こようほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成29年政令第129号
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)附則第35条、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の2第1項第2号、第25条第1項及び第28条第3項、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第99条第4項第1号、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第113条第4項第1号並びに行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 経過措置
第5条 受給資格(雇用保険法第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が平成29年3月31日以前である者であって、雇用保険法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新法」という。)第24条の2又は新法附則第5条の規定による基本手当の支給を受けることができないものに係る雇用保険法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の雇用保険法(以下この条において「旧法」という。)附則第5条の規定による基本手当の支給及び同条第4項の規定により読み替えて適用する旧法第28条の規定による同条第1項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
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