ぎょうせいきかんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするほうりつだい4しょうの2のきていによるぎょうせいきかんひしきべつかこうじょうほうのていきょうにかんするきそく
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の2の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則
平成29年個人情報保護委員会規則第1号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第8項、第44条の4、第44条の5、第44条の7、第44条の9、第44条の10、第44条の11、第44条の12及び第44条の15の規定並びに行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第25条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の2の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(他の情報から除かれる情報)
第2条 法第2条第8項の個人情報保護委員会規則で定める情報は、同項で規定する個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報(同項で規定する個人情報をいう。)とする。
(提案の募集の方法)
第3条 法第44条の4の規定による提案の募集は、毎年度1回以上、当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 提案の募集に関し必要な事項は、あらかじめ公示するものとする。
(提案の方法等)
第4条 法第44条の5第1項の提案は、別記様式第1により行うものとする。
2 代理人によって前項の提案をする場合にあっては、別記様式第1に当該代理人の権限を証する書面を添えて行うものとする。
3 法第44条の5第2項第8号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、提案に係る行政機関非識別加工情報に関して希望する提供の方法とする。
4 法第44条の5第3項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一 提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
二 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの
三 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため行政機関の長が適当と認める書類
四 前各号に掲げる書類のほか、行政機関の長が必要と認める書類
5 前項の規定は、代理人によって第4条第1項の提案をする場合に準用する。この場合において、前項第1号から第3号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
6 法第44条の5第3項第1号の書面は、別記様式第2(法第44条の12第2項で準用する場合を含む。)によるものとする。
7 行政機関の長は、法第44条の5第2項の規定により提出された書面又は同条第3項の規定により添付された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、同条第1項の提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(心身の故障により行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者)
第4条の2 法第44条の6第2号の個人情報保護委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により行政機関非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(提案に係る行政機関非識別加工情報の本人の数)
第5条 法第44条の7第1項第2号の個人情報保護委員会規則で定める数は、1000人とする。
(提案に係る行政機関非識別加工情報を事業の用に供する期間)
第6条 法第44条の7第1項第5号の個人情報保護委員会規則で定める期間は、法第44条の5第2項第5号の事業並びに同号の提案に係る行政機関非識別加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間とする。
(提案に係るその他審査の基準)
第7条 法第44条の7第1項第7号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、行政機関の長が提案に係る行政機関非識別加工情報を作成する場合に当該行政機関の事務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであることとする。
(審査した結果の通知方法及び通知事項)
第8条 法第44条の7第2項による通知は、次に掲げる書類を添えて別記様式第3の通知書により行うものとする。
一 別記様式第4(法第44条の12第2項で準用する場合を含む。)により作成した法第44条の9の規定による行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類
二 前号の契約の締結に関する書類
2 法第44条の7第2項第2号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 納付すべき手数料の額
二 手数料の納付方法
三 手数料の納付期限
四 行政機関非識別加工情報の提供の方法
3 法第44条の7第3項による通知は、別記様式第5の通知書により行うものとする。
(手数料の納付の方法)
第9条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第25条第3項の個人情報保護委員会規則で定める書面は、前条第1項の別記様式第4とする。
2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第1項の書類を提出することにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、行政機関の長は、次の各号に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次の各号に掲げる方法を指定することができる。
一 行政機関の長が指定する書面に収入印紙を貼って納付する方法
二 令第25条第3項各号に掲げる行政機関又は部局若しくは機関にあっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成13年財務省令第10号)別紙書式の納付書により納付する方法
(行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結)
第10条 法第44条の9の規定による行政機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結は、第8条第1項の書類を提出することにより行うものとする。
(行政機関非識別加工情報の作成の方法に関する基準)
第11条 法第44条の10第1項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 保有個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
二 保有個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
三 保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に行政機関において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)
四 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
五 前各号に掲げる措置のほか、保有個人情報に含まれる記述等と当該保有個人情報を含む個人情報ファイルを構成する他の保有個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報ファイルの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること
(行政機関非識別加工情報の個人情報ファイル簿に記載する事項)
第12条 法第44条の11第1号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、行政機関非識別加工情報の本人の数及び行政機関非識別加工情報に含まれる情報の項目とする。
(準用)
第13条 第4条(同条第6項を除く。)、第4条の2、第6条、第8条(同条第1項第1号を除く。)から第10条までの規定は、法第44条の12第1項の提案をする場合について準用する。この場合において、第4条第1項及び第2項中「別記様式第1」とあるのは「別記様式第6」と、第8条第1項中「別記様式第3」とあるのは「別記様式第7」と、第8条第3項中「別記様式第5」とあるのは「別記様式第8」と読み替えるものとする。
(行政機関非識別加工情報等の安全確保の措置の基準)
第14条 法第44条の15第1項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 行政機関非識別加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること
二 行政機関非識別加工情報等の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って行政機関非識別加工情報等を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること
三 行政機関非識別加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による行政機関非識別加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること
附則
この規則は、行政機関等の保有する個人情報の適切かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)の施行の日から施行する。
附則 (令和元年7月1日個人情報保護委員会規則第2号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月10日個人情報保護委員会規則第3号)
この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附則 (令和元年12月13日個人情報保護委員会規則第5号)
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
別記様式第1(第4条第1項関係)
[画像]
別記様式第2(第4条第6項関係)
[画像]
別記様式第3(第8条第1項関係)
[画像]
別記様式第4(第8条第1項第1号関係)
[画像]
別記様式第5(第8条第3項関係)
[画像]
別記様式第6(第13条において読み替えて準用する第4条第1項関係)
[画像]
別記様式第7(第13条において読み替えて準用する第8条第1項関係)
[画像]
別記様式第8(第13条において読み替えて準用する第8条第3項関係)
[画像]
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。