完全無料の六法全書
こようほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成29年政令第129号
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)附則第35条、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の2第1項第2号、第25条第1項及び第28条第3項、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第99条第4項第1号、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第113条第4項第1号並びに行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

第5条 受給資格(雇用保険法第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が平成29年3月31日以前である者であって、雇用保険法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新法」という。)第24条の2又は新法附則第5条の規定による基本手当の支給を受けることができないものに係る雇用保険法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の雇用保険法(以下この条において「旧法」という。)附則第5条の規定による基本手当の支給及び同条第4項の規定により読み替えて適用する旧法第28条の規定による同条第1項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

附則

この政令は、平成29年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。