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みんかんこうえきかつどうをそくしんするためのきゅうみんよきんとうにかかるしきんのかつようにかんするほうりつしこうれい

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令

平成29年政令第24号
内閣は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)第15条第2項、第46条並びに第52条第2項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(借入金の限度額)
第1条 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「法」という。)第15条第2項に規定する政令で定める金額は、200億円とする。
(休眠預金等代替金及び預金保険機構に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の規定を適用する場合の技術的読替え)
第2条 法第46条の規定により犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第2条第2項 預金口座又は貯金口座が犯罪行為に利用されたこと等 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)第7条第1項の規定により同項の休眠預金等に係る債権が消滅したこと
これらの口座に係る契約を解約しその資金を別段預金等により管理する措置がとられている 当該休眠預金等に係る預金口座又は貯金口座に係る契約が解約された
第4条第2項第1号 払戻しを 支払を
払戻しの訴え 支払の訴え
第5条第1項第2号 預金等 預金又は貯金
第5条第1項第5号及び第7号 払戻しの訴え 支払の訴え
第5条第4項 金融機関 金融機関又は預金保険機構
第11条第1項第2号 預金等 預金又は貯金
第11条第4項 金融機関 金融機関及び預金保険機構
第12条第1項及び第2項 対象預金口座等に係る金融機関 預金保険機構
第12条第3項 申請は、 申請は、対象預金口座等に係る金融機関又は
第25条第1項 対象預金口座等に係る金融機関 預金保険機構
当該金融機関 預金保険機構
第25条第2項 当該対象預金口座等に係る金融機関 預金保険機構
第25条第3項 実施に関し 実施に関し金融機関に
第25条第4項 実施に関し過失 実施に関し金融機関に過失
第30条第1項 金融機関 金融機関又は預金保険機構
第32条 金融機関 金融機関及び預金保険機構
(行政庁の権限のうち銀行等に係るものの委任等)
第3条 法第52条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち銀行等(銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。以下この項及び次項において同じ。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。以下この項において同じ。)、信用金庫、信用協同組合及び銀行持株会社等(法第43条第1項に規定する銀行持株会社等をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項、第3項及び第4項において同じ。)若しくは銀行代理業者等(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者及び協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この項、第3項及び第4項において同じ。)又は銀行等の子会社(当該銀行等が銀行又は銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社である場合には同条第8項に、長期信用銀行又は長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第13条の2第2項に、信用金庫である場合には信用金庫法第32条第6項に、信用協同組合である場合には協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び第3項において同じ。)若しくは銀行等から業務の委託を受けた者(銀行代理業者等を除く。第3項において同じ。)に係るもの(長期信用銀行に対する法第2条第4項第2号の認可を除く。)は、当該銀行等又は銀行代理業者等の本店又は主たる営業所若しくは事務所(第3項及び第4項において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限(同号の認可を除く。)を行使することを妨げない。
2 長官権限のうち銀行持株会社等に係るものは、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該銀行持株会社等の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3 銀行等若しくは銀行代理業者等又は銀行等の子会社若しくは銀行等から業務の委託を受けた者に係る長官権限のうち当該銀行等若しくは銀行代理業者等の本店等以外の営業所若しくは事務所その他の施設(以下この項及び次項において「支店等」という。)又は子会社等(当該銀行等の子会社又は当該銀行等から業務の委託を受けた者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
4 前項の規定により銀行等若しくは銀行代理業者等の支店等又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等若しくは銀行代理業者等の本店等又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
5 前各項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定する権限については、適用しない。
6 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(行政庁の権限のうち労働金庫等に係るものの委任等)
第4条 金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫等(労働金庫及び労働金庫連合会をいう。以下この項において同じ。)若しくは労働金庫代理業者(労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は労働金庫等の子会社(同法第32条第5項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。第4項において同じ。)若しくは労働金庫等から業務の委託を受けた者(労働金庫代理業者を除く。)に係る法の規定による行政庁の権限(金融庁長官の場合にあっては、長官権限(法第6条第3項の規定による命令を除く。以下同じ。)。以下同じ。)(法第2条第4項第2号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2 金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。
4 長官権限のうち労働金庫若しくは労働金庫代理業者又は労働金庫の子会社若しくは労働金庫から業務の委託を受けた者(労働金庫代理業者を除く。)に係るもの(法第2条第4項第2号の認可を除く。)は、当該労働金庫又は労働金庫代理業者の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
5 労働金庫代理業者に係る長官権限のうち当該労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所(次項から第8項までにおいて「主たる営業所等」という。)以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
6 前項の規定により労働金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該労働金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
7 法に規定する行政庁の権限(金融庁長官の場合にあっては、長官権限。以下同じ。)に属する事務のうち一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫及び一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫(労働金庫法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫をいう。)とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、金融庁長官及び厚生労働大臣が自らその事務(法第2条第4項第2号の認可に関する事務を除く。)を行うことを妨げない。
8 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき事務を行ったときは、その結果を金融庁長官(労働金庫代理業者に関するものにあっては、その主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))及び厚生労働大臣に報告するものとする。
(行政庁の権限のうち農水産業協同組合等に係るものの委任等)
第5条 農林水産大臣及び金融庁長官は、農水産業協同組合等(農業協同組合等(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)及び水産業協同組合等(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第3項において同じ。)をいう。以下この項及び第3項において同じ。)若しくは特定信用事業代理業者(農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者及び水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)若しくは再編強化法代理農水産業協同組合(再編強化法代理業務(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。次条において「再編強化法」という。)第42条第3項の認可に係る業務の代理(農林中央金庫の業務の代理を除く。)をいう。次項において同じ。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この項及び第3項において同じ。)又は農水産業協同組合等の子会社(当該農水産業協同組合等が農業協同組合等である場合には農業協同組合法第11条の2第2項に、水産業協同組合等である場合には水産業協同組合法第11条の6第2項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び第3項において同じ。)若しくは農水産業協同組合等から業務の委託を受けた者(特定信用事業代理業者及び再編強化法代理農水産業協同組合を除く。同項において同じ。)に係る法の規定による行政庁の権限(法第2条第4項第2号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
2 法第43条第1項及び第2項の規定による農林水産大臣の権限のうち農業協同組合等若しくは特定信用事業代理業者(農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この項において同じ。)若しくは再編強化法代理業務を行う農業協同組合又は農業協同組合等の子会社若しくは農業協同組合等から業務の委託を受けた者(特定信用事業代理業者及び再編強化法代理業務を行う農業協同組合を除く。)に係るもの(地方農政局の管轄区域を超えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「地方農業協同組合等」という。)に関するものに限る。)は、当該地方農業協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
3 長官権限のうち農水産業協同組合等若しくは特定信用事業代理業者若しくは再編強化法代理農水産業協同組合又は農水産業協同組合等の子会社若しくは農水産業協同組合等から業務の委託を受けた者に係るもの(水産業協同組合等に対する法第2条第4項第2号の認可を除く。)は、当該農水産業協同組合等又は特定信用事業代理業者若しくは再編強化法代理農水産業協同組合の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限(農業協同組合等に対する同号の認可を除く。)を行使することを妨げない。
4 特定信用事業代理業者に係る長官権限のうち当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所(次項において「主たる営業所等」という。)以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5 前項の規定により特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
6 法に規定する行政庁の権限に属する事務(法第2条第4項第2号の認可に関する事務を除く。)のうち都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会(第8項において「都道府県連合会」という。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、農林水産大臣及び金融庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
7 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき事務を行ったときは、その結果を農林水産大臣及び金融庁長官に報告するものとする。
8 農林水産大臣及び金融庁長官は、法に規定する行政庁の権限(法第2条第4項第2号の認可を除く。)のうち都道府県連合会に関するものを行使した場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。
(農林中央金庫等に係る行政庁の権限の行使)
第6条 農林水産大臣及び金融庁長官は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは再編強化法代理農水産業協同組合(再編強化法第42条第3項の認可に係る業務の代理(農林中央金庫の業務の代理に限る。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この条において同じ。)又は農林中央金庫の子会社(農林中央金庫法第24条第4項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者(農林中央金庫代理業者及び再編強化法代理農水産業協同組合を除く。)に係る法の規定による行政庁の権限(法第2条第4項第2号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。
(行政庁の権限のうち株式会社商工組合中央金庫等に係るものの委任等)
第7条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等(株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。第3項及び第4項において同じ。)又は株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第23条第2項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。第3項及び第4項において同じ。)若しくは同法第2条第4項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に係る法の規定による行政庁の権限(法第2条第4項第2号の認可を除く。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2 前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。
3 長官権限のうち株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社若しくは株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に係るもの(法第2条第4項第2号の認可を除く。)は、株式会社商工組合中央金庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4 株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社若しくは株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に係る長官権限のうち株式会社商工組合中央金庫の本店以外の営業所その他の施設(代理組合等の営業所又は事務所その他の施設を含む。以下この条において「支店等」という。)又は子会社等(株式会社商工組合中央金庫の子会社又は同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5 前項の規定により株式会社商工組合中央金庫の支店等又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、株式会社商工組合中央金庫の本店又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
(事務の区分等)
第8条 第4条第7項及び第8項並びに第5条第6項及び第7項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2 都道府県知事が前項に規定する事務を行う場合には、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法(第51条及び第52条第1項を除く。)の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年2月17日)から施行する。

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