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がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつしこうれい

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令

平成29年政令第136号
内閣は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第10条第2号、第31条第1項、第37条第1項第4号並びに第104条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第10条第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第1条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)第10条第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第89条第1項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第118条第1項(労働基準法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(第1号(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第120条(第1号(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定
 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。)、第130条(同法第33条、第34条第1項、第35条、第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第131条(第1号(同法第53条第1項及び第2項、第54条、第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)
 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
 船員職業安定法第111条から第115条までの規定
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第71条の3、第71条の4、第73条の2、第73条の4から第74条の6の3まで、第74条の8及び第76条の2の規定
 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第40条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第2項の規定
 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
 労働者派遣法第58条から第62条までの規定
十一 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
十二 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
十三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条から第65条までの規定
十四 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
十五 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定、船員職業安定法第89条第7項の規定により適用される船員法第129条から第131条までの規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条及び第122条の規定
(監理団体の許可の有効期間)
第2条 法第31条第1項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 一般監理事業(法第23条第1項第1号に規定する一般監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る監理許可(法第2条第10項に規定する監理許可をいう。次号において同じ。)を受けた場合(第3号及び第4号に規定する場合を除く。) 5年
 特定監理事業(法第23条第1項第2号に規定する特定監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る監理許可を受けた場合(第5号及び第6号に規定する場合を除く。) 3年
 法第31条第2項の規定により一般監理事業に係る許可の有効期間(同項に規定する許可の有効期間をいう。以下この条において同じ。)の更新を受けた場合であって、当該更新に際し、従前の一般監理事業に係る許可の有効期間において一般監理事業の実施に関し優れた能力及び実績を有するものとして主務省令で定める基準に適合すると認められたとき 7年
 法第31条第2項の規定により一般監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、前号に掲げる場合以外のとき 5年
 法第31条第2項の規定により特定監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、当該更新に際し、従前の特定監理事業に係る許可の有効期間において特定監理事業の実施に関し優れた能力及び実績を有するものとして主務省令で定める基準に適合すると認められたとき 5年
 法第31条第2項の規定により特定監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、前号に掲げる場合以外のとき 3年
(法第37条第1項第4号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第3条 法第37条第1項第4号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
 職業安定法の規定(法第27条第2項の規定により適用される場合を含む。)
 船員職業安定法の規定
 出入国管理及び難民認定法の規定
 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定
(国土交通大臣への権限の委任)
第4条 法第104条第1項に規定する報告徴収等の権限のうち、船員(船員法第1条に規定する船員をいう。)である技能実習生(法第2条第1項に規定する技能実習生をいう。)に係るものは、国土交通大臣に委任する。ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
(地方運輸局長等への権限の委任)
第5条 国土交通大臣は、法第104条第1項の規定により委任された権限を、団体監理型技能実習関係者(法第35条第1項に規定する団体監理型技能実習関係者をいう。)に係る事業所その他団体監理型技能実習(法第2条第4項に規定する団体監理型技能実習をいう。)に関係のある場所(次項において「団体監理型技能実習関係者の事務所等」という。)の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2 法第104条第3項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、団体監理型技能実習関係者の事務所等の所在地を管轄する運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任する。ただし、地方運輸局長が自らその権限を行使することを妨げない。
(出入国在留管理庁長官への権限の委任)
第6条 次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
 法第13条第1項に規定する権限
 法第35条第1項に規定する権限
 法第36条第1項に規定する権限
 法第37条第3項に規定する権限

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成29年11月1日)から施行する。
(労働者派遣法に係る第1条第10号及び第3条第4号の規定の適用に関する特例)
第2条 当分の間、第1条第10号及び第3条第4号の規定の適用については、第1条第10号中「規定」とあるのは「規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第6項及び第7項の規定」と、第3条第4号中「を除く。)」とあるのは「を除く。)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条第3項から第5項まで」とする。
附則 (平成29年6月30日政令第176号)
この政令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年7月6日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月15日政令第38号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。

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