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農業競争力強化支援法施行令

平成29年政令第206号
内閣は、農業競争力強化支援法(平成29年法律第35号)第20条第1項及び第25条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(公正取引委員会との協議が必要な事業再編)
第1条 農業競争力強化支援法(以下「法」という。)第20条第1項の政令で定める事業再編は、次に掲げるものとする。
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第15条第2項若しくは第15条の2第2項若しくは第3項又は第16条第2項(事業の譲受けに係る部分に限る。)の規定によりあらかじめ当該事業再編に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないこととされている事業再編
 前号に掲げるもののほか、事業再編促進対象事業者の行う事業再編促進対象事業の属する事業分野における適正な競争を阻害するおそれがあるものとして農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣の共同で発する命令で定める事業再編
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
第2条 法第25条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分5厘、償還期限については据置期間を含め20年、据置期間については3年とする。

附則

この政令は、法の施行の日(平成29年8月1日)から施行する。

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