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自転車活用推進本部令

平成29年政令第142号
内閣は、自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第13条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(自転車活用推進本部長)
第1条 自転車活用推進本部長は、自転車活用推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。
(資料の提出等の要求)
第2条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第3条 本部の庶務は、国土交通省道路局参事官において処理する。
(本部の運営)
第4条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、自転車活用推進本部長が本部に諮って定める。

附則

この政令は、自転車活用推進法の施行の日(平成29年5月1日)から施行する。

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