こうにんしんりしほうしこうれい
公認心理師法施行令
平成29年政令第243号
内閣は、公認心理師法(平成27年法律第68号)第3条第3号、第9条第1項、第35条(同法第37条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第37条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第3条第3号の保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第1条 公認心理師法(以下「法」という。)第3条第3号の保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定
二 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定
三 医師法(昭和23年法律第201号)の規定
四 歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定
五 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定
六 医療法(昭和23年法律第205号)の規定
七 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定
八 社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定
九 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定
十 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定
十一 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定
十二 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和29年法律第157号)の規定
十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定
十四 薬剤師法(昭和35年法律第146号)の規定
十五 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定
十六 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の規定
十七 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定
十八 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)の規定
十九 国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定
二十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定
二十一 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定
二十二 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定
二十三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)の規定
(受験手数料)
第2条 法第9条第1項の政令で定める受験手数料の額は、2万8700円とする。
(変更登録等の手数料)
第3条 法第35条(法第37条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、6100円とする。
(登録の手数料)
第4条 法第37条第2項の政令で定める手数料の額は、7200円とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成29年9月15日)から施行する。
附則 (平成29年9月21日政令第246号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月22日)から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第290号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
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