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つうやくあんないしほうだい38じょうだい1こうのきかんをさだめるせいれい

通訳案内士法第38条第1項の期間を定める政令

平成29年政令第227号
内閣は、通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第38条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
通訳案内士法第38条第1項の政令で定める期間は、3年とする。

附則

この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)の施行の日(平成30年1月4日)から施行する。

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