1000分の855に相当する金額とする。
一 共済掛金の額のうち、園芸施設異常各年被害率甲を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額
二 事業年度ごとに、共済掛金の総額のうち、園芸施設異常各年被害率乙を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額
3 園芸施設共済に係る法第202条の保険金は、第36条第5項の規定による保険関係に係るものにあっては第1号、同条第6項の規定による保険関係に係るものにあっては第2号に掲げる金額の1000分の855に相当する金額とする。
一 特定組合等の支払うべき共済金の額が園芸施設基準共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額
二 事業年度ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の額(園芸施設基準共済金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額が園芸施設通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額
第3節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業
(再保険関係の成立)
第42条 法第205条の再保険関係は、農林水産省令で定める期間(以下この節において「再保険期間」という。)ごとに、保険期間の開始する日が同一の再保険期間に属する農業経営収入保険の保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。
(再保険金額等)
第43条 法第206条の再保険金額は、再保険期間ごとに、保険金額の総額から通常責任保険金額(当該総額のうち、通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第3項において同じ。)を差し引いて得た金額の100分の95に相当する金額とする。
2 法第206条の再保険料は、再保険期間ごとに、保険料の総額のうち異常各年被害率(全国連合会の支払うべき保険金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第4項において「各年被害率」という。)のうち通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の100分の95に相当する金額とする。
3 法第206条の再保険金は、再保険期間ごとに、全国連合会の支払うべき保険金の総額が通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の100分の95に相当する金額とする。
4 第1項及び第2項の「通常標準被害率」とは、各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。
第6章 損害評価会等
第1節 損害評価会
(委員の任期)
第44条 損害評価会の委員の任期は、3年以内において事業規程等で定める期間とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 任期満了によって退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
(会長)
第45条 損害評価会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
(部会)
第46条 損害評価会に、事業規程等で定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 損害評価会は、事業規程等で定めるところにより、部会の決議をもって損害評価会の決議とすることができる。
6 前条第4項の規定は、部会長について準用する。
(会議の招集)
第47条 損害評価会の会議は、会長が招集する。
2 部会の会議は、部会長が招集する。
第2節 都道府県農業共済保険審査会
(組織)
第48条 都道府県農業共済保険審査会(以下「審査会」という。)は、会長1人及び委員9人以内をもって組織する。
2 法第222条第2項の規定により都道府県知事の諮問する事項を調査審議させるため必要があるときは、審査会に臨時委員3人以内を置くことができる。
3 会長は、都道府県知事をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 都道府県知事の直近下位の内部組織の長 3人以内
二 組合員等 3人以内
三 学識経験を有する者 3人以内
5 臨時委員は、学識経験を有する者をもって充てる。
(委員等の任命及び任期)
第49条 委員及び臨時委員は、都道府県知事が任命する。
2 前条第4項第2号及び第3号の規定による委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、退任する。
4 都道府県知事は、特別の事由があるときは、委員を解任することができる。
(会長)
第50条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第51条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員(法第222条第2項の規定により都道府県知事の諮問する事項を調査審議する場合にあっては、委員及び臨時委員)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議決は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の運営)
第52条 この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
第7章 補則
(行政庁)
第53条 この政令における行政庁は、法第224条に規定する行政庁とする。
(事務の区分)
第54条 第18条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(都道府県農業共済保険審査会規程等の廃止)
第2条 次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
一 都道府県農業共済保険審査会規程(昭和16年勅令第889号)
二 農業災害補償法による農作物共済の共済目的たる食糧農作物を指定する政令(昭和23年政令第123号)
三 農業災害補償法による果樹共済の共済目的たる果樹を指定する政令(昭和50年政令第37号)
四 農業災害補償法による畑作物共済の共済目的たる農作物を指定する政令(昭和56年政令第27号)
(家畜の損害防止に係る交付金の交付)
第3条 法附則第3条第1項の交付金の金額は、同項の特定の疾病による家畜の損害につき法第126条(法第172条において準用する場合を含む。)の規定による指示をした特定組合及び農業共済組合連合会が当該指示に係る処置につきこれらの規定により負担する費用の100分の60に相当する金額とする。
(共済事故としない旨の申出の経過的特例)
第4条 果樹の栽培の業務の規模その他果樹の栽培に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する組合員等は、平成33年以前の年産の果実に係る収穫共済の共済関係に限り、農林水産省令で定めるところにより、組合等に対し、法第98条第1項第4号に掲げる共済事故の一部を共済事故としない旨の法第117条第1項の申出をすることができる。
(共済金額又は保険金額の削減の経過的特例)
第5条 農業災害補償法の一部を改正する法律附則第10条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により共済掛金又は保険料の払戻しをする農業共済組合若しくは共済事業を行う市町村又は都道府県連合会についての第19条又は第27条の規定の適用については、第19条第1項中「事業勘定区分(法第62条の農林水産省令で定める勘定区分であって、共済事業の種類に応じ設けられるものをいう。次項及び第27条において同じ。)(共済事業を行う市町村にあっては、第16条第1号から第5号までに掲げる勘定の区分)」とあるのは「農林水産省令で定める区分」と、同条第2項中「事業勘定区分ごとに、法」とあるのは「前項の農林水産省令で定める区分ごとに、法」と、「事業勘定区分ごとに、当該」とあるのは「当該区分ごとに、当該」と、第27条中「事業勘定区分ごとに、法」とあるのは「農林水産省令で定める区分ごとに、法」と、「事業勘定区分ごとに、当該」とあるのは「当該区分ごとに、当該」とする。
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